SOLORISE / TERMS OF SERVICE

Solorise 利用規約

この版は2026年10月7日の第1.3版への改定より前の第1.2版です。現行の版は https://solorise.jp/terms をご覧ください。

制定日 2026年10月1日 · 版 第1.2版(2026年10月1日改定) · 運営 Solorise(運営者 本田悠人)

前文

本規約は、Solorise が提供するすべてのサービス(第1条第2項のサービスと、付随する相談・診断・無料提供の業務)に適用します。

本規約は「第1部 共通条項(総則)」と「第2部 サービス別特約」で構成します。第2部は各サービスに固有のきまりで、第1部より優先します。特約は、第1部の条を「本規約第○条」、特約内の条を「特約第○条」と引用します。特約で「本サービス」「本業務」などを定義し直したときは、その特約の範囲ではその定義によります。

事業者の情報

第1部 共通条項(総則)

第1章 目的・定義・適用範囲

第1条(目的と適用範囲)

  1. この利用規約(以下「本規約」)は、Solorise(運営者 本田悠人。以下「運営者」)が提供するサービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めます。
  2. 本サービスは、次のサービスと、付随する相談・診断・無料提供の業務です。
    • (1)ソロプレス(記事作成代行)
    • (2)ソロサイト(Web制作・保守)
    • (3)ソロライン(LINE公式アカウント構築・運用代行)
    • (4)ソロソーシャル(SNS運用代行)
    • (5)ソロアド(Meta広告運用代行)
    • (6)ソロスキルハック(AI・業務自動化研修と構築代行)
    • (7)Solorise集客パック(第1号から第5号までの全部または一部を組み合わせた月額プラン)
  3. 本規約は、第1部(以下「総則」)と第2部(以下「特約」)で構成します。特約は、そのサービスにだけ適用します。Solorise集客パックには、集客パック特約と、同特約が準用する各サービスの特約を適用します。
  4. 総則と特約が食い違うときは、特約を優先します。
  5. 個別契約条件書(第2条)が総則または特約と食い違うときは、個別契約条件書を優先します。ただし、総則または特約と異なる条件は、書面等(第2条)で合意した場合に限り有効です。
  6. 本規約は、民法第548条の2の定型約款です。お客様は、本規約を契約の内容とすることに同意して申し込みます。
  7. 本サービスの案内ページ(以下「LP」)に表示した料金、数量、契約期間、最低契約期間、更新、解約の条件は、個別契約の内容になります。個別契約条件書でLPと異なる条件を定めるときは、運営者は、申込みの前にその違いを明示し、お客様の同意を得ます。LPの制作イメージ、架空の事例、提案例、体制や進め方の紹介文、期待できる効果の説明は、契約の内容ではありません。これらについて本規約または特約に定めがあるときは、その定めによります。LPに表示していない最低契約期間中の精算、解約の通知期限、残額の支払いの条件を個別契約条件書で定めるときは、運営者は、その条件を個別契約条件書の冒頭に目立つ形で記載し、お客様が読んで承諾した旨の返信を受けてから申込みを受け付けます。
  8. 個別契約の内容は、本規約、個別契約条件書、およびLPに表示した前項の条件によります。申込み前の提案資料、相談の記録、口頭やトークでの説明は、個別契約条件書に記載し、または書面等で合意した場合に限り、契約の内容になります。ただし、運営者の説明がお客様に有利であるときは、運営者は、その説明と異なる主張をしません。本項は、法令に基づくお客様の取消権や解除権を制限しません。

第2条(定義)

本規約では、次の言葉を次の意味で使います。

  • (1)「お客様」とは、本規約に同意して本サービスを申し込んだ法人または個人をいいます。
  • (2)「個別契約」とは、本規約を内容として、運営者とお客様の間で成立する個々のサービス提供契約をいいます。
  • (3)「個別契約条件書」とは、個別契約ごとの具体的な条件を記載した文書をいいます。見積書兼発注書、申込書、注文フォームの入力内容、公式LINEまたはメールで運営者が提示しお客様が承諾した条件の記録を含みます。
  • (4)「公式LINE」とは、運営者のLINE公式アカウント(表示名「Solorise|集客・AI活用支援」、ベーシックID @493evhsw)をいいます。
  • (5)「成果物」とは、運営者が個別契約に基づいて作成し、お客様に納品または提供する記事、Webサイト、設定、設計、画像、文章、動画、資料、プログラムその他の制作物をいいます。
  • (6)「提供素材」とは、お客様が本サービスのために運営者に提供する文章、写真、画像、動画、ロゴ、商標、商品情報、顧客の声、アカウントへのアクセス権限その他の情報や素材をいいます。
  • (7)「お客様データ」とは、提供素材のうち、お客様の顧客、取引先、LINE友だち、従業員など、お客様以外の個人に関する情報をいい、個人情報保護法上の「個人データ」に当たるものを含みます。ただし、お客様が運営者との連絡、契約、研修の運営のために提供する担当者・受講者の氏名や連絡先(第16条)は、お客様データではなく、運営者が自ら取り扱う個人情報です。
  • (8)「外部サービス」とは、本サービスの提供や利用のために使う第三者のサービス(LINEヤフー、Meta、X、Google、Cloudflare、Stripe、生成AIの提供事業者など)をいいます。
  • (9)「生成AI」とは、文章、画像、音声、プログラムなどを自動で生成する人工知能のサービスをいいます。
  • (10)「お客様アカウント」とは、外部サービスの契約や利用権(LINE公式アカウント、広告アカウント、SNSアカウント、サーバー、ドメインなど)のうち、お客様の名義で契約し、お客様が保有するものをいいます。
  • (11)「運営者提供環境」とは、運営者が自らの名義で契約または運用し、契約期間中にお客様の利用に供するツール、サーバー、環境をいいます。
  • (12)「消費者」とは、消費者契約法第2条第1項の消費者(事業として、または事業のために契約するのではない個人)をいいます。
  • (13)「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始の休業日を除く日をいいます。
  • (14)「書面等」とは、書面、または記録が残る電子的方法(公式LINEのトーク、メール、電子データの交付)をいいます。

第3条(事業者向けサービスである旨と消費者への手当て)

  1. 本サービスは、事業のために契約する法人および個人事業主(以下「事業者」)向けのサービスです。
  2. お客様は、事業として、または事業のために本サービスを契約することを表明し、保証します。運営者は、事業者以外の方からの申込みをお断りすることがあります。
  3. 前項にかかわらず、お客様が消費者に当たる契約(以下「消費者契約」)には、消費者契約法その他の消費者を保護する法令を適用し、本規約を次のとおり扱います。
    • (1)運営者の損害賠償責任を制限する条項(第25条)は、運営者に軽過失(故意または重大な過失がない場合)があるときに限って適用します。運営者の責任を全部免除する意味には解釈しません。
    • (2)解約時の精算や解約料の条項(第20条、特約)は、同種の契約の解除に伴い運営者に生じる平均的な損害の額を超えない範囲で適用します。お客様の求めがあれば、運営者は、算定の根拠の概要を説明します。
    • (3)遅延損害金(第7条)は、年14.6%を超えない範囲で適用します。
    • (4)お客様の解除権や取消権を制限する条項は、運営者の債務不履行があった場合には適用しません。
    • (5)管轄裁判所の合意(第30条)は、消費者に法律で認められた裁判所に訴えを起こす権利を妨げません。
    • (6)消費者契約法により無効となる部分は、その部分に限り適用せず、同法によります。本規約の他の部分は有効です。
    • (7)不可抗力による提供停止の精算(第22条第7項)は、提供できなかった日数分を日割りで減額します。同項の減額をもって精算とする定めは適用せず、法令によります。
  4. 特定商取引法の通信販売の規定が適用される契約では、運営者は、同法に基づく表示を別に掲載し、その内容に従います。
  5. 特定商取引法の特定継続的役務提供に当たるおそれのある申込み(個人の私的な研修受講など)は、運営者は、法令が求める書面の交付を行える場合に限って受け付けます。受付の可否と手続きは、特約に定めます。

第2章 契約の成立

第4条(契約の成立と同意の証跡)

  1. お客様は、次のいずれかの方法で申し込みます。どの方法を使うかは、特約または運営者の案内によります。
    • (1)公式LINEのトークで、運営者が提示した見積書兼発注書または個別契約条件書に承諾する旨を返信する
    • (2)運営者が用意した注文フォームまたは申込フォームに入力し、本規約への同意を示して送信する
    • (3)押印または署名した見積書兼発注書を、公式LINEまたはメールで送付する
    • (4)運営者が案内した決済画面で、本規約への同意を示して決済を完了する
  2. 運営者は、申込みを受け付けたときは、公式LINEまたはメールで承諾の有無を通知します。前払いの代金を受領したときは、遅滞なく、承諾の有無、運営者の氏名、所在地・電話番号(記載しないときは、請求があれば遅滞なく開示する旨。特定商取引法の通信販売の規定が適用される契約では、所在地・電話番号を記載します)、受領した金額と日付、サービスの内容と数量、提供時期を書面等で通知します。
  3. 個別契約は、運営者の承諾の通知がお客様に到達した時点(第26条第2項)で成立します。ただし、決済の完了をもって承諾とする旨を特約または申込画面に表示した場合は、決済の完了時点で成立します。
  4. 運営者が申込みを承諾しないときは、その旨を通知し、受領済みの代金があれば全額を返金します。
  5. 公式LINEでの相談、無料診断の申込み、見積りの依頼だけでは、有料の個別契約は成立しません。
  6. 運営者は、契約成立の証拠として次の記録を保存し、申込みの内容を書面等でお客様に交付します。
    • (1)お客様が同意した本規約の版と改定日
    • (2)同意した日時と申込みの内容
    • (3)送信元(メールアドレス、LINEのユーザー識別子など)
    • (4)決済の識別番号(決済を伴う場合)
    • (5)承諾の返信または送付された見積書兼発注書の記録
    • (6)事業のための申込みであることの確認の記録(注文フォームの確認欄、公式LINEでの確認の返信など。特約で確認を求める場合)
  7. お客様は、契約の前または契約後の相当な期間内に、本規約の内容を示すよう求めることができます。運営者は、Webサイトへの掲載または公式LINEでの送付により、遅滞なく応じます。
  8. お客様は、申込みの内容が真実かつ正確であることを保証します。法人または団体の名義で申し込む担当者は、その代表として申し込む権限があることを保証します。

第5条(個別契約条件書)

  1. 運営者は、有料の個別契約について、申込みの前に、個別契約条件書を書面等で提示します。お客様は、その内容を保存できます。
  2. 個別契約条件書には、サービスに応じて、次の事項のうち必要なものを記載します。
    • (1)業務の内容、対象の範囲、含まれないもの
    • (2)成果物の内容、数量、形式、納品または共有の方法
    • (3)料金の内訳、消費税額、支払総額
    • (4)支払方法、支払期限
    • (5)提供時期、納期の目安、実施日程
    • (6)修正の回数と範囲、確認の期限
    • (7)契約期間、最低契約期間、更新日、解約の通知期限
    • (8)キャンセルと中途解約の条件
    • (9)お客様が別に負担する外部サービスの費用や実費
    • (10)再委託先、利用する外部サービス、生成AIの利用の有無
    • (11)お客様が用意する素材、アカウント、権限、環境
    • (12)契約終了時のアカウント・環境・データの引き渡しと削除の条件
    • (13)お客様の予備の連絡先(公式LINEのほかに、メールアドレスまたは電話番号)
  3. 本規約に定めがなく、LPにも表示していない条件は、個別契約条件書で定めます。
  4. 運営者は、従業員を使用しない個人事業主です。個別契約条件書は、フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)に基づく取引条件の明示としても使います。お客様に同法または中小受託取引適正化法の適用があるときは、お客様と運営者は、同法に従います。

第3章 料金と支払い

第6条(料金と消費税)

  1. 料金は、LPおよび個別契約条件書に定めます。
  2. LPおよび本規約の金額は、特に断りがない限り税抜です。支払時に法令の税率の消費税を加算します。個別契約条件書には、消費税額と支払総額を記載します。
  3. 運営者は、適格請求書発行事業者ではなく、請求書や領収書に登録番号を記載しません。お客様が課税事業者の場合、支払いに含まれる消費税は、仕入税額控除の経過措置の範囲でのみ控除の対象になります。お客様は、これを理由に、合意した料金を一方的に減額できません。
  4. 次の費用は料金に含みません。特約または個別契約条件書に含むと明記したものを除き、お客様が負担します。
    • (1)外部サービスの利用料、広告費、配信料、サーバー・ドメインの費用
    • (2)通信費、振込手数料
    • (3)個別契約条件書の範囲を超える作業の費用
  5. 運営者が外部サービスの費用を立て替えるときは、あらかじめ金額または計算方法と上限を示し、お客様の承諾を得ます。広告費は、原則として、お客様アカウントでお客様が直接決済します。
  6. 継続的な契約の料金の改定は、次回の更新日から適用します。運営者は、更新日の前に、改定の内容を第26条の方法で通知します。お客様は、更新日までに解約を申し出れば、改定後の料金の適用を受けずに契約を終了できます。通知から適用までの期間は、特約に定めます。

第7条(支払方法と支払時期)

  1. 料金は、前払いを原則とします。継続的な契約の月額料金は、各利用期間の開始前に支払います。成果報酬など後払いの料金は、特約に定めます。
  2. 支払方法は、次のうち特約または個別契約条件書に定めるものとします。
    • (1)クレジットカード決済(運営者が案内する決済サービスを通じます。運営者はカード番号を受け取りません)
    • (2)請求書払い(銀行振込)
  3. 請求書払いの支払期限は、請求書に記載します(個別契約条件書に別の定めがないときは、発行日から14日以内)。振込手数料はお客様の負担です。
  4. 支払いが遅れたときは、お客様は、支払期限の翌日から支払日まで、年14.6%の遅延損害金を支払います。
  5. 支払いが遅れたときは、運営者は、相当な期間を定めて催告したうえで、支払いがあるまで業務の全部または一部を停止できます。停止による損害について、運営者は責任を負いません。ただし、公開中のWebサイトやLINE公式アカウントなど、お客様の営業に直接影響する提供の停止は、特約の手続きによります。
  6. 受領した料金の返金は、本規約(第4条第4項、第20条第4項および第8項、第21条、第22条第3項から第8項まで、第27条第2項、第29条第4項)および特約に返金すると定めた場合に限って行います。返金の条件と精算の方法は、それぞれの定めによります。本項は、法令に基づくお客様の返金・代金減額・原状回復の請求を制限しません。
  7. お客様は、運営者に損害賠償その他の請求をしていることを理由に、料金、精算額および遅延損害金の支払いを拒み、または遅らせることができません。お客様は、運営者の書面等による承諾なく、運営者に対する債権をもってこれらと相殺できません。消費者契約では、本項を適用しません。

第8条(着手の条件)

  1. 運営者は、前払いの料金の入金確認後に業務に着手します。入金確認とは、クレジットカード決済では決済の完了、銀行振込では運営者の口座への着金の確認をいいます。
  2. 納期や提供時期は、入金確認の日と、必要な素材・情報・権限をすべて受け取った日のいずれか遅い日から数えます。
  3. 後払いや着手後の支払いを特約または個別契約条件書で定めた場合は、その定めによります。

第4章 業務の進め方

第9条(お客様の協力義務と提供素材の権利保証)

  1. お客様は、本サービスに必要な素材、情報、アカウント、権限、環境を、運営者が求める時期と方法で提供します。
  2. お客様は、成果物の公開または利用の前に、その事実関係(価格、日時、商品・サービスの内容、実績など)を確認します。運営者が確認を求めた事項にお客様が個別契約条件書の期限までに回答しないときは、運営者は、作業を保留するか、合理的な判断で作業を進めることができます。
  3. お客様の素材提供や確認の遅れによる納期の延長について、運営者は責任を負いません。継続的な契約では、お客様の都合で作業が進まない期間も料金は発生します。
  4. お客様は、提供素材について次のことを保証します。
    • (1)著作権その他の権利を持っているか、権利者から本サービスでの利用に必要な許諾を得ていること
    • (2)人物が写っている場合、その人物から掲載に必要な同意を得ていること
    • (3)内容が事実に反せず、法令と公序良俗に反しないこと
    • (4)お客様データが適法に取得され、本サービスでの利用に必要な本人への通知または同意がされていること
  5. 提供素材について第三者から苦情や請求があったときは、お客様が自らの責任と費用で対応します。運営者は、必要な範囲で協力します。
  6. お客様は、成果物と本サービスの利用が、お客様の事業に適用される法令(医療広告、薬機法、景品表示法、個人情報保護法など)と、外部サービスの規約や広告基準に適合することを、最終的に自らの責任で確認します。運営者は、一般的な知識の範囲で注意を払い、明らかに問題があると気づいた表現は伝えます。伝えなかったことは、その表現が適法であることを意味しません。運営者は、個別の法令適合の確認や法的助言は行いません。
  7. お客様は、パスワード、認証コード、APIキーなどの秘密の認証情報を、公式LINEのトークやメールの本文に送信してはなりません。権限は、第13条に従い、運営者が案内する安全な方法で提供します。

第10条(再委託)

  1. 運営者は、業務の一部を第三者(外注のライター、デザイナー、開発者など)に再委託できます。
  2. 運営者は、再委託先に、本規約に基づく秘密保持、個人情報の保護、成果物の権利処理と同等の義務を課し、その履行を監督します。再委託先の行為について、運営者は、自らの行為と同じ責任を負います。
  3. お客様データを取り扱う業務を再委託するときは、運営者は、再委託先の名称または種類を、あらかじめ特約、個別契約条件書またはプライバシーポリシーで示します。再委託先を追加または変更するときは、お客様に通知します。お客様が合理的な理由で異議を述べたときは、その再委託先を使いません。
  4. 生成AIと外部サービスの利用は、第14条によります。

第11条(成果物の権利)

  1. 成果物のうち著作権が生じる部分の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)は、個別契約の料金の支払いが完了した時点で、運営者からお客様に移転します。ただし、特約で利用許諾型(著作権を運営者に留保し、利用を許諾する形)を定めたときは、特約によります。
  2. 運営者は、成果物について著作者人格権を行使しません。
  3. 生成AIで作成した成果物は、人の創作的な関与がない部分について、著作権が生じないことがあります。運営者は、その部分について、存在しない権利を設定または移転しません。お客様は、その部分を、本規約と法令に反しない範囲で自由に利用できます。
  4. 次のものの権利は、運営者または正当な権利者に留保します。お客様は、個別契約の目的の範囲で、これらを使った成果物を利用できます。
    • (1)運営者が従前から保有し、または本サービスを通じて汎用的に作成したテンプレート、雛形、設計、共通部品、プログラム、プロンプト、ノウハウ
    • (2)第三者のフォント、写真素材、ソフトウェア(オープンソースを含みます)などのライセンス素材。各ライセンスの条件に従います。運営者名義のライセンスは、譲渡できないことがあります。
  5. 運営者は、お客様の秘密情報を含まない汎用的な知見を、他の業務に再利用できます。
  6. 運営者は、既存の著作物を意図的に複製または翻案せず、引用する場合は出典を明示し、著作権法の引用の要件に従います。ただし、生成AIの出力を含む成果物が第三者の権利を侵害しないことを、完全には保証できません。お客様は、公開または利用の前に、成果物の内容を確認します。
  7. 成果物について第三者から権利侵害の指摘があったときは、お客様と運営者は、速やかに相手方に連絡し、修正や差し替えに協力します。運営者は、自らが作成した部分の修正または差し替えを、合理的な期間内に無償で行います。これを超える損害賠償責任は、過失の程度を問わず、第25条によります。お客様の提供素材や指示に基づく部分は、第9条第5項によります。
  8. 成果物が第三者の商標を侵害しないかどうかの調査(商標調査)は、本サービスに含みません。
  9. 料金の支払いが完了する前の成果物は、運営者の承諾なく公開または利用できません。ただし、特約で公開後に支払う料金を定めた場合は、特約によります。
  10. 運営者は、生成AIやテンプレートを使って複数のお客様の成果物を作成するため、他のお客様の成果物と構成、言い回し、デザインの一部が似ることがあります。運営者は、成果物の独自性を保証しません。ただし、お客様の秘密情報や提供素材を、他のお客様の成果物に使いません。

第12条(実績・事例の公表)

  1. 運営者は、お客様の名称を伏せ、お客様を特定できない形で、制作の本数、件数、サービスの種類、業種などの実績を公表できます。
  2. 運営者が、お客様の名称、ロゴ、成果物、成果の数値を実績または事例として公表するときは、あらかじめ書面等でお客様の承諾を得ます。公表する文面は、事前にお客様に確認してもらいます。
  3. お客様は、前項の承諾をいつでも撤回できます。撤回の連絡を受けたときは、運営者は、合理的な期間内に、運営者が管理する媒体から該当する掲載を削除します。印刷物など回収できない媒体と、第三者が複製したものは、この限りではありません。
  4. 特約で事例の掲載への協力を料金の条件とするサービスでは、協力の範囲、掲載の内容、名称の表示の有無、公開前の確認、協力が得られなかった場合の料金の扱いは、特約および個別契約条件書に定めます。この場合も、前2項を適用します。
  5. お客様が、運営者の名称を挙げて取引や成果物を公表するときは、運営者の事前の承諾を得ます。ただし、成果物の執筆者や制作者として運営者を表示することは、特約の範囲で行えます。

第13条(アカウント・環境の名義と管理権限)

  1. 本サービスに必要な外部サービスのアカウントは、次のものを含め、お客様の名義で契約し、お客様が保有します(お客様アカウント)。特約で運営者提供環境と定めたものを除きます。
    • (1)LINE公式アカウント
    • (2)Meta広告アカウント、ビジネスポートフォリオ、Facebookページ、Metaピクセルなどの計測設定
    • (3)Instagram、X、その他のSNSアカウント
    • (4)Cloudflare、レンタルサーバー、クラウドなどのサーバー環境、および独自ドメイン
    • (5)Google アナリティクス、Google ビジネスプロフィール、その他の解析・登録サービス
  2. お客様は、お客様アカウントの利用規約、利用料金、審査、本人確認の義務を、契約主体として自ら負います。運営者は、個別契約の目的の範囲で作業を行う立場です。
  3. お客様は、運営者に、業務に必要な最小限の管理者権限(運用担当者権限、パートナー権限、編集権限など)を、外部サービスの権限付与の仕組みで付与します。最上位の権限(所有者権限、管理者権限)は、お客様が保持します。運営者は、外部サービスに権限付与の仕組みがない場合に限り、運営者が案内する安全な方法で認証情報を預かります。
  4. 運営者がお客様に代わって外部サービスの登録や設定を行うときは、可能な限りお客様の名義と連絡先で登録します。運営者名義で登録せざるを得ないときは、あらかじめお客様に伝え、契約終了時の名義変更または引き渡しの方法を個別契約条件書に記載します。
  5. 運営者提供環境は、契約期間中に限り利用できます。運営者名義の外部サービスの契約、APIキーや秘密鍵などの認証情報、他のお客様と共用する環境は、引き渡しの対象になりません。運営者提供環境に保存されたお客様のデータの返却や移行の条件は、特約に定めます。
  6. 個別契約が終了したときは、次のとおりとします。
    • (1)運営者は、お客様アカウントへの権限を返還し、預かった認証情報を失効させ、運営者の端末や環境の接続情報を削除します。お客様は、お客様アカウントから運営者の権限を削除します。
    • (2)お客様アカウントとその中のデータは、契約終了後もお客様のもとに残ります。運営者は、契約終了を理由にこれらを削除しません。
    • (3)運営者名義で登録したものは、第4項に従い、名義変更または引き渡しを行います。名義変更に必要な外部サービスの手数料と実費は、お客様が負担します。
    • (4)運営者提供環境の利用は終了します。
    • (5)アカウントの移管、サーバーの移転、データの移行など、通常の終了処理を超える作業は、特約または個別契約条件書に定める場合を除き、別料金です。
  7. 運営者は、お客様アカウントの利用規約や広告基準に反する操作、お客様の同意のない支払方法の登録や第三者への権限付与を行いません。
  8. お客様の指示、提供素材、または操作が原因で、お客様アカウントが停止、制限、審査落ちとなったときは、お客様の責任とします。運営者の責めに帰すべき事由による場合の責任は、第25条によります。

第14条(生成AI・外部サービスの利用と依存)

  1. 運営者は、本サービスの提供に生成AIと外部サービスを利用します。主なサービスと提供事業者の所在国は、プライバシーポリシーと特約に示します。生成AIの利用を望まないお客様は、申込みの前に申し出てください。対応の可否と条件は、特約に定めます。
  2. 生成AIの出力は、誤り、古い情報、偏りを含むことがあります。運営者は、個別契約の範囲で確認を行いますが、出力の正確性、完全性、最新性を保証しません。お客様は、公開や利用の前に内容を確認します。
  3. 運営者は、お客様の秘密情報またはお客様データを生成AIに入力するときは、入力内容が学習に利用されない設定または契約のあるサービスに限って利用します。運営者は、その設定または契約をサービスごとに確認し、内容と日付を記録します(プライバシーポリシー第11条)。お客様データのうち個人を特定できる情報は、お客様と取扱いを合意した場合を除き、生成AIに入力しません。
  4. 外部サービスのアカウントの名義、権限、契約終了時の扱いは、第13条によります。
  5. 外部サービスの仕様変更、機能廃止、障害、料金変更、アカウントの停止・制限・審査落ち、規約変更により、本サービスの全部または一部を提供できなくなることがあります。運営者の責めに帰すべき事由によらないときは、運営者は責任を負いません。この場合、運営者は、代替の方法を協議し、協議が整わないときは、第22条により提供を中止または契約を終了できます。
  6. お客様は、外部サービスの利用規約、ガイドライン、広告基準を守ります。お客様の指示または提供素材が原因でお客様アカウントが停止または制限されたときは、お客様の責任とします。
  7. 運営者提供環境の利用は、契約期間中に限ります。運営者提供環境で使う第三者のソフトウェア(オープンソースを含みます)の利用権は、そのライセンスによります。契約終了後の扱いは、第13条第5項、第23条および特約によります。

第5章 情報の取扱い

第15条(秘密保持)

  1. 「秘密情報」とは、次の情報をいいます。
    • (1)相手方が秘密であることを示して開示した情報
    • (2)お客様データ
    • (3)相手方の未公開の事業情報(料金の内訳、売上、顧客、計画、ノウハウなど)で、通常は秘密として扱われると合理的に認められるもの
  2. 次の情報は、秘密情報に含みません。
    • (1)開示時に公知であった情報、または開示後に受領者の責任によらず公知となった情報
    • (2)開示時にすでに正当に保有していた情報
    • (3)正当な権限を持つ第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
    • (4)相手方の情報を使わずに独自に開発した情報
  3. お客様と運営者は、相手方の秘密情報を、個別契約の履行の目的にのみ使い、相手方の書面等による承諾なく第三者に開示または漏えいしません。
  4. 前項にかかわらず、次の場合は開示できます。
    • (1)履行に必要な範囲で、同等の秘密保持義務を負わせた再委託先、弁護士、税理士その他の専門家に開示する場合
    • (2)法令、裁判所または行政機関の命令により開示を求められた場合(可能な限り、事前に相手方に通知します)
  5. 秘密情報を受け取った側は、個別契約の終了時または相手方の求めがあったときは、相手方の指示に従い、秘密情報を返還または削除します。ただし、法令で保存を義務づけられた記録と、契約・請求・取引の記録として必要なものは、アクセスを制限して保存できます。
  6. 本条の義務は、個別契約の終了後3年間存続します。お客様データについては、期間の制限なく存続します。
  7. 秘密情報の生成AIへの入力は、第14条第3項によります。
  8. 申込み前の相談段階で秘密情報を開示するときは、運営者が用意する秘密保持の覚書を別に結ぶことができます。覚書と本条が食い違うときは、覚書を優先します。

第16条(個人情報の取扱い)

  1. 運営者は、お客様およびお客様の担当者の個人情報(氏名、連絡先、LINEの識別子、決済に関する情報、相談内容など)を、プライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. お客様は、担当者や受講者など自らの役員・従業員の個人情報を運営者に提供するときは、本人に、運営者への提供と利用目的を説明します。
  3. 運営者は、お客様の個人情報を、法令で認められた場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。利用目的の達成に必要な範囲での外部サービスへの委託(第10条第3項、第17条第5項、プライバシーポリシー第9条。委託先は同条第1項の表に示します)と、事業の承継に伴う提供(第27条第2項)は、法令上、第三者提供に当たりません。外国にある事業者への委託は、プライバシーポリシー第10条に従います。

第17条(お客様から預かる個人データの取扱い)

  1. 本条は、運営者がお客様データを取り扱う場合に適用します。この場合、運営者は、個人情報保護法上、お客様から個人データの取扱いの「委託」を受ける立場になります。
  2. 運営者は、お客様データを、個別契約の目的の範囲でのみ取り扱います。運営者自身の営業、他のお客様のためのデータ統合、名簿の販売、広告の対象者リストへの転用、生成AIの学習など、範囲外の利用は行いません。お客様の指示に基づき、本人への通知または同意を済ませた顧客リストをお客様名義の広告アカウントにアップロードする作業(ソロアド特約第12条)は、委託された業務であり、転用に当たりません。
  3. 運営者は、お客様データについて、次の安全管理措置を講じます。
    • (1)取扱いの責任者を運営者とし、アクセスできる者を運営者と第10条第3項で明示した再委託先に限ること
    • (2)アクセス権限を業務に必要な最小限にすること
    • (3)認証情報、端末、共有リンクを適切に管理すること
    • (4)外部サービスの設定を定期的に見直すこと
  4. お客様データの取扱いの再委託は、第10条第3項によります。
  5. 運営者は、お客様データの保存と処理に、次の外部サービスを使います。いずれも外国にある事業者が提供し、プライバシーポリシー第9条第1項で委託先と示したものです。
    • (1)Cloudflare(サーバー、データベース、ファイル保存)
    • (2)Stripe(決済、請求書)
    • (3)Google(Googleドライブ・Googleドキュメント、Googleカレンダー)

    お客様は、本規約への同意により、これらへの再委託を承諾します。次のことは、この承諾に含みません。

    • アお客様データを生成AIに入力すること(第14条第3項と各特約に従い、個別に合意した場合に限ります)
    • イMeta、Xその他お客様名義の外部サービスへ、運営者の判断でお客様データを提供すること
    • ウ第1号から第3号以外の外部サービスにお客様データを保存または入力すること(第10条第3項により、あらかじめ示し、お客様が合理的な理由で異議を述べたときは行いません)

    運営者は、この承諾または個別の合意によらず、お客様データを外国にある事業者へ提供しません。提供事業者の所在国、その国の個人情報保護制度、提供先が講じる措置の概要は、プライバシーポリシー第10条に示します。本人への通知または同意の取得が必要なときは、お客様が行います。運営者は、お客様の求めに応じて必要な情報を提供します。

  6. 運営者は、お客様データの漏えい、滅失、毀損またはそのおそれを知ったときは、知った時から3日以内(土日祝日を含みます)に、その時点で分かっている事実(データの種類、件数と原因の見込み、講じた措置)を、書面等で第一報として通知します。その後に判明した事実は、順次通知します。運営者は、原因の調査、被害の拡大防止、復旧に努め、お客様が行う個人情報保護委員会への報告と本人への通知に必要な情報を提供し、協力します。特約または個別契約条件書でより短い期限を定めたときは、その定めによります。第22条第4項の事情により期限内に通知できないときは、可能になった後直ちに通知します。この場合も、可能な限り早く第一報を送るよう努めます。
  7. 本人からお客様データの開示、訂正、利用停止などの請求が運営者に直接届いたときは、運営者は、遅滞なくお客様に通知し、本人にお客様の窓口を案内し、お客様の対応に必要な範囲で協力します。運営者は、お客様の指示によらず、本人に開示や削除を行いません。ただし、法令上、運営者が直接対応する義務を負うときは、法令に従います。
  8. 個別契約が終了したときは、運営者は、特約または個別契約条件書に定める方法と期限でお客様データを返還または削除します。定めがないときは、終了後30日以内を目安に削除します。バックアップは順次削除します。法令で保存が義務づけられた記録は、アクセスを制限して保存できます。お客様の求めがあれば、削除したことを書面等で報告します。
  9. お客様は、委託元として、運営者のお客様データの取扱い状況について、合理的な範囲で報告、資料の提出または画面共有による確認を求めることができます。運営者は、安全管理に支障のない範囲で協力します。
  10. 要配慮個人情報(病歴、障害、犯罪の経歴、人種、信条など)を含むお客様データは、お客様が本人の同意を得て適法に取得したものに限り、安全管理の方法と委託の条件を書面等で合意した場合にのみ、運営者が指定する方法で受け取ります。合意するまでは、お客様は、要配慮個人情報を運営者の環境や公式LINEのトークに送信してはなりません。運営者は、要配慮個人情報を生成AIに入力しません。
  11. 運営者は、顔の特徴など身体の特徴を識別するための生体情報のデータは取り扱いません。
  12. お客様データに16歳未満の者の個人情報を含むときは、お客様は、法令が求める法定代理人の同意その他の手続を、自らの責任で行います。
  13. お客様と運営者は、本条をより具体的に定めるため、個人データの取扱いに関する覚書を別に結ぶことができます。覚書と本条が食い違うときは、覚書を優先します。お客様が委託先の監督のために必要とする事項は、この覚書に定めます。

第6章 禁止事項と反社会的勢力の排除

第18条(禁止事項)

お客様は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。また、次の行為に当たる成果物の作成や運用を運営者に求めてはなりません。

  • (1)法令または公序良俗に反する行為
  • (2)第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシー、名誉、信用その他の権利を侵害する行為
  • (3)事実に反し、または実際より著しく優良・有利と誤認させる表示、根拠を示せない「No.1」「必ず成果が出る」などの表示を求める行為
  • (4)広告であることを隠した投稿やクチコミ(ステルスマーケティング)、一般の消費者を装った投稿、実在しない顧客の声の作成を求める行為
  • (5)医療、薬機法、金融、不動産、求人などの分野で、法令や業界のガイドラインが禁止する表現を求める行為
  • (6)検索エンジン、SNS、広告媒体のスパムポリシー、利用規約、広告基準に違反する目的で本サービスを利用する行為
  • (7)運営者が指定する方法によらず認証情報を共有し、または他人の認証情報を無断で使用する行為
  • (8)運営者提供環境、外部サービス、他のお客様の情報への不正アクセス、過度な負荷をかける行為
  • (9)成果物、運営者の教材、雛形、運営者提供環境を、書面等による合意なく、第三者に再販売、再配布、または第三者向けのサービスとして提供する行為
  • (10)運営者、再委託先、その他の関係者への暴言、脅迫、不当な要求、ハラスメント
  • (11)反社会的勢力への利益供与、または本サービスを反社会的勢力の活動に利用する行為
  • (12)前各号のほか、運営者の業務を妨げ、または運営者もしくは第三者の信用を損なう行為

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様と運営者は、相手方に対し、現在および将来にわたり、次のことを表明し、保証します。
    • (1)自らまたはその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)でないこと
    • (2)反社会的勢力に資金を提供し、または反社会的勢力を利用するなど、社会的に非難されるべき関係を持たないこと
    • (3)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的な言動、業務の妨害をしないこと
  2. 相手方が前項に違反したときは、催告なく、個別契約の全部または一部を解除できます。
  3. 前項の解除により相手方に損害が生じても、解除した側は、賠償する責任を負いません。解除した側に生じた損害は、相手方が賠償します。

第7章 契約の期間と終了

第20条(契約期間・更新・解約)

  1. 単発の個別契約(記事作成、戦略設計、研修、構築代行など)は、納品または業務の完了で終了します。
  2. 継続的な個別契約(月額の保守、運用代行、Solorise集客パックなど)の契約期間、最低契約期間、更新日、自動更新の有無、解約の通知期限は、特約および個別契約条件書に定め、申込みの前に個別契約条件書で示します。契約時には更新日と通知期限を、解約の受付時には最終の利用日を、具体的な日付で案内します。
  3. お客様は、申込みに使ったのと同じ手段(公式LINEまたはメール)で解約を申し出ることができます。運営者は、理由書や特別な手続きを求めません。解約の申出は、運営者に到達した時点で有効になります。運営者の返信が遅れても、受付の日時は遅くなりません。
  4. お客様の都合による契約成立後のキャンセルと中途解約の精算は、特約に定めがない限り、次によります。
    • (1)着手前のキャンセルは、受領した料金のうち、その業務に対応する額を返金します。
    • (2)着手後の中止・中途解約は、中止までに実施した業務の対価と、取消しができない外部サービスの実費を、内訳を示して精算します。精算額は、合意した料金と承諾を得た外部費用の合計を超えません。
    • (3)前払いの料金が精算額を上回るときは差額を返金し、下回るときは差額を支払っていただきます。
    • (4)継続的な契約の月額料金は、お客様の都合による期間途中の解約について、日割りの返金をしません。終了後の期間分を受領しているときは、その分を返金します。
    • (5)最低契約期間の途中で解約する場合の扱い(残りの期間の料金の要否、解約金の有無)は、特約に定めます。定めがないときは、残りの期間の料金や解約金は請求しません。
    • (6)年払いなど複数月分の前払い料金の中途解約時の扱いは、特約および個別契約条件書に定めます。
  5. 「期待した効果が出なかった」ことだけを理由とする返金は行いません。運営者の債務不履行による場合は、この限りではありません。
  6. 消費者契約では、本条と特約による精算額は、同種の契約の解除に伴い運営者に生じる平均的な損害の額を超えない範囲とします。
  7. 公式LINEのブロックや配信停止は、解約の申出とは扱いません。解約は、第3項の方法で申し出てください。
  8. 継続的な個別契約について、運営者は、最低契約期間の満了後、更新日の少なくとも30日前までに書面等で通知することにより、その更新日をもって更新しないことができます。この場合、未提供の期間分の料金があれば返金し、第23条の措置を行います。特約でより長い予告期間を定めたときは、その定めによります。

第21条(解除)

  1. お客様または運営者は、相手方が本規約または個別契約に違反したときは、相当な期間を定めて是正を求め、その期間内に是正されないときは、個別契約の全部または一部を解除できます。
  2. 次のいずれかに当たるときは、相手方は、催告なく個別契約の全部または一部を解除できます。
    • (1)第18条の禁止事項のうち、法令違反、権利侵害、不正アクセス、ハラスメントなど重大なものに違反したとき
    • (2)第19条の表明保証に違反したとき
    • (3)支払期限を過ぎ、運営者が相当な期間を定めて催告してもその期間内に支払いがないとき(第1項の催告は要しません)
    • (4)支払いの停止、破産・民事再生・会社更生の申立て、手形・小切手の不渡り、差押えその他の信用不安が生じたとき
    • (5)解散、事業の廃止、または運営者が届け出られた連絡先のすべてに連絡しても30日以上応答がない状態が続いたとき
    • (6)その他、契約を続けることが著しく困難となる重大な違反があったとき
  3. 運営者は、お客様の求める成果物や運用が法令違反や第三者の権利侵害に当たるおそれがあり、お客様が修正に応じないときは、その部分の業務を拒むか、個別契約を解除できます。精算は、第20条第4項によります。
  4. 解除されたお客様は、運営者に対する債務について期限の利益を失い、直ちに支払います。
  5. 解除は、損害賠償の請求を妨げません。

第22条(提供の中止・不可抗力)

  1. 「不可抗力」とは、お客様と運営者のどちらの責めにも帰することができない次の事由をいいます。
    • (1)地震、風水害、火災その他の天災、感染症のまん延、戦争、暴動、テロ
    • (2)停電、通信回線やインターネットの障害
    • (3)外部サービスの障害、仕様変更、機能廃止、サービスの終了、および外部サービスによるアカウントの停止・制限。ただし、次のものは不可抗力に含みません。
      • アお客様の指示、提供素材、操作、支払いの不履行、または規約違反が原因の停止・制限(第13条第8項、第14条第6項)
      • イ運営者の規約違反、支払いの不履行、または他のお客様のために行った行為が原因で、運営者名義のアカウントや運営者提供環境が停止・制限されたこと
    • (4)法令の制定・改正、行政機関の命令や指導
    • (5)前各号に準ずる、当事者の合理的な支配を超える事由
  2. 不可抗力により履行が遅れ、または履行できなくなった当事者は、責任を負いません。ただし、提供済みの業務に対する料金の支払義務は免れません。
  3. 不可抗力の状態が30日を超えて続くときは、お客様と運営者は、書面等で通知して個別契約を解除できます。この場合、運営者は、未提供の業務に対応する前払いの料金を返金し、実施済みの業務と取消しができない外部費用を精算します。
  4. 運営者本人の病気、事故、忌引などにより、一時的に業務を行えないことがあります。この場合、運営者は、速やかに連絡し、日程の変更、期間の延長、代替の担当者の手配、または業務を行えない期間分の料金の返金や次の利用期間への充当を協議します。次のいずれかに当たるときは、お客様は、未提供の業務について個別契約を解除でき、運営者は、未提供分の料金を返金します。
    • (1)業務を行えない状態が連続して30日を超え、かつ、運営者が代替の方法を提案できないとき
    • (2)単発の業務で、合意した実施日や納期に業務を行えず、お客様が合理的な期間内の代わりの日程に応じられないとき

    前2号のいずれにも当たらず、業務を行えない期間が30日以内で、運営者がその期間分の月額の返金または充当を行うときは、お客様は、本項を理由に解除できません。

  5. 運営者が本サービスの全部または一部を終了するときは、特約に定める期間(定めがないときは30日)前までに通知します。この場合、未提供の期間分の料金を返金し、第23条の措置を行います。
  6. 運営者は、設備の保守や更新のために、本サービスまたは運営者提供環境を一時的に停止することがあります。緊急の場合を除き、事前に通知します。
  7. 継続的な契約において、不可抗力(運営者の責めに帰すべき事由によらない運営者提供環境の障害を含みます)により、業務の主要な部分(公開中のWebサイトの表示、LINEの提供環境の稼働など)を暦日で1日以上提供できなかったときは、運営者は、その日数分の月額を日割りで計算し、次の利用期間の料金から差し引くか、返金します。1日に満たない停止は、減額の対象にしません。事業者であるお客様との契約では、この減額をもってその期間の不可抗力に関する精算とし、お客様は、減額後の月額の支払いを拒めません。消費者契約では、減額後の扱いは、第3条第3項第7号および法令によります。運営者の責めに帰すべき事由による停止の責任は、第25条によります。
  8. 運営者が死亡し、または事業を廃止したときは、進行中の個別契約は、その日をもって終了します。運営者(相続人または承継人を含みます)は、未提供の業務に対応する前払いの料金を返金し、第23条および特約の契約終了時の措置(サイトのファイル、お客様データ、権限の返還)を可能な範囲で行います。最低契約期間の残りの料金や解約金は請求しません。運営者は、この措置を行う者と、お客様データの保管場所・引き渡し方法を記した手順をあらかじめ用意します。

第23条(契約終了時の措置)

  1. 個別契約が終了したときは、運営者とお客様は、次の措置を行います。
    • (1)運営者は、付与された権限を返還し、認証情報を失効させます。お客様は、運営者のアクセス権限を削除します(第13条第6項)。
    • (2)運営者は、お客様データと秘密情報を、第15条第5項および第17条第8項に従って返還または削除します。
    • (3)お客様は、未払いの料金と精算額を支払います。
    • (4)運営者提供環境の利用は終了します。保存されたデータの返却や移行の条件は、特約に定めます。
    • (5)納品済みの成果物の利用は、第11条および特約によります。
    • (6)運営者名義で登録したアカウントやドメインは、第13条第6項第3号に従い、名義変更または引き渡しを行います。
  2. 第11条、第12条第3項、第13条第6項、第15条、第17条、第19条第3項、本条、第24条、第25条、第30条および性質上存続すべき条項は、個別契約の終了後も効力を持ちます。

第8章 責任

第24条(保証の否認)

  1. 運営者は、個別契約の業務を、専門家として通常求められる注意をもって行います。
  2. 運営者は、次のことを保証しません。
    • (1)検索順位、AI検索での表示や引用、アクセス数、表示回数
    • (2)問い合わせ数、申込数、予約数、友だち数、フォロワー数、反応数
    • (3)売上、利益、採用、助成金の支給その他の経済的な成果
    • (4)特定の技能の習得や業務の効率化の程度
  3. 納期や提供時期は目安です。運営者の責めに帰すべき事由による遅延を除き、目安の遅れによる損害について、運営者は責任を負いません。
  4. 運営者は、外部サービスの継続、稼働率、仕様、審査結果、および成果物が外部サービスの将来の仕様変更後も動作することを保証しません。
  5. 運営者は、成果物がお客様の特定の目的に適合すること、成果物に誤りがないことを保証しません。成果物の確認は、第9条第2項および第14条第2項によります。
  6. LPやSNSの制作イメージ、架空の事例、運営者の経歴上の実績、他のお客様の事例は、成果を約束するものではありません。「有効な問い合わせ」(Solorise集客パック)、「有効な相談」(ソロソーシャル)の数などの指標は、振り返りと改善のための目安であり、達成を約束しません。ソロアドの「有効成果」は、運用報酬の有無を決める基準として、ソロアド特約第6条で別に定めます。お客様は、個別契約条件書に記載した業務の内容と範囲を確認したうえで申し込みます。
  7. 前各項にかかわらず、成果物または業務が個別契約条件書の合意と異なるときは、運営者は、お客様の通知を受けて、合理的な期間内に、修正、再提供または再実施によって是正します。通知の期限と是正の方法を特約に定めたときは、その定めによります。本項は、法令に基づくお客様の権利を制限しません。

第25条(損害賠償の範囲と上限)

  1. 運営者が、本規約または個別契約に違反してお客様に損害を与えたときは、運営者は、債務不履行、不法行為その他の請求の根拠を問わず、お客様に現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償します。
  2. 運営者の賠償額は、損害の原因となった個別契約についてお客様から受領した料金の額を上限とします。継続的な契約では、損害の原因となった事実が生じた時からさかのぼって12か月の間に受領した料金の額を上限とします。受領した料金がない個別契約(成果報酬が発生していない期間のソロアド、無料の診断、入金前の契約など)では、次のいずれか高い額を上限とします。
    • (1)その個別契約について、損害の原因となった事実が生じた時からさかのぼって12か月の間に、お客様が支払うべきことが確定した料金(成果報酬を含みます)の額
    • (2)個別契約条件書に上限として定めた額。定めがないときは、その個別契約の見積額(見積書・個別契約条件書の税抜の支払総額)。見積額もないときは、そのサービスのLPに表示する通常の料金(期間または数量を限定した割引価格を除きます)のうち、最も低い1回分または1か月分の額(成果報酬だけのサービスでは、その特約に定める額)

    受領した料金の額が第2号の額を下回るときは、第2号の額を上限とします。ただし、本項により定まる上限が10万円を下回るときは、10万円を上限とします。本項は、運営者の責任を全部免除するものではありません。

  3. 運営者は、逸失利益、間接損害、特別の事情による損害、事業の中断による損害について、責任を負いません。データの消失については、復元のための費用に限って負います。広告の成果や売上が期待に届かなかったことは、損害に当たりません。
  4. 前2項の制限は、運営者に故意または重大な過失がある場合には適用しません。消費者契約では、前2項の制限は、運営者に軽過失がある場合に限って適用します。
  5. お客様が、本規約または個別契約に違反し、または提供素材やお客様の指示が原因で、運営者に損害を与えたときは、お客様は、運営者に現実に生じた直接かつ通常の損害を賠償します。お客様に故意または重大な過失がない場合の賠償額は、第2項と同じ上限(同項ただし書の10万円の下限を除きます)を適用します。ただし、次のものには上限を適用しません。
    • (1)お客様に故意または重大な過失がある場合の損害
    • (2)第三者からの請求に対して運営者が支払った賠償金と対応の費用
    • (3)第18条第7号から第9号(認証情報の不正な共有、不正アクセス、再販売・再配布)の違反による損害
    • (4)お客様の指示または提供素材に起因して運営者が受けた行政処分、課徴金、罰金、およびその対応の費用(弁護士費用を含みます)
    • (5)第15条または第17条に違反して、運営者の秘密情報、教材、テンプレート、プロンプトを漏えいし、または目的外に利用したことによる損害
    • (6)第9条第4項の保証(提供素材の権利、お客様データの適法な取得と本人への通知・同意)に反したことによる損害
  6. 料金、精算額、最低契約期間の残りの期間分の料金、遅延損害金、および特約に定める差額の支払義務は、損害賠償ではなく、本条の上限の対象になりません。
  7. お客様と運営者は、相手方に損害賠償を請求するときは、損害を知った後、遅滞なく書面等で通知します。お客様が事業者である契約では、いずれの請求も、損害を知った時から1年以内に通知がないときは、故意または重大な過失による場合を除き、行うことができません。消費者契約では、本項の期間の制限を適用せず、法令によります。

第9章 一般条項

第26条(通知と連絡方法)

  1. お客様と運営者の連絡は、公式LINEのトークで行います。公式LINEが使えないときは、メール(運営者: [email protected]、お客様: 届け出たメールアドレス)を使います。お客様は、申込みの際に、メールアドレスまたは電話番号を予備の連絡先として届け出ます(第5条第2項第13号)。
  2. 運営者からお客様への通知は、次のとおり効力を生じます。お客様は、連絡先を変更したときは、速やかに届け出ます。
    • (1)通常の通知は、公式LINEまたはメールに到達した時点で効力を生じます。
    • (2)お客様が連絡先の変更を届け出なかったために通常の通知が届かなかったときは、運営者が届け出られた連絡先に送信した時点で、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
    • (3)第21条の解除の通知は、お客様が届け出た連絡先に現実に到達した時点で効力を生じます。
    • (4)前号にかかわらず、次のいずれかに当たるときは、解除の通知は、届け出られた連絡先のすべて(公式LINEと、届出があるときはメールアドレスまたは電話番号)に送信した日から7日を経過した時点で、到達したものとみなします。
      • アお客様が連絡先の変更を届け出なかったとき
      • イお客様が公式LINEをブロックし、または届け出たメールアドレスが使えない状態で、30日以上連絡が取れないとき
  3. お客様から運営者への通知は、公式LINEまたはメールに到達した日時を受付の日時とします。
  4. 運営者の対応は、営業日に行います。常時対応や24時間の監視は行いません。一次返信の目安、打ち合わせの時間帯、緊急時の連絡方法は、特約または個別契約条件書に定めます。
  5. 電話や対面での打ち合わせは、個別に合意した場合に限り行います。運営者から営業の電話はしません。
  6. 運営者は、公式LINEのトークでお客様の同意を得た内容を保存し、契約の記録とします。

第27条(権利義務の譲渡禁止)

  1. お客様は、運営者の書面等による事前の承諾なく、個別契約上の地位、および本規約または個別契約に基づく権利や義務を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができません。
  2. 運営者は、事業の全部または一部を第三者に承継させるときは、個別契約上の地位と権利義務、およびお客様の情報を承継先に承継させることができます。この場合、運営者は、承継の日の30日前までに通知します。お客様は、承継に異議があるときは、承継の日までに個別契約を解約でき、最低契約期間の残りの料金や解約金を負担しません。この解約の精算は、第29条第4項と同じ方法(利用期間の途中で終了するときは日割りで返金)によります。ただし、運営者が事業を法人化し、その法人の代表者として運営者本人が引き続き業務を担当し、個別契約の条件を変えない承継については、お客様は、本項を理由に解約できません。この場合も、運営者は、事前に通知します。

第28条(分離可能性と協議)

  1. 本規約または個別契約の一部が、法令により無効または執行できないと判断された場合でも、その他の部分は有効です。無効な部分は、その趣旨に最も近い有効な内容に置き換えて解釈します。ただし、消費者契約において、運営者の損害賠償責任を制限する条項が無効となるときは、その条項は置き換えずに適用しません(第3条第3項第6号)。
  2. 本規約に定めのない事項や、本規約の解釈に疑いが生じた事項は、お客様と運営者が誠実に協議して解決します。

第29条(規約の変更)

  1. 運営者は、次のいずれかの場合、民法第548条の4に基づき、お客様と個別に合意することなく、本規約を変更できます。
    • (1)変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
    • (2)変更が、契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めその他の事情に照らして合理的なとき
  2. 運営者は、本規約を変更するときは、効力発生日を定め、変更する旨、変更後の内容、効力発生日を、効力発生日までに、Webサイト(https://solorise.jp/)への掲載と公式LINEでの通知により周知します。
  3. 前項の周知は、お客様に不利益となる変更(料金の値上げ、提供範囲の縮小、責任の制限の拡大、解約条件の厳格化など)では、効力発生日の30日前までに行います。第1項第2号による変更は、効力発生日までに周知が完了しないときは、効力を生じません。
  4. お客様は、不利益となる変更に同意しないときは、効力発生日の前日までに、個別契約を解約できます。この場合、特約の解約の通知期限にかかわらず、お客様が指定する日(効力発生日の前日以前の日。指定がないときは効力発生日の前日)をもって個別契約は終了します。精算は第20条第4項によります。ただし、終了日が利用期間の途中に当たるときは、第20条第4項第4号にかかわらず、運営者は、終了日の翌日からその利用期間の末日までの日数分の月額を日割りで返金します。お客様は、変更前の条件による中途解約の精算を超える負担を負わず、最低契約期間の残りの料金や解約金を負担しません。
  5. 料金の改定は、第6条第6項によります。
  6. 運営者は、本規約の各版(版番号と改定日)をWebサイトに保存し、お客様が過去の版を確認できるようにします。個別契約には、その申込みの時点で有効な版を適用します。変更後の版は、第1項から第3項の手続きに従った場合に限り、既存の個別契約に適用します。

第30条(準拠法・管轄)

  1. 本規約と個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈します。
  2. 本規約または個別契約に関して紛争が生じたときは、お客様と運営者は、まず誠実に協議して解決に努めます。
  3. 協議で解決しないときは、訴額に応じて、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。消費者契約では、第3条第3項第5号によります。
  4. 本サービスは、日本国内の事業者を対象とします。運営者は、日本国外に所在するお客様からの申込みをお断りすることがあります。

第2部 サービス別特約

第1節 ソロプレス特約

この特約は、Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部の一部で、ソロプレスにだけ適用します。この特約にない事項は、本規約第1部(総則)によります。食い違うときは、この特約を優先します(本規約第1条第4項)。総則の条は「本規約第○条」、この特約の条は「特約第○条」と書きます。

特約第1条(適用と用語)

  1. この特約は、運営者が「ソロプレス」の名称で提供する記事作成代行と、付随する無料AIO・SEO診断およびAIO・SEO戦略設計(以下まとめて「本サービス」)に適用します。
  2. 用語は次のとおりです。定めがない言葉は、本規約第2条によります。
    • (1)「記事」: お客様が指定したキーワードまたはテーマをもとに、運営者が生成AIで作成する記事原稿。キーワードを指定しない注文(おまかせ)も含みます。
    • (2)「お試し価格」: 特約第7条第2項の、1社(1サイト)につき合計10本までの記事にだけ適用する価格。
    • (3)「生成開始」: 特約第9条第1項の、運営者が記事の生成作業に着手した時点。
    • (4)「納品」: 特約第10条の方法で、運営者がお客様に成果物を送付すること。
    • (5)「LP」: ソロプレスの案内ページ(https://solorise.jp/solopress/)。
    • (6)「AIO」: 生成AIの回答にお客様の会社名やサービスが引用・言及されるようにする取り組み。「SEO」: 検索結果で上位に表示されるようにする取り組み。
    • (7)「注文フォーム」: 運営者が公式LINEで案内する、記事の注文用の入力画面。
    • (8)「見積書兼発注書」: LPの機能で発行する見積番号つきの書類。お客様が発注欄に押印または署名して送ると、申込書になります。

特約第2条(ソロプレスの内容)

  1. 本サービスの内容は次のとおりです。詳しい条件は、この特約の各条とLPに定めます。
    • (1)記事作成(特約第3条から第13条まで)
    • (2)無料AIO・SEO診断(特約第14条)
    • (3)AIO・SEO戦略設計(特約第15条)
  2. 本サービスは、事業のために契約する法人および個人事業主向けです。一般消費者向けの商品・サービスを扱う事業者も申し込めます。本サービスの有料の申込み(記事作成とAIO・SEO戦略設計)は、事業のための申込みに限って受け付け、その確認を求めます。注文フォームでは確認の欄へのチェックで(特約第6条第1項第3号)、公式LINEまたは見積書兼発注書だけで戦略設計を申し込むときは公式LINEでの確認で(特約第15条第4項)、確認します。お客様の範囲と、消費者に当たるときの扱いは、本規約第3条によります。
  3. 連絡と納品は、公式LINEのトークで行います。お客様は、公式LINEを友だち追加します。LINEを使えないお客様には、本サービスを提供できないことがあります。
  4. 記事作成をSolorise集客パックの一部として受けるときは、集客パック特約によります。集客パック特約が準用する範囲で、この特約を適用します(本規約第1条第3項)。
  5. 記事作成を運営者の他のサービスと組み合わせるときは、各サービスの部分に、そのサービスの特約を適用します。

特約第3条(記事作成に含まれるもの・含まれないもの)

  1. 記事作成には、記事1本につき次を含みます。お試し価格と通常価格で、内容に違いはありません。
    • (1)記事本文(3,000〜5,000字が目安)
    • (2)タイトル案、meta description、見出し構成
    • (3)生成AIの回答に引用されやすい構成(結論を先に書く、用語の説明、よくある質問、表など)
    • (4)根拠となる元の資料へのリンク
    • (5)自動チェックと、人によるファクトチェック(特約第4条)
    • (6)Word(.docx)、Googleドキュメント(閲覧リンク)、HTML、Markdownの4形式のファイル
    • (7)設計メモ(狙ったキーワードと検索意図、見出し構成の意図、生成AIの回答に引用されるために入れた要素)
    • (8)次に書くと効果的なキーワード10件
    • (9)公開から30日後に、検索と生成AIの回答での結果を公式LINEで知らせること。無償の付随サービスで、お客様が公開日と公開URLを知らせた場合に限ります。
  2. 記事作成には、次を含みません。必要なときは、別のサービスまたは個別契約条件書で定めます。
    • (1)文章表現の校正・加筆
    • (2)お客様の指示による個別の修正(特約第12条の再生成を除く)
    • (3)キーワードの選定、競合の分析、サイト内部の改善、アクセス解析の設定
    • (4)お客様のサイトへの掲載作業(CMSへの入稿)
    • (5)図解・画像・写真の作成、取材、インタビュー
    • (6)法令やガイドラインへの適合の確認(特約第5条)、商標調査(本規約第11条第8項)
    • (7)生成AIを使わない、人だけによる執筆(本規約第14条第1項)

特約第4条(生成AIによる作成と確認の範囲)

  1. 記事は、生成AIが作成した原稿です。運営者は、外国の事業者が提供する生成AIを使います。主なサービスと提供事業者の所在国は、プライバシーポリシーに示します。
  2. 運営者は、納品前に次の確認を行います。
    • (1)自動チェック: 構成、文字数、未記入の箇所の確認
    • (2)人によるファクトチェック: 引用する資料のページが存在すること、および記事中の数字と固有名詞が引用先と一致することの確認
  3. 前項の確認は、記事の正しさを保証するものではありません。引用先の資料自体の正確性、引用先にない事項の正確性、作成後に情報が古くなったこと、および生成AIの出力の誤りをすべて見つけることは、保証しません(本規約第14条第2項)。公開前の確認は、特約第13条第1項によります。
  4. 運営者は、入力した内容が学習に使われない設定または契約のある生成AIに限って使います(本規約第14条第3項)。

特約第5条(対象外の分野と法令・ガイドラインの順守の分担)

  1. 次の分野の記事は対象外で、注文を受け付けません。受付後に対象外と分かったときは、生成開始前は受領した料金を返金し、生成開始後は特約第9条第4項第2号によります。
    • (1)金融(投資、保険、貸付、暗号資産など、金融関係の法令が広告や助言を規制する分野)
    • (2)税務以外の法律分野(資格者以外が個別の助言をしてはならない分野)
  2. 税務の記事は、一般的な解説にとどめます。個別の税務相談に当たる内容(特定の納税者の税額の計算や申告の判断など)は作成しません。
  3. 医療・介護、美容、健康食品、化粧品、不動産、求人・採用、食品、学習塾・教育など、広告表現を法令や業界のルールが規制する分野の記事は、医療広告ガイドラインなどが禁止する表現(患者の体験談、根拠を示せない効果の断定など)を、運営者が知る一般的な知識の範囲で避けて作成します。適合の最終的な確認は、お客様の責任です。運営者は、適合を保証せず、個別の法令適合の確認や法的助言は行いません(本規約第9条第6項)。お客様の指示があっても、禁止される表現は書きません(本規約第18条第3号、第5号)。
  4. 運営者は、記事の分野や内容が前各項に当たるかを、お客様に確認することがあります。お客様が確認に応じないときは、本規約第9条第2項によります。
  5. 指定のキーワードやテーマが法令違反または第三者の権利侵害に当たるおそれがあり、お客様が変更に応じないときは、運営者は、その記事の作成を拒み、または個別契約を解除できます(本規約第21条第3項)。精算は、特約第9条第4項によります。

特約第6条(申込みと契約の成立時点)

  1. 記事作成の申込みは、次の手順で行います(本規約第4条第1項第2号および第4号)。
    • (1)公式LINEを友だち追加し、「注文」と送信して、注文フォームのリンクを受け取ります。
    • (2)注文フォームに、会社名または宛名、メールアドレス、本数、業種、サイトのURL、キーワードまたはテーマなどの必要事項を入力します。
    • (3)送信ボタンの直前の「ご注文内容の確認」(第5項第1号)で申込みの内容を確かめ、事業のための申込みであること(本規約第3条第2項)を確認する欄にチェックを入れ、本規約(総則およびこの特約)、特定商取引法に基づく表記およびプライバシーポリシーに同意して送信します。この確認のチェックがない注文は、送信できません。クレジットカード決済では、送信後に表示される決済サービスの支払画面で決済します。請求書払い(10本以上の注文)は、運営者が公式LINEで案内する請求書払い用の注文フォームから送信します。
  2. クレジットカード決済の個別契約は、決済が完了した時点で成立します(本規約第4条第3項ただし書)。運営者は、この旨を第5項第1号の「ご注文内容の確認」に表示します。決済完了後の受付の確認は、第7項によります。
  3. 請求書払いの個別契約は、お客様が押印または署名した見積書兼発注書を公式LINE(使えないときはメール)で送付し、運営者の受領の確認(承諾の通知)が到達した時点で成立します(本規約第4条第1項第3号、第4条第3項)。受領前には、注文を確定しません。運営者は、受領の確認を、請求書とあわせて公式LINEのトーク(送れないときは申込み時のメールアドレス)に送ります。受領の確認には、承諾する旨、注文番号、本数、請求書のリンク、支払期限、利用規約のURL、運営者の氏名、所在地・電話番号(記載していないときは、請求があれば遅滞なく開示する旨)を記載します。
  4. 見積書兼発注書は、発行日から30日間有効です。期間を過ぎた申込みは、改めて見積りを行います。
  5. 注文フォームの入力内容と見積書兼発注書の記載は、その個別契約の個別契約条件書(本規約第5条)になります。運営者は、申込みの確定の前に、次の画面と書類で申込みの内容を表示します。
    • (1)注文フォームの送信ボタンの直前の「ご注文内容の確認」: 本数(お試し価格と通常価格の内訳)、料金、消費税額、支払総額、支払方法と支払時期、納期の目安、キャンセルと再生成の条件、申込みの期間(1回の注文の上限本数、お試し価格の本数の条件など)。本数などの入力に合わせて表示が変わります。
    • (2)クレジットカード決済の支払画面(決済サービスの画面): 品目、数量、料金、支払総額のほか、支払ボタンの直前に、納期の目安、キャンセルと再生成の条件、利用規約と特定商取引法に基づく表記へのリンク。
    • (3)請求書払いの見積書兼発注書: 品目、数量、料金、消費税額、支払総額、支払方法と支払期限、納期の目安、キャンセルと再生成の条件、有効期限(第4項)。
  6. 無料AIO・SEO診断およびAIO・SEO戦略設計の申込みは、それぞれ特約第14条および第15条によります。
  7. 運営者は、前払いの料金を受け取った後(クレジットカード決済では決済の完了後、請求書払いでは着金の確認後)、遅滞なく、公式LINEのトークに受付の確認を送ります(本規約第4条第2項)。受付の確認には、承諾した旨、運営者の氏名、所在地・電話番号(記載していないときは、請求があれば遅滞なく開示する旨)、受領した金額と受領日、注文の内容(注文番号、記事の本数とお試し価格・通常価格の内訳、キーワード(6件以上のときは先頭の5件と残りの件数)、AIO・SEO戦略設計の有無)、納期の目安、キャンセルの条件(記事では再生成の条件を含みます)、利用規約と特定商取引法に基づく表記のURLを記載します。公式LINEで送れないときは、運営者は、決済の完了または着金の確認の当日、遅くとも翌営業日までに、同じ内容を申込み時のメールアドレスへメールで送ります。

特約第7条(記事の料金とお試し価格)

  1. 記事の料金は次のとおりです。金額は税抜です(本規約第6条第2項)。
    • (1)お試し価格: 記事1本 1,000円(1社(1サイト)につき合計10本まで)
    • (2)通常価格: 記事1本 3,980円(11本目から)
  2. お試し価格は、複数回の注文に分けても、1社(1サイト)につき合計10本までです。超えた分は通常価格です。次のいずれかが過去の注文と一致するなど、同一のお客様(同一の会社、サイトまたは事業主体)からの注文と合理的に判断したときは、その分を合計に含めて数えます。
    • (1)メールアドレスのドメイン(フリーメールのときはメールアドレス全体)
    • (2)サイトのドメイン
    • (3)決済に使ったクレジットカードの照合値(決済サービスが発行する識別用の値。カード番号ではありません)
  3. 前項により通常価格を適用するときは、運営者は、その理由を説明します。お客様が別の会社または別のサイトであることを合理的な資料で示したときは、お試し価格を適用し、差額を返金します。
  4. お客様は、お試し価格の適用を受けるとき、注文フォームまたは見積書兼発注書で、同一のお客様(第2項)として過去にお試し価格で注文した本数が合計10本に達していないことを申告します。支払後に申告が事実に反していたと判明したときは、運営者は、根拠を示して、通常価格との差額を請求できます。お客様が支払わないときは、生成開始前は受領した料金を返金して個別契約を解除し、生成開始後は相当な期間を定めて催告したうえで、本規約第7条第5項により未着手の記事の業務を停止できます。お客様の申告に誤りがなく、運営者の判定の誤りでお試し価格が適用されたときは、差額を求めません。
  5. 注文は1本から受け付けます。初期費用とまとめ買いの割引はありません。個別契約条件書の料金のほかに、追加の料金は請求しません。範囲を超える作業をお客様の求めで行うときは、あらかじめ見積りを示し、お客様の承諾を得ます(本規約第6条第4項第3号)。
  6. 1回の注文で受け付ける本数の上限、および請求書払いを選べる最低本数は、特定商取引法に基づく表記および注文フォームに表示します。
  7. 料金を改定するときは、改定日以後に成立する個別契約にだけ新しい料金を適用します。改定後の料金は、LPとこの特約に表示します。
  8. 運営者は、適格請求書発行事業者ではありません(本規約第6条第3項)。

特約第8条(支払方法と着手の条件)

  1. 記事とAIO・SEO戦略設計の料金は、前払いです(本規約第7条第1項)。支払方法は次のいずれかです。
    • (1)クレジットカード決済: 注文時に、運営者が案内する決済サービス(Stripe)で支払います。運営者はカード番号を受け取りません。
    • (2)請求書払い(銀行振込): 特約第6条第3項で個別契約が成立した後、運営者が決済サービス(Stripe)の請求書を、申込み時のメールアドレスと公式LINEのトークに送ります。支払期限は、請求書の発行日から14日で、請求書に記載します(本規約第7条第3項)。振込手数料はお客様の負担です。
  2. 生成は、本規約第8条第1項の入金確認(カード決済では決済の完了、銀行振込では着金の確認)の後に開始します。
  3. 領収書と請求書は、決済サービスから発行します。

特約第9条(生成の開始・キャンセル・返金)

  1. 運営者は、入金確認の後、直ちに記事の生成作業に着手します。着手した時点が、その記事の「生成開始」です。クレジットカード決済では、決済の完了後すぐに生成を開始することがあります。運営者は、記事ごとの生成開始の日時を記録し、お客様の求めがあれば伝えます。
  2. 生成開始前のキャンセルは、公式LINEのトーク(使えないときはメール)で申し出てください。生成開始前に申出が到達したときは、受領した料金の全額を返金します。請求書払いで入金前に申出が到達したときは、料金は発生しません。
  3. 生成開始後の記事は、お客様の都合によるキャンセルと返金ができません。生成開始の有無は記事1本ごとに判定し、申出の到達時点で未着手の記事の料金は返金します。本規約第20条第4項第2号および第3号(着手後の中止の精算)は、生成開始後の記事には適用しません。運営者は、この条件を、特約第6条第5項の画面と書類、同条第7項の受付の確認および特定商取引法に基づく表記に表示します。
  4. 前項にかかわらず、次の場合は返金します。
    • (1)運営者の責めに帰すべき事由により、納品できないとき(未納品の記事の料金)
    • (2)特約第5条第1項または第5項により、生成開始後に作成を拒み、または個別契約を解除するとき(未納品の記事の料金。ただし、お客様が分野や内容を偽って申し込んだときは、着手済みの作業の対価を差し引きます)
    • (3)本規約第22条第3項または第4項(不可抗力、運営者本人の事情)により個別契約を解除するとき
    • (4)特約第12条第4項ただし書により、再生成した記事にも明らかな生成不良があるとき(その記事の料金)
  5. 記事の内容が期待に合わないこと、検索順位や生成AIの回答での結果が出ないことは、返金の理由になりません(本規約第20条第5項)。生成不良は、特約第12条の再生成で対応します。
  6. お客様が消費者に当たる契約では、第3項は、本規約第3条第3項第2号および第4号の範囲で適用します。運営者の債務不履行があった場合のお客様の解除権と返金の請求は、第3項により制限されません。

特約第10条(納品の方法と共有期間)

  1. 運営者は、完成した記事から順に、公式LINEのトークへGoogleドライブの共有リンクを送付して納品します。送付した時点で、その記事の納品は完了します。検収は行いません。
  2. 納品の形式は、特約第3条第1項第6号の4形式で、設計メモとキーワード10件を添えます。CMSへの入稿は含みません。メールでの納品は、第5項の場合を除き行いません。
  3. 共有リンクは、納品から30日間有効です。運営者は、30日経過後に共有を停止し、納品ファイルを運営者の環境から削除します。お客様は、期間内にファイルを保存してください。30日経過後の再送には、応じられないことがあります。
  4. 共有リンクは、申込み時のメールアドレス(Googleアカウント)に閲覧を限定することを原則とします。開けないときは、お客様の求めにより、リンクを知っている人が閲覧できる設定に切り替えます。この場合、お客様は、リンクを社内の必要な範囲でだけ扱い、第三者に公開しないでください。お客様がリンクを第三者に知らせたことによる不利益について、運営者は責任を負いません。いずれの設定でも、共有は第3項の期間に限ります。
  5. お客様が公式LINEをブロックした、または連絡が取れないために納品できないときは、運営者は、申込み時のメールアドレスへ共有リンクを送付して納品できます。送付した時点で、納品は完了します。

特約第11条(納期の目安)

  1. 納期の目安は次のとおりです。入金確認の日と、必要な情報をすべて受け取った日のいずれか遅い日から数えます(本規約第8条第2項)。
    • (1)10本まで: 1〜5営業日(本数により変わります)
    • (2)11本以上: 14日
  2. 前項は目安です。運営者の責めに帰すべき事由による遅延を除き、目安の遅れによる損害について、運営者は責任を負いません(本規約第24条第3項)。
  3. 目安を大きく超える見込みになったときは、運営者は、公式LINEで見込みの時期を伝えます。運営者の責めに帰すべき事由により、連絡した時期を過ぎても納品できないときは、お客様は、未納品の記事について個別契約を解除し、対応する料金の返金を受けることができます。

特約第12条(修正・再生成)

  1. 運営者は、お客様の指示による個別の修正(表現の変更、加筆、構成の変更など)には応じません。
  2. 納品した記事に明らかな生成不良があるときは、お客様は、納品から7日以内に公式LINEで申し出て、同一のキーワードでの再生成を1回まで求めることができます。「明らかな生成不良」とは、次のような、記事として成り立っていない状態をいいます。
    • (1)文章が途中で終わっている
    • (2)指定したキーワードまたはテーマが含まれていない
    • (3)指定した業種や商材と明らかに無関係な内容である
    • (4)本文の大部分が空欄、繰り返し、または意味の通らない文字列である
  3. 次のものは、生成不良に当たりません。
    • (1)文章表現、文体、言い回しが好みに合わないこと
    • (2)指定しなかった事項について、切り口や構成が想定と異なること
    • (3)引用先の資料に基づく記述が、お客様の見解と異なること
  4. 再生成の納期と納品は、特約第11条および第10条によります。再々生成は行いません。ただし、再生成した記事にも第2項各号の明らかな生成不良があるときは、お客様は、その納品から7日以内に公式LINEで申し出て、その記事の料金の返金を受けることができます(特約第9条第4項第4号)。この場合、お客様は、その記事を利用しません。
  5. 申出の期限を過ぎた記事について、運営者は、再生成の義務を負いません。ただし、運営者の故意または重大な過失による生成不良は、この限りではありません。
  6. お客様が消費者に当たる契約で、運営者の債務不履行に基づいてお客様が法律上持つ権利は、本条により制限されません(本規約第3条第3項第4号)。

特約第13条(公開前の確認と成果物の権利)

  1. お客様は、記事を公開または利用する前に、次の事項を自らの責任で確認します。
    • (1)記事中の事実、数字、固有名詞、引用先の資料の内容
    • (2)お客様の商品・サービス、価格、実績に関する記述が正しいこと
    • (3)お客様の事業に適用される法令、業界のガイドライン、検索エンジンやSNSの規約への適合
    • (4)第三者の著作権、商標権、名誉、信用その他の権利を侵害しないこと
  2. 記事、設計メモ、およびキーワード10件の著作権(本規約第11条第1項)は、その記事の料金の支払いが完了した時点で、運営者からお客様に移転します。著作者人格権、著作権が生じない部分、運営者に留保するテンプレート・プロンプト・ノウハウの扱いは、本規約第11条によります。
  3. お客様は、記事を自身の事業のために、自由に編集、加筆、公開、再利用できます。第三者への販売・提供・納品は、特約第18条によります。記事に運営者の名称を表示する必要はありません。運営者の名称を執筆者や制作者として表示するときは、あらかじめ運営者の承諾を得ます(本規約第12条第5項)。
  4. 既存の著作物の扱いと、第三者から権利侵害の指摘があったときの対応は、本規約第11条第6項および第7項によります。運営者は、記事が第三者の権利を侵害しないことを完全には保証しません。この場合の運営者の損害賠償の責任は、本規約第25条により、同条第2項の額を上限とします。
  5. 運営者は、本規約第12条第1項の範囲で、お客様の名称を伏せた実績を公表できます。お客様の名称、サイト名、記事のURL、成果の数値を公表するときは、本規約第12条第2項により、あらかじめ書面等で承諾を得ます。
  6. 運営者は、同じキーワードやテーマの記事を他のお客様のためにも作成することがあり、独占を約束しません。ただし、お客様の秘密情報や提供素材は、他のお客様の記事に使いません(本規約第11条第10項)。

特約第14条(無料AIO・SEO診断)

  1. 無料AIO・SEO診断(以下「無料診断」)は、お客様のサイトについて、次の内容をPDFにまとめて、公式LINEのトークに送付するサービスです。料金は0円です。
    • (1)生成AI5つ(ChatGPT、Claude、Perplexity、GoogleのAI要約・AIモード)の回答に、お客様と競合2社の名前が出るかの比較(キーワード3〜5語)
    • (2)生成AIに選ばれやすいサイトかの点検(約20項目)
    • (3)キーワードの検索数・難しさ、お客様の順位、よく読まれているページ、料金・問い合わせへの導線
    • (4)競合2社との差
    • (5)対策すべきキーワード10語、上位ページのタイトル・見出しの直し方、優先順位つきの施策リスト
  2. 無料診断は、1社1サイトにつき1回限りです。同一のお客様の判定は、特約第7条第2項によります。
  3. 受付は、毎月10社(うち5社は紹介による受付)まで、先着順です。枠が埋まったときは、翌月の受付として案内します。運営者は、受付の状況を公式LINEで伝え、枠の消化を受付簿に記録します。
  4. 同業(SEO会社、Web制作会社など、お客様の顧客に同種のサービスを提供する事業者)からの申込みは、お断りします。
  5. 申込みは、公式LINEのトークにサイトのURLと狙いたいキーワード(未定でも可)を送ることで行います。運営者の受付の返信が到達した時点で、提供を約束したことになります。運営者は、本条の条件を満たさない申込みをお断りできます。
  6. 納期の目安は、受付から5営業日です。目安であり、遅れによる損害について運営者は責任を負いません(本規約第24条第3項)。
  7. 運営者は、診断の正確性、完全性、および診断に基づく施策の成果を保証しません。運営者の責任は本規約第25条によります。故意または重大な過失がある場合を除き、賠償の上限は同条第2項(同項ただし書の10万円の下限を含みます)によります。お客様が消費者に当たるときは、本規約第3条第3項によります。運営者は、診断の結果を理由に営業の電話をしません。
  8. 運営者は、お客様の会社名、サイトのURL、キーワード(公開されている情報に限ります)を、生成AIの各サービスと、プライバシーポリシー第9条第1項の表に記載したSEO分析ツールに入力します。お客様が共有したアクセス解析の数字は、診断にだけ使い、送付後30日以内を目安に削除します。お客様が個人事業主で個人を識別できるときの、外国にある事業者への入力の同意は、プライバシーポリシー第11条第7項によります。
  9. 診断結果のPDFの著作権は、運営者に留保します。お客様は、自社の事業のために、PDFを社内で自由に利用できます。第三者への提供は、特約第18条によります。
  10. 運営者は、無料診断を、予告のうえいつでも変更または終了できます。受付済みの申込みは、影響を受けません。

特約第15条(AIO・SEO戦略設計)

  1. AIO・SEO戦略設計(以下「戦略設計」)は、次の4点をExcelにまとめて、公式LINEのトークに送付するサービスです。範囲は、この4点に固定します。個別の深掘りは、別途見積りです。
    • (1)競合5社の調査(サービス、価格、集客、検索流入の比較と、生成AI・AI要約にお客様と競合が出るかのチェック10問)
    • (2)3C・クロスSWOT分析(市場・競合・自社の整理と打ち手。元の資料つき)
    • (3)キーワード分析(狙うキーワード50件と、最初に書く10本の記事案)
    • (4)12か月のマイルストーン(目標から逆算した見通し3パターンと、月ごとの施策・確認する数字)
  2. 戦略設計には、無料診断の内容を含みます。無料診断や記事の注文がなくても申し込めます。
  3. 料金は、1回 30,000円(税抜)で、前払いです(特約第8条)。
  4. 申込みは、見積書兼発注書で戦略設計にチェックを入れる方法、注文フォームで選ぶ方法、または公式LINEで「戦略設計も」と伝える方法で行います。契約の成立は、特約第6条第2項または第3項によります。公式LINEで申し込むときは、運営者が提示した条件にお客様が承諾の返信をし、運営者の受付の確認(承諾の通知)が到達した時点で成立します(本規約第4条第1項第1号、第4条第3項)。どの方法でも、事業のための申込みであること(特約第2条第2項)を確認します。注文フォームでは確認の欄へのチェックで、公式LINEまたは見積書兼発注書だけで申し込むときは、運営者が公式LINEで示す確認の文(事業のための申込みであること)にお客様が承諾の返信をすることで確認します。確認できない申込みは受け付けません。
  5. 受付は、毎月2件までです。枠が埋まったときは、翌月以降の着手として案内します。
  6. お客様は、申込みの際に、サイトのURL、商材、想定する顧客を伝えます。アクセス解析の数字を共有したときは、運営者は、それをもとに見通しを実数で作ります。アクセス解析の閲覧権限の付与は、本規約第13条第3項によります。
  7. 納期の目安は、入金確認の日と、前項の情報をすべて受け取った日のいずれか遅い日から5営業日です。目安であり、遅れによる損害について運営者は責任を負いません(本規約第24条第3項)。
  8. 成果物(Excel)の著作権は、特約第13条第2項と同じく、料金の支払いが完了した時点でお客様に移転します。ただし、運営者が使う分析の雛形、調査の手法、および外部ツールの数値データは、運営者または正当な権利者に留保します(本規約第11条第4項)。お客様は、成果物を自社の事業のために利用できます。第三者への提供は、特約第18条によります。
  9. お客様の都合によるキャンセルと中途解約の精算は、本規約第20条第4項によります。着手後は、中止までに実施した調査・分析の対価を精算し、納品後は返金しません。
  10. 成果物は、作成時点で入手できた情報に基づく見通しです。運営者は、見通しどおりの成果を保証しません(本規約第24条)。
  11. 成果物は、特約第10条第3項と同じく、納品から30日間共有します。個別の修正には応じません。明らかな誤り(計算の誤り、対象サイトの取り違えなど)は、納品から7日以内の申出により、無償で訂正します。

特約第16条(お客様が提供する情報の取扱い)

  1. お客様が注文フォーム、見積書兼発注書、公式LINEのトークで提供する会社名、サイトのURL、キーワード、営業資料、アクセス解析の数字などの情報は、本規約第15条(秘密保持)およびプライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. お客様は、営業資料やアクセス解析の共有に、顧客、取引先、従業員など第三者の個人情報を含めないでください。本サービスは、お客様データ(本規約第2条第7号)を預かることを前提にしていません。第三者の個人情報を含む資料が送られたときは、運営者は、使わずに削除し、再提出を求めることがあります。要配慮個人情報は、送らないでください(本規約第17条第10項)。
  3. 運営者は、お客様が提供したキーワード、商材の概要、営業資料の内容を、記事の生成のために生成AIに入力します(特約第4条第4項)。生成AIへの入力を望まない情報は、送らないでください。入力する情報によりお客様個人を識別できるときの、外国にある事業者への入力は、プライバシーポリシー第11条第10項によります。
  4. 運営者は、預かった資料をその注文の記事の作成にだけ使い、納品から30日以内を目安に削除します。お客様の求めがあれば、削除を書面等で報告します。
  5. 運営者は、注文の記録(注文番号、注文の内容、金額、支払方法、決済の識別番号、納品した共有リンクの控えなど)を、契約と取引の記録として保存します。保存期間は、プライバシーポリシーに定めます。
  6. 運営者は、お試し価格の判定のために、メールアドレスのドメイン、サイトのドメイン、クレジットカードの照合値を保存し、過去の注文と照合します(特約第7条第2項)。

特約第17条(連絡と対応時間)

  1. 本サービスの連絡は、公式LINEのトークで行います(本規約第26条)。運営者は、お客様の連絡から24時間以内の一次返信(受付の返事)を目安とします。年末年始などの休業日を挟むときや、運営者本人の事情があるときは、この限りではありません。一次返信は、回答や作業の完了を約束するものではありません。
  2. 打ち合わせは、個別に合意した場合に限り、平日19時以降または土日祝日に、オンラインで行います。電話および平日日中の打ち合わせには、対応しません。
  3. 運営者は、常時対応や24時間の監視は行いません(本規約第26条第4項)。
  4. 運営者は、注文後に、続けるかどうかの確認や営業の連絡をしません。公式LINEの案内配信を止める方法は、プライバシーポリシーに定めます。配信停止は、注文、納品、質問への返信を止めるものではありません。

特約第18条(再販・第三者への提供)

  1. お客様は、納品を受けた記事を、お客様自身またはグループ会社の事業のために利用できます。
  2. お客様は、運営者と書面等で合意した場合を除き、記事、診断結果、戦略設計の成果物を、第三者に販売し、第三者向けの制作代行やコンサルティングの成果物として提供し、または自らの制作物として第三者に納品できません(本規約第18条第9号)。診断結果と戦略設計の成果物は、第三者に再配布することもできません。
  3. 前項の合意(OEM・再販)の条件(納品ファイルの表示、料金、対象の範囲など)は、個別契約条件書で定めます。

第2節 ソロサイト特約

この特約は、Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部の一部で、ソロサイト(Web制作・保守)にだけ適用します。この特約にない事項は総則により、食い違うときはこの特約を優先します(本規約第1条第4項)。総則の条は「本規約第○条」、この特約の条は「特約第○条」と書きます。

特約第1条(適用と用語)

  1. この特約の適用は、本規約第1条第3項および第4項によります。
  2. この特約の用語の意味は、次のとおりです。
    • (1)「サイト」: 運営者がお客様のために制作し、公開し、保守するWebサイト(本規約第2条第5号の「成果物」)
    • (2)「制作」: 初回の公開までの構成の整理、デザイン、実装、表示の調整、確認
    • (3)「決済日」: 運営者が初回の月額を受け取った日。カード決済は決済の完了日、請求書払いは着金の確認日です。
    • (4)「利用者」: サイトを閲覧し、またはフォームやリンクから連絡をする、お客様以外の個人

特約第2条(サービスの内容とプラン)

  1. ソロサイトは、サイトの制作、公開後の保守、軽微更新を月額で提供します。制作にはPCとスマートフォンに合わせた表示と、公式LINEまたは問い合わせフォームへの導線を含みます。
  2. 月額は、公開環境の維持(サーバー管理)、保守、軽微更新の対価です。制作費として別に請求する費用は0円です。制作の費用は、最低利用期間(特約第6条)の月額で回収します(途中解約の精算は特約第7条第3項)。
  3. プランと月額(税抜)は、次のとおりです。ページ数は上限です。
    • (1)シンプル: 1ページ、月額5,000円
    • (2)ライト: 最大5ページ、月額8,000円
    • (3)スタンダード: 最大10ページ、月額13,000円
  4. 次の費用は月額に含みません。運営者があらかじめ見積もり、お客様が承諾した場合に限り、別料金または実費でお受けします。
    • (1)独自ドメインの取得・更新の実費
    • (2)プランの上限を超えるページの追加
    • (3)写真や動画の撮影
    • (4)原稿(文章)の作成
    • (5)大きなデザインの変更、サイトの構成を変える変更
    • (6)予約、決済、会員などの機能の追加
    • (7)集客施策、LINE公式アカウントの運用
  5. お客様は、ページ数や内容に応じてプランを変更できます。上位への変更は、次の更新日を待たずに合意した日から適用できます。下位への変更は次の更新日から適用します。最低利用期間は決済日から数えます。変更後の月額の適用とページ数の減らし方は、書面等で合意します。

特約第3条(制作の範囲と分担)

  1. 制作は、提供素材の受領、構成とデザインの作成、お客様の確認(原稿、デザイン、PCとスマートフォンでの表示、問い合わせの導線)、公開の順に進めます。
  2. お客様はサイトに載せる情報(文章、写真、ロゴなど)を、公開できる形で用意します。運営者が文章を整える作業は、個別契約条件書の範囲で行います。
  3. お客様は公開の前に、価格、日時、連絡先などの事実を確認します(本規約第9条第2項)。
  4. 確認の回答の期限(特約第20条第4号)までに回答がないときは、本規約第9条第2項によります。確認後の構成やデザインの大きな変更は、特約第2条第4項の別料金です。
  5. 運営者はお客様の承認を得るまで公開しません。沈黙は承認と扱いません。確認の期限を相当な期間過ぎても承認がないときは、運営者は制作をいったん完了したものとして扱い、公開の時期を協議して定めることができます。
  6. 提供素材や確認の遅れで公開が遅れても、月額は決済日から発生し、契約期間は進みます(本規約第9条第3項)。提供素材が相当な期間届かないときは、運営者は公式LINEで提供を促します。
  7. 運営者は制作に生成AIを使うことがあります(本規約第14条)。望まないときは申込みの前に申し出てください(特約第20条第12号)。お客様個人を識別できる情報の生成AI(外国にある事業者)への入力は、プライバシーポリシー第11条第10項によります。
  8. 既存サイトからの移行やドメインの作業は、個別契約条件書の範囲で行います。管理画面へのアクセスは、本規約第9条第7項および第13条第3項の方法で認めます。旧サイトのサーバーなどの解約は、お客様が行います。

特約第4条(料金の性質、決済日と支払い)

  1. 月額は、各利用期間(特約第6条)の初日までに前払いします(本規約第7条第1項)。支払方法は、カード決済または請求書払いです(同条第2項)。
  2. 初回の月額は、申込みの後、運営者が案内する方法で支払います。
  3. 2回目以降の支払日は、各利用期間の初日(決済日と同じ日。ない月は末日)です。カード決済では支払日に自動で決済します。請求書払いでは、運営者が支払日の14日前までに請求書を送り、お客様は支払日までに支払います(本規約第7条第3項)。
  4. 更新の依頼がない月や、お客様の都合で非公開にした期間も、月額は発生します。
  5. 独自ドメインの実費や別料金は、月額とは別に、個別契約条件書または見積書に従って支払います。

特約第5条(課金の開始と制作の開始)

  1. 月額の課金は、決済日から始まります。
  2. 運営者は決済日の後に制作を始めます(本規約第8条第1項)。
  3. 公開前の制作期間も月額が発生し、最低利用期間に含みます。
  4. 公開までの目安の期間は、決済日と、必要な提供素材をすべて受け取った日のいずれか遅い日から数えます(本規約第8条第2項)。
  5. 運営者の責めに帰すべき事由で目安の期間を30日を超えて過ぎても公開できないときは、運営者は超えた日数分の月額を日割りで次の月額から差し引くか、返金します。超えた期間は、最低利用期間に算入しません。
  6. 同じ事由で目安の期間を60日を超えて過ぎても公開できないときは、お客様は個別契約を解除できます。運営者は受領した月額のうち実施済みの業務に対応する額を除いて返金します。
  7. 前2項の日数には、お客様の提供素材や確認の遅れによる期間を算入しません。

特約第6条(最低利用期間、自動更新、更新日)

  1. 最低利用期間は、決済日から6か月です。
  2. その後は、特約第7条の期限までに解約の申出がない限り、1か月ごとに同じ条件で自動更新します。
  3. 決済日から1か月ごとの各期間を「利用期間」といいます。「更新日」(自動更新の日)は、最低利用期間の満了後の各利用期間の初日です(最初は決済日の6か月後の同じ日)。同じ日がない月は末日とし、翌月以降は同じ日に戻します。
  4. 運営者がソロサイトの提供を終了するときは、本規約第22条第5項によります。運営者は終了の少なくとも30日前までに通知し、特約第17条の引き渡しを行います。
  5. Solorise集客パックの終了後に、集客パック特約第18条第7項によりソロサイトへ切り替えるときは、第1項の最低利用期間を適用しません。この場合、決済日から1か月ごとに自動更新し(最初の更新日は決済日の1か月後の同じ日)、特約第7条第3項(最低利用期間中の解約の精算)は適用しません。この場合の決済日は、集客パックの終了日の翌日と読み替え、初回の月額はその日までに支払います。最初の利用期間で終了するときの解約の申出の期限は、決済日の当日とします。決済日の翌日から最初の更新日までの申出では、2回目の利用期間の末日で終了し、2回目の利用期間の月額も発生します。その後の申出は特約第7条第1項・第2項によります。運営者はこの扱いを個別契約条件書に目立つ形(太字など)で記載し、承諾を得ます。この記載と承諾がないときは、最初の利用期間の末日の7日前までの申出で、その末日に終了できます。また、特約第15条第1項第1号は適用せず、集客パック特約第19条第1項第1号により移転した権利はそのままとします。

特約第7条(解約と最低利用期間中の解約の精算)

  1. お客様は更新日の1か月前までに公式LINE(使えないときはメール)で申し出ることで、その更新日の前日に契約を終了できます(本規約第20条第3項)。
  2. 期限を過ぎた申出ではその次の更新日の前日に契約を終了します。この場合、次の利用期間の月額は発生します。
  3. 最低利用期間の途中の解約は、次のとおりとします。
    • (1)お客様は6か月に満たない残りの期間分の月額を一括で支払います。運営者は月数と金額の内訳を示します。
    • (2)精算額は、残りの期間分の月額の合計を超えません。別の解約金は請求しません。
    • (3)お客様が希望するときは、運営者は最低利用期間の満了日まで公開と保守を続けます。
    • (4)終了日は、お客様が申出で指定した日(満了日より前に限ります)です。指定がないときは申出の到達日を含む利用期間の末日です。どちらでも第1号の額は変わりません。
  4. 解約の効力が生じた日を「終了日」といいます。
  5. お客様の都合による解約では、支払い済みの月額を日割りで返金しません(本規約第20条第4項第4号)。
  6. 消費者契約では、本条の精算額は、本規約第3条第3項第2号および第20条第6項によります。
  7. 決済日の後、提供素材の受領前または構成の整理の開始前の解約には、第3項を適用しません。運営者は初回の月額のうち実施済みの業務(公開環境の準備など)に対応する額を除いて返金し、内訳を示します(本規約第20条第4項第1号)。
  8. 次の事由による終了では、第3項第1号の支払いは不要です。
    • (1)運営者の債務不履行による解除(本規約第21条第1項)
    • (2)不可抗力による解除(本規約第22条第3項)
    • (3)運営者本人の事情による解除、サービスの終了(本規約第22条第4項・第5項・第8項、特約第6条第4項)
    • (4)事業の承継への異議による解約(本規約第27条第2項)
    • (5)本規約の不利益な変更への不同意による解約(本規約第29条第4項)
    • (6)料金の改定を望まない解約(特約第8条第3項)
    • (7)運営者の責めに帰すべき公開の遅れによる解除(特約第5条第6項)
  9. 前項の場合、運営者は実施済みの業務と取消しができない外部費用を精算し、前払いの月額が上回るときは差額を返金します(本規約第20条第4項)。
  10. 第8項の場合、運営者は終了日までに特約第17条第3項のファイルを引き渡します。終了日までの月額と別料金のうち争いのない額の支払いを条件にできます。ただし、第8項第1号から第4号まで、第7号の事由では、精算額の意見の相違を理由に保留しません。

特約第8条(料金の改定)

  1. 月額の改定は、本規約第6条第6項および第29条の手続きによります。
  2. 改定後の月額は、最低利用期間の中では適用しません。満了後の更新日のうち、通知から30日を過ぎた後の最初の更新日から適用します(本規約第29条第3項)。
  3. 改定を望まないお客様はその更新日までに解約を申し出ることで、改定前の月額のまま契約を終了できます。

特約第9条(公開後の更新)

  1. 「軽微更新」とは、公開済みページの既存の文言と画像を、お客様が用意した完成形に差し替える作業(営業時間、料金、写真など)をいいます。全プランとも回数の上限はありません。
  2. 次の作業は軽微更新に含まず、特約第2条第4項の別料金です。
    • (1)ページの追加、構成・デザイン・レイアウトの変更
    • (2)機能や外部サービスとの連携の追加・変更
    • (3)原稿の作成、文章の企画やリライト
    • (4)撮影、画像の加工や制作(サイズの調整など差し替えに必要な軽い作業を除きます)
  3. 「1回」の軽微更新とは、1度の依頼でまとめて指示した既存の文言・画像の差し替えで、作業15分程度までのものをいいます(個別契約条件書に別の定めがあるときは、それによります)。1回の範囲を超える依頼は、複数回に分けるか別料金とするかを、運営者がお客様に確認します。
  4. お客様は公式LINEで、掲載場所と変更後の文言や画像を添えて依頼します。運営者は営業日に順に対応し、依頼の受付から3営業日以内の反映を目安とします。
  5. 依頼が同時に多数あるとき、または頻度が通常の事業に必要な範囲を明らかに超えるときは、運営者は対応の順序と時期を協議します。

特約第10条(保守の範囲)

  1. 「保守」として、運営者は公開後に次のことを行います。
    • (1)サーバー環境の維持(契約の維持、設定の管理)
    • (2)表示の定期的な確認
    • (3)運営者の作業に原因がある不具合の修正
    • (4)引き渡しと復旧のためのファイルの複製の保管
  2. 次のことは、保守に含みません。
    • (1)常時の監視、24時間の対応
    • (2)ブラウザ、OS、外部サービスの仕様変更に合わせる大きな改修(軽い調整は保守で行い、大きな改修は協議のうえ別料金)
    • (3)お客様が行った変更や追加した外部サービスに原因がある不具合の修正
    • (4)アクセス解析の分析、検索順位の改善、集客の助言
  3. お客様は表示や動作の問題を公式LINEで知らせます。運営者は営業日に確認し、対応します。
  4. 確認の頻度、バックアップ、対応時間帯、一次返信の目安は、個別契約条件書に定めます(特約第20条第6号、本規約第26条第4項)。

特約第11条(SSL、障害、セキュリティ)

  1. 運営者提供環境では、運営者はSSL証明書を月額の範囲で設定し、維持します。
  2. 運営者提供環境の障害は、営業日に復旧に努めます。稼働率は保証しません。設備の保守や更新のための一時停止は、本規約第22条第6項によります。
  3. 外部サービス(サーバー、ドメイン、CDNなど)に原因がある障害、仕様変更、終了は、本規約第14条第5項および第22条によります。運営者は代替の方法を協議します。
  4. 運営者は運営者提供環境に本規約第17条第3項に準じた安全管理を行います。不正アクセス、改ざん、攻撃がないことは保証しません。

特約第12条(サーバー環境とドメインの名義、費用)

  1. サーバー環境は、個別契約条件書に別の定めがない限り、運営者提供環境(本規約第2条第11号)とします。運営者提供環境の費用は、月額に含みます。利用する外部サービスの名称は、個別契約条件書またはプライバシーポリシーで示します。
  2. 運営者提供環境は、契約期間中に限り利用できます(本規約第13条第5項)。
  3. 独自ドメインは、お客様名義で取得し、保有します。取得と更新の実費はお客様が負担します(本規約第13条第1項第4号)。
  4. 運営者が取得や更新を代行するときも、お客様名義(登録者)で取得し、運営者は技術担当者にとどまります。終了時の協力は、特約第17条第5項によります。
  5. 運営者が用意するアドレス(運営者のドメインのサブドメインなど)で公開するときは、そのアドレスは運営者提供環境の一部です。契約が終了すると、そのアドレスでの公開は止まり、お客様は引き継げません。運営者は申込みの前にこのことを案内します。
  6. お客様名義のサーバーやドメインを使うときは、その契約の維持、費用の支払い、DNSの変更への協力は、お客様が行います。運営者は必要な設定を案内し、本規約第13条第3項の権限の付与を受けて作業します。

特約第13条(お客様のサイトで扱う利用者の情報)

  1. フォームなどを通じてお客様に届く利用者の個人情報の取得主体は、お客様です。運営者のプライバシーポリシーは、お客様のサイトでの取得には適用されません。
  2. プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記、外部送信やCookieの案内など、法令が求める表示と対応は、お客様が文面を用意し、適法性を含めて自らの責任で行います(本規約第9条第6項)。運営者は掲載の作業を行います。
  3. フォームの送信先は、お客様のメールアドレスまたは公式LINEを原則とします。送信内容を運営者提供環境などに保存するときは、運営者は本規約第17条に従い、委託を受けた立場で取り扱います。
  4. 運営者提供環境のアクセスログ(閲覧日時、IPアドレス、閲覧ページなど)は、外部サービスの仕様で記録されることがあります。運営者はこれを、障害の対応、不正アクセスの調査、保守の目的でのみ使います。
  5. 要配慮個人情報や、診療・施術の予約内容を扱うフォームは、本規約第17条第10項の合意をしたうえで、個別契約条件書に定めた仕様に限って設置します。合意がないときは設置しません。必要なときは申込みの前に申し出てください。
  6. アクセス解析、広告の計測タグ、外部の埋め込みは、お客様の指示で設置します。
  7. 運営者はフォームの到達やスパムが来ないことを保証しません。一般的な範囲で、スパムを減らす設定を行います。
  8. 利用者から開示や削除の請求があったときは、運営者はお客様の窓口へ案内し、対応に協力します(本規約第17条第7項)。

特約第14条(提供素材と第三者素材の権利)

  1. お客様は提供素材について本規約第9条第4項の保証をします。人物の写真は本人の同意を得たものに限ります。他社のロゴや商標の掲載の許諾は、お客様が得ます。
  2. 第三者のライセンス素材(写真素材、フォントなど)は、本規約第11条第4項第2号によります。運営者名義のライセンスで終了後に引き継げないものは、引き渡しの際にその範囲を伝えます。お客様は差し替えるか、自らライセンスを取得します。
  3. 提供素材への第三者の苦情や請求は、本規約第9条第5項によります。運営者はお客様の求めに応じて、該当部分を非公開にし、または差し替えます。

特約第15条(サイトの著作権と利用)

  1. サイトのうち著作権が生じる部分(デザイン、レイアウト、運営者が作った文章や画像、お客様専用のプログラム)の著作権は、次の支払いを完了した時点でお客様に移転します(本規約第11条第1項)。
    • (1)最低利用期間(6か月)分の月額の全額
    • (2)途中解約では特約第7条第3項の精算額を含む全額
    • (3)別料金の作業の料金
    • (4)特約第7条第8項の終了では終了日までの月額(同条第9項の精算後の額)と別料金の作業の料金
  2. 完済まで、お客様は契約期間中に限り、サイトを自らの事業の案内のために利用できます(非独占的な許諾)。前項第4号の終了で未払いがあるときは、その支払いまで、引き渡したファイルの利用も許諾しません。
  3. 本規約第11条第4項の運営者のテンプレート、共通部品、プログラム、ノウハウ、第三者のライセンス素材は、移転しません。お客様は引き渡しを受けたサイトの範囲でこれらを利用でき、他のサイトへの流用や第三者への提供はできません。
  4. お客様の提供素材の権利は、お客様に留まります。
  5. 生成AIで作成した部分の権利は、本規約第11条第3項によります。
  6. 運営者は本規約第12条の範囲で、サイトを実績として公表できます。「制作: Solorise」などの表示は、お客様が望まないときは置きません。
  7. お客様は引き渡しを受けたサイトを、自らまたは第三者に依頼して改変できます。改変部分について運営者は責任を負いません。

特約第16条(支払い遅延時の措置)

  1. 月額の支払いが遅れたときは、本規約第7条第4項の遅延損害金が発生します。
  2. 運営者は公式LINEまたはメールで催告し、支払いがあるまで、軽微更新と保守のうち緊急でない作業を停止できます(本規約第7条第5項)。
  3. サイトの公開の停止は、次の手続きによります。
    • (1)運営者は催告の中で、支払いの期日(催告がお客様に到達した日から14日以上後の日)と、期日までに支払いがないときは公開を停止する旨を伝えます。
    • (2)期日までに支払いがないときは、運営者は、期日の翌日から7日以上後の日を停止する日として事前に通知して、公開を停止できます。
    • (3)停止中も契約は続き、月額は発生します。
    • (4)未払いの全額と遅延損害金が支払われたら、運営者は速やかに公開を再開します。
  4. 停止の前に、運営者は停止の予告を含む催告を少なくとも1回します。前項の日数は最短の日数で、個別契約条件書でこれより短くしません(最短で、催告の到達から約3週間後の停止となります)。
  5. 支払いの遅れが続くとき、その他本規約第21条の解除事由があるときは、運営者は同条により解除できます。最低利用期間の途中の解除では解除の日を終了日として、特約第7条第3項第1号・第2号により精算します。同項第3号は適用しません。

特約第17条(契約終了時の引き渡し、公開の停止、データの扱い)

  1. 契約の終了時は、本規約第13条第6項および第23条のほか、本条によります。
  2. 終了日の翌日から、運営者提供環境での公開は止まります。公開の継続には、お客様名義のサーバーへの移転か、運営者との別の合意が必要です。お客様は終了日までに移行を準備し、運営者は求めに応じて必要な情報を案内します。公開の停止自体による損害について運営者は責任を負いません。
  3. 運営者は特約第15条第1項の額(特約第7条第8項の場合は同条第10項の条件)の支払いを確認した後、次のものを、無償で、運営者が指定する形式で1回引き渡します。時期と方法は協議し、遅くとも終了日の翌日から30日以内とします。支払いの確認が終了日の翌日から30日を過ぎたときは、支払いの確認から30日以内とします(第7項)。お客様が求めたときは、その時点までの月額と精算額の支払いを条件に、終了日の前でも引き渡し、その後の軽微更新の分は終了日の後に再度引き渡します。
    • (1)公開していたサイトの静的ファイル一式(HTML、CSS、JavaScript、画像など。運営者の仕組みなしに一般的なWebサーバーで表示できるもの)
    • (2)運営者が保管しているお客様の提供素材
    • (3)個別契約条件書で定めたその他のデータ
  4. 次のものは引き渡しません。
    • (1)運営者提供環境と運営者名義の外部サービスの契約、設定、認証情報
    • (2)引き継げないライセンス素材(特約第14条第2項)
    • (3)運営者のテンプレートの元データ、共通部品、生成前のソース、ビルドや管理の仕組み(特約第15条第3項)
  5. 別のサーバーへの設置やドメインの移管など、引き渡しを超える作業は、個別契約条件書に定める場合を除き、別料金です(本規約第13条第6項第5号)。お客様名義の独自ドメインの移管やDNSの変更に必要な情報の提供と手続きには、支払いの有無にかかわらず、求めに応じて遅滞なく協力します。
  6. 運営者は終了日の翌日から30日を過ぎたときは、運営者提供環境に残るファイル、複製、アクセスログを削除できます。お客様データの削除は、本規約第17条第8項によります。求めがあれば、削除を書面等で報告します。
  7. 特約第7条第3項の精算額や未払いの月額が支払われないときは、運営者は支払いの確認まで第3項の引き渡しと第5項の作業(独自ドメインの移管とDNSの変更への協力を除きます)を保留できます。保留の間、第6項の期限は進まず、運営者は支払いの確認から少なくとも30日間ファイルを保管します。

特約第18条(保証しないこと)

  1. ソロサイトは、問い合わせの増加、検索順位、アクセス数、売上などの成果を保証しません(本規約第24条第2項)。
  2. 運営者は将来のブラウザ、OS、外部サービスの仕様変更の後の表示・動作を保証しません(本規約第24条第4項)。
  3. LPのサイトの構成例やサンプルは架空の制作イメージで、制作実績や仕上がりを約束しません(本規約第1条第7項)。
  4. 運営者の損害賠償の範囲と上限は、本規約第25条によります。

特約第19条(Solorise集客パックに含まれる場合)

  1. Solorise集客パックにサイトの制作と保守が含まれるときは、集客パック特約の定めにより、特約第3条、第9条から第15条まで、第17条(集客パック特約と個別契約条件書に定めがない部分)、第18条を準用します(本規約第1条第3項)。
  2. 集客パックのサイトの料金、ページ数、初期費用、最低契約期間、更新、解約、解約後の扱いは、集客パック特約と個別契約条件書によります。特約第2条第3項、第6条、第7条は適用しません。
  3. 集客パック特約とこの特約が食い違うときは、集客パック特約を優先します。

特約第20条(個別契約条件書で定める事項)

運営者はソロサイトの申込みの前に、本規約第5条の事項のほか、次の事項を個別契約条件書で示します。

  • (1)プラン、ページ数、各ページの内容
  • (2)月額、消費税額、支払総額、支払方法、初回の支払いの方法、制作費を月額で回収するしくみ
  • (3)最初の更新日、その後の更新日の決め方、解約の申出の期限(具体的な日付。本規約第20条第2項)
  • (4)公開までの目安の期間、制作中に無償で行う修正の回数と範囲、確認の回答の期限
  • (5)1回の軽微更新に含む作業の範囲(箇所数や作業時間の目安)、対応の目安の日数と時間帯
  • (6)保守の内容(確認の頻度、バックアップの取り方と保存期間、対応時間帯)、一次返信の目安
  • (7)サーバー環境の種類(運営者提供環境かお客様名義か)と、利用する外部サービスの名称
  • (8)独自ドメインの名義、取得・更新(代行を含みます)の実費と手数料、契約終了時の名義・技術担当者の変更または移管の方法と費用
  • (9)問い合わせフォームの仕様(入力項目、送信先、保存の有無・保存先・保存期間・運営者が閲覧できる範囲、要配慮個人情報を扱うかどうか)
  • (10)解約後の公開の継続の可否と条件、移管の費用、引き渡すデータの範囲と形式
  • (11)別料金の作業(特約第2条第4項)の見積り
  • (12)生成AIの利用の有無と対応の条件、再委託先の名称または種類
  • (13)制作者表示の有無、実績としての公表の可否
  • (14)催告から公開の停止までの日数(特約第16条第3項の日数より短くしません)

第3節 ソロライン特約

この特約は、Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部の一部で、ソロライン(LINE公式アカウント構築・運用代行)にだけ適用します。この特約にない事項は総則により、食い違うときはこの特約を優先します(本規約第1条第4項)。総則の条は「本規約第○条」、この特約の条は「特約第○条」と書きます。

特約第1条(適用範囲と用語)

  1. この特約は、ソロラインの個別契約に適用します。
  2. お客様は本アカウントを事業のために運用することを表明し、保証します(本規約第3条)。
  3. 用語の意味は次のとおりです。
    • (1)「本アカウント」: 個別契約の対象となるお客様名義のLINE公式アカウント(LINEヤフー株式会社のもの)と、付属するMessaging APIのチャネル。本規約第2条第10号の「お客様アカウント」に当たります。
    • (2)「提供環境」: 運営者名義のサーバー上にオープンソースソフトウェア「L Harness」で設け、本アカウントに接続して運用する環境(管理画面、自動返信、予約受付などを含みます)。本規約第2条第11号の「運営者提供環境」に当たります。
    • (3)「基本構築」: 提供環境の初期設定と特約第3条の初回の制作。
    • (4)「月額プラン」: 継続運用代行(特約第4条)と環境管理のみ(特約第5条)の総称。
    • (5)「個別開発」: 特約第6条の個別カスタマイズ・独自ミニアプリ制作。
    • (6)「友だち」: 本アカウントを友だち追加した、お客様以外の個人。その情報はお客様データ(本規約第2条第7号)です。
    • (7)「利用開始日」「更新日」「終了日」: 特約第11条で定めます。

特約第2条(サービスの構成)

  1. ソロラインは、基本構築、月額プラン(いずれか1つ)、個別開発(希望時のみ)で構成します。
  2. 基本構築だけを購入し、月額プランなしで提供環境を使い続けること(買い切り)はできません。提供環境の利用は月額プランの契約期間中に限ります。
  3. 運営者は一人で運営し、相談から運用・改善まで運営者本人が受け持ちます。運営者が業務を行えないときは本規約第22条第4項によります。

特約第3条(基本構築の範囲)

  1. 基本構築には、次の作業を含みます。
    • (1)リッチメニューの制作(デザイン、タップ先、動作の設定を含みます)
    • (2)あいさつメッセージと定型返信文の作成(キーワードの設定、配信の順番と条件の設計を含みます)
    • (3)標準の予約受付の設定(予約メニュー、所要時間、担当スタッフ、受付時間、Googleカレンダー連携とリッチメニューからの入口を含みます)
    • (4)既に別の予約サービスを使っているときの、その予約ページへのリンクの設置
    • (5)受付フォームとタグの設定、担当者への引き継ぎ手順の整理
    • (6)基本設定と動作の確認
    • (7)使い方の資料(導線図、配信の設計、操作手順)の作成
  2. 予約受付は標準機能の範囲で設定します。足りるかは申込み前に運営者が確認し、足りない部分は個別開発とします。
  3. 次のものは含みません。
    • (1)LINE公式アカウントの開設、認証済アカウントの申請、審査への対応(お客様が行い、運営者は手順を案内し助言します)
    • (2)素材の作成(お客様が提供します。運営者が作る範囲は個別契約条件書に定めます)
    • (3)標準機能を超える機能(個別開発です)
    • (4)既存ツールからのデータの移行(可否と範囲は個別に案内します)
  4. 個別契約条件書に基本構築の点数や回数の定めがないときは、次を標準とします。
    • (1)リッチメニュー: 1面
    • (2)あいさつメッセージ: 1通
    • (3)定型返信: 10件
    • (4)予約メニュー: 5件、担当スタッフ: 3名
    • (5)修正: 2回

特約第4条(継続運用代行)

  1. 継続運用代行には、提供環境の管理(特約第5条第1項)、配信の企画、文章と画像の制作、配信の設定、反応の確認と見直しを含みます。
  2. 運営者はお客様が承認した内容だけを配信します。沈黙は承認と扱いません。
  3. 承認後の変更のうち、合意した修正の範囲を超える部分は追加作業として見積ります。
  4. 継続運用代行では、配信の回数と制作の点数に上限も下限も設けません。運営者は、各契約期間に、お客様の目的と反応を見て配信の企画を提案し、お客様が承認した配信の制作と設定を行います。1か月の作業量は、月額に見合う範囲でお客様と協議して決めます。
  5. 次のものは含みません。
    • (1)友だちへの個別返信、電話受付、お客様の本業に当たる対応(返信の分担は運用開始前に個別契約条件書で決め、代行は別の合意によります)
    • (2)24時間の有人監視
    • (3)LINE以外(メールなど)への配信(個別契約条件書で含めた場合を除きます)

特約第5条(環境管理のみ)

  1. 環境管理のみには、提供環境の管理だけを含みます。提供環境の管理とは、本アカウントに接続して使える状態に保つこと、ソフトウェアの更新と設定の見直し、障害を知ったときの復旧対応、使い方の問い合わせへの公式LINEでの回答をいいます。
  2. 対応時間、一次返信の目安、対応の範囲は個別契約条件書に定めます(本規約第26条第4項)。定めがないときは、平日に対応し、一次返信は問い合わせの到達から2営業日以内を標準とします。
  3. 配信の企画、制作、設定はお客様が行います。運営者は配信の内容を事前に確認せず、責任を負いません。内容と相手方の同意の取得はお客様の責任です(特約第15条)。
  4. 配信の制作や設定の依頼は、その都度の合意か、継続運用代行への切替(特約第13条)によります。

特約第6条(個別開発)

  1. 個別開発(会員証、外部システムとの連携など)は、基本構築と月額プランとは別に見積ります。
  2. ソースコード等の引き渡し、著作権の譲渡、契約終了後の継続利用は料金に含みません。希望するときは別の合意で対価を定めます。
  3. 運営者は前項の条件(可否、範囲、対価の額または計算方法)を見積りの際に個別契約条件書に記載します。記載がないときは契約終了前の求めに応じて書面等で示します。
  4. LINEミニアプリには専用のチャネルが、認証済みミニアプリにはLINEヤフーの審査が必要です。運営者は申請に協力しますが、通過は保証しません。
  5. 外部システム側の設定変更はお客様が負担し、手配します(利用料は特約第7条第3項)。

特約第7条(料金)

  1. 料金(税抜)は次のとおりです。消費税は本規約第6条第2項によります。
    • (1)基本構築: 50,000円(初回1回)
    • (2)継続運用代行: 月額9,800円
    • (3)環境管理のみ: 月額3,980円
    • (4)個別開発: 個別見積
  2. L Harness自体の利用料は0円です(基本構築、月額プラン、個別開発の料金と次項の費用は別にかかります)。
  3. 次の費用は料金に含まず、お客様が各提供者に直接支払います(本規約第6条第4項)。
    • (1)LINE公式アカウントの月額料金と従量料金(特約第16条)
    • (2)お客様名義のサーバーやドメイン(個別契約条件書で運営者が手配すると定めた場合を除きます)、接続する外部サービス、個別開発で使うAPIや外部ツールの利用料
    • (3)有料の素材、フォント、写真などのライセンス料
    • (4)提供環境のサーバーやクラウドの費用のうち、個別契約条件書でお客様の負担と定めたもの(定めがないときは月額プランの料金に含みます)
  4. 前項の費用が利用中に新たに生じるときは事前に案内します。立替えは本規約第6条第5項によります。
  5. 月額の改定は本規約第6条第6項と第29条によります。通知は適用する更新日の30日前までに行います。

特約第8条(支払方法・支払時期と着手)

  1. 基本構築の料金は前払いです(着手は本規約第8条第1項と特約第10条第1項)。
  2. 月額は各契約期間の開始前に前払いします(本規約第7条)。初回の支払時期は個別契約条件書に定めます。
  3. 個別開発は、工程ごとの支払いとすることがあります。

特約第9条(申込みと個別契約条件書に定める事項)

  1. 申込みは、公式LINEでの相談の後、個別契約条件書を本規約第4条第1項の方法で承諾して行います(相談やLPの閲覧だけでは不成立。同条第5項)。
  2. 個別契約条件書には本規約第5条第2項の事項のうち、少なくとも次を記載します。
    • (1)本アカウントの名称と接続するチャネル
    • (2)基本構築の制作物と点数、予約のメニューとスタッフの数、納期の目安
    • (3)月額プラン
    • (4)修正の回数と範囲、確認・承認の方法と期限、返信の分担
    • (5)利用開始日の決め方、利用開始日、更新日、解約の通知期限の日付
    • (6)料金、消費税額、支払方法、支払期限、お客様が負担する外部サービスの費用
    • (7)お客様が用意する素材、アカウント、権限
    • (8)個別開発の内容、納品物、確認の方法、支払時期、終了後の継続利用・引き渡しの条件
    • (9)終了時のデータの取り出しと削除の条件(特約第20条)
    • (10)生成AIの利用の有無と利用する外部サービス
  3. 記載のない点数、回数、対応時間と一次返信の目安は、特約第3条第4項、第5条第2項の標準によります。継続運用代行の配信の回数と制作の点数は、特約第4条第4項によります。記載がなく、標準も前文の定めもない作業、点数、回数は料金に含みません。追加は見積り、合意して行います。

特約第10条(構築の進め方と確認・承認)

  1. 運営者は素材、情報、権限をすべて受け取り、入金を確認した日から着手します。
  2. 公開前に、お客様は画面、文案、予約のルール、動作を操作して点検し、公式LINEまたはメールで承認を伝えます。沈黙は承認と扱わず、公開は承認の後に行います。
  3. 合意した仕様と異なる部分は無償で修正します。仕様の追加や承認後の変更のうち、合意した修正の範囲を超える部分は見積ります。
  4. 確認や承認の遅れは本規約第9条第2項・第3項によります。
  5. 運営者は、承認のないまま作業を進めて公開しません(本規約第9条第2項の例外)。ただし、確認が期限から相当な期間を過ぎても得られないときは、基本構築をいったん完了したものとして扱い、利用開始日を協議して定めることができます。

特約第11条(利用開始日と更新日)

  1. 利用開始日はお客様が基本構築の内容を確認したうえで合意した日です。基本構築の入金日から自動で月額が発生することはありません。
  2. 更新日は、利用開始日から1か月ごとの同じ日です(その日がない月は末日とし、翌月は元の日に戻します)。各契約期間は、利用開始日または更新日から次の更新日の前日(以下「終了日」)までです。
  3. 解約の通知期限は、終了を希望する契約期間の次の更新日の1か月前の同じ日です(その日がない月は末日。初回の契約期間は利用開始日の当日)。期限の日の日本時間23時59分までに到達した申出を期限内とします。

特約第12条(契約期間・自動更新・解約)

  1. 契約期間は1か月です。解約の申出がない限り、更新日に1か月ずつ自動で更新します。
  2. 最低利用期間はありません。ただし、利用開始日の翌日以後の申出では、2回目の契約期間の月額も発生します。運営者はこの扱いを申込み前に個別契約条件書で目立つ形(太字など)で示し、承諾を得ます。この明示がないときは初回の終了日の7日前までの申出で、その終了日に終了できます。集客パックの場合は特約第21条によります。
  3. お客様は、公式LINEまたはメールのどちらでも申し出ることができ、理由は不要です。通知期限(特約第11条第3項)までの申出(本規約第20条第3項・第7項)では、自動更新を止め、その契約期間の終了日に終了します。
  4. 期限後の申出では、次の契約期間の終了日に終了します(最終利用日の案内は本規約第20条第2項)。
  5. 途中解約の月額と、構築や開発の中止の精算は本規約第20条第4項によります。
  6. 基本構築の完了後、利用開始日の前に月額プランをやめるときは、基本構築の料金は返金しません。提供環境の利用は始めず、特約第20条を準用します。
  7. 運営者は、支払期限を過ぎたときは、催告の到達から14日以上後の日を支払いの期日と定めて公式LINEまたはメールで催告し、その期日までに支払いがないときに限り、期日の翌日から7日以上後の日を停止日として予告して、提供環境の全部または一部を停止できます。停止中も本アカウントと、本アカウントに保存された友だちの情報はお客様に残ります。停止による損害について運営者は責任を負いません。支払いを確認したら速やかに再開します。

特約第13条(月額プランの切替)

  1. お客様は継続運用代行と環境管理のみを切り替えられます。
  2. 個別契約条件書に別の定めがないときは、次の更新日の7日前までに公式LINEまたはメールで申し出れば、その更新日から切り替えます。期限を過ぎた申出は、その次の更新日から切り替えます。切替後の最初の契約期間から新しい月額を適用し、日割りはしません。請求書払いで、申出の時点で次の契約期間の請求書を既に送っているときは、運営者は新しい月額の請求書を送り直します。支払済みの額との差額は、次の請求で精算するか返金します。
  3. 切替で提供環境の内容、設定、データは変わりません。環境管理のみへの切替後の配信はお客様が行います。

特約第14条(本アカウントの名義と管理者権限)

  1. 本アカウントはお客様の名義で開設し保有します(本規約第13条第1項・第2項)。運営者の名義では開設しません。
  2. お客様は本規約第13条第3項により次の権限を付与します。
    • (1)LINE Official Account Managerの運用に必要な権限
    • (2)Messaging APIのチャネルの接続に必要な設定情報(本規約第9条第7項の安全な方法で渡します)
    • (3)Googleカレンダー連携に必要な共有設定または権限
    • (4)個別契約条件書に定めるその他の権限
  3. 運営者は、お客様の同意なく、本アカウントの設定のうち業務に関係のないものを変更しません(本規約第13条第7項)。
  4. 契約終了時、運営者は本アカウントとの接続を解除します(その他は本規約第13条第6項)。
  5. お客様の指示、提供素材または操作が原因の停止、制限、審査落ちは、本規約第13条第8項によります。
  6. Messaging APIのチャネルはお客様のLINEビジネスIDに紐づくプロバイダーの下に、お客様の名義で作成します。代行するときも、運営者は管理者として追加を受けるだけです。
  7. プロバイダーとチャネルは契約終了後もお客様に残ります。既存のチャネルの扱いは個別契約条件書に定めます。

特約第15条(LINEの規約・ガイドラインの順守と配信の同意)

  1. お客様はLINEヤフーの規約、ガイドライン、基準(以下「LINE規約等」)を自ら守ります。運営者はこれに反する設定や配信をしません。
  2. お客様は業種と商材がLINE規約等で認められていることを申込み前に確認し、伝えます。禁止・制限される業種や商材(アダルト、出会い系、情報商材、連鎖販売取引、オンラインカジノ、未承認医薬品の広告など)の申込みはお断りします。条件付きの業種(医療など)はお客様が条件の充足を確認します。
  3. 配信は、友だち追加で同意した相手に行います。お客様は自らの責任で次のことを行います。
    • (1)配信停止やブロックをした相手に配信しないこと
    • (2)メールやSMSの配信を含めたときは特定電子メール法に基づき事前の同意を取得し、記録を保存すること(運営者は送信者の表示と受信拒否の方法を満たして配信します)
  4. 配信内容の確認は本規約第9条第2項・第6項によります。継続運用代行では、承認をもって確認したものとします。
  5. LINEヤフーによる停止、制限、変更は本規約第14条第5項と第22条によります。ただし、運営者の設定や配信のLINE規約等違反が原因のときは本規約第25条によります。
  6. 配信したメッセージは取り消せません。承認後の内容の誤りは、第4項によりお客様が確認したものとします。運営者が承認と異なる内容を配信したときは除きます。

特約第16条(LINE公式アカウントの費用)

  1. LINEヤフーへの費用(有料プランへの変更を含みます)はお客様が負担し直接支払います。
  2. 継続運用代行では、運営者はお客様のプランと無料・定額の通数に注意して配信計画を立てます。承認した計画による従量料金はお客様が了承したものとします。
  3. 運営者が承認された計画を超えて配信したときは、超えた部分の従量料金を本規約第25条の範囲で運営者が負担します。
  4. 環境管理のみでは、配信数と従量料金の管理はお客様が行います。
  5. 運営者は同意なく本アカウントのプランを変更しません。

特約第17条(提供環境と外部ツールへの依存)

  1. L HarnessはLINEヤフーの公式製品ではありません。利用料が0円でも、稼働や機能の継続は保証しません。
  2. 運営者は専門家として通常求められる注意をもって提供環境を管理します。ただし、無停止や将来の機能の維持は保証しません(保守等の一時停止は本規約第22条第6項)。
  3. 次の事由による停止、機能の変更、データの消失は、運営者の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
    • (1)L Harnessの更新、仕様変更、開発停止、脆弱性対応
    • (2)サーバーやクラウド(Cloudflareなど)の障害、変更、終了
    • (3)Messaging API、LINEミニアプリその他の連携先の仕様変更、廃止
    • (4)本規約第22条第1項の不可抗力
  4. 前項の事由で提供できないときは代替の方法を協議します。整わないときは双方が本規約第22条により個別契約を終了でき、運営者は未提供期間の月額を返金します。
  5. お客様は契約期間中の利用権を持つにとどまります。運営者の承諾なく、外注先を含む第三者に提供環境を操作させてはなりません。外注先の操作は事前に書面等で合意します。
  6. お客様が自らL Harnessを導入するのは、ライセンスの範囲で自由です。運営者の導入・移行の支援は個別契約条件書または別の合意で定めた場合に限り有料で行います。

特約第18条(友だちの情報その他のお客様データの取扱い)

  1. 提供環境に保存されるお客様データ(友だちの識別子、プロフィール、追加の入口、トーク、フォームの回答、予約、タグ、配信の設定と反応の記録、個別開発で扱うと定めた情報)は本規約第17条により委託として扱います。環境管理のみでも同じです。
  2. 目的外利用の禁止と漏えい時の対応は本規約第17条第2項・第6項、生成AIへの入力は本規約第14条第3項によります。配信文や画像の制作に生成AIを使うときは、友だちの情報を含めずに行います。
  3. 外国の事業者(Cloudflare、Googleなど)の利用は本規約第17条第5項によります。提供事業者、所在国、その国の制度の情報は個別契約条件書でも示します。
  4. お客様が医療機関である場合、または要配慮個人情報を扱う場合は本規約第17条第10項によります。お客様と運営者は、安全管理の方法と委託の条件を、あらかじめ書面等で合意します。本規約第17条第10項の合意をするまでは、お客様は、要配慮個人情報を取得する設定を求めてはならず、予約メニュー名や案内文に病歴や診療内容が分かる表現を入れてはなりません。
  5. 運営者は診断、医療相談、電子カルテに当たる機能を提供しません。
  6. 友だちからの開示、訂正、利用停止などの請求はお客様が窓口です。運営者はデータの抽出などに追加料金なく協力します(特約第20条の取り出しとは別)。
  7. お客様は利用目的、提供環境での保存、外国の事業者の利用、配信停止の方法をプライバシーポリシーで公表し、必要なときは友だちの同意を得ます。運営者は求めに応じて雛形を提供し、事業に合うかはお客様が確認します。
  8. 提供環境はメッセージを運営者のサーバー経由で送受信し、履歴を保存します。運営者はその内容を構築、運用、障害対応、依頼された作業に必要な範囲でのみ閲覧し、それ以外の目的で閲覧、記録、分析、第三者への開示をしません。通信の秘密を守ります。

特約第19条(お客様の協力と表示の責任)

  1. 素材と権限の提供は本規約第9条第1項によります。
  2. 表示や配信の誤り(価格や予約の条件など)で友だちとの間に生じた問題はお客様が対応します。運営者が承認と異なる内容を設定または配信したときは除きます。
  3. 提供環境での予約の成立、変更、キャンセル、予約者への連絡はお客様が管理します。運営者は受付の仕組みを提供する立場で、個々の予約の履行と予約者への個別連絡には関与しません。連携先による予約の重複や反映の遅れは特約第17条第3項によります。
  4. お客様は管理画面のログイン情報を管理します(退職者が使えないようにするなど)。管理の不備によるアクセスや操作はお客様の責任です。

特約第20条(契約終了時の提供環境の停止・データ・引き継ぎ)

  1. 月額プランの個別契約が終了したときは、提供環境の利用は終了日で終わり、管理画面、予約受付、フォーム、自動返信、自動配信、タグによる出し分け(個別開発の機能を含みます)は使えなくなります。
  2. 本アカウントは削除されません。友だちと、LINE Official Account Managerの設定とトーク履歴はお客様に残ります(本規約第13条第6項第2号)。ただし、提供環境につながるリンク先や自動応答は動きません。
  3. 運営者は終了日の前に、停止するメニュー、リンク、自動処理、未完了の予約、予約者への通知の予定を一覧で案内します。終了日をまたぐ予約の連絡と履行はお客様が行います。
  4. お客様は終了日までに提供環境なしで運用する準備(リッチメニューの差し替えなど)をします。運営者は契約期間中は求めに応じて手順を案内します。準備作業の代行は有料です。
  5. 提供環境のお客様データは、次のとおり扱います。
    • (1)運営者は、終了日から30日以内を目安とする期間(以下「保管期間」。第2号の申出期間を下回りません)、終了処理と取り出しの相談のためにデータを保管し、その後に削除します(バックアップの削除、法令上の保存、削除の報告は本規約第17条第8項)。
    • (2)お客様は終了日から30日以内(保管期間内)に取り出しを申し出ることができます。運営者は抽出できる項目(友だちの識別子と表示名、タグ、フォームの回答、予約の記録、トーク履歴、配信の設定と履歴、納品済みの文案と画像など)を、CSVなどの標準の形式で、認証またはパスワード保護を施して、1回、追加料金なく返還します。標準外の形式への変換、加工、2回目以降の引き渡し、設定内容の書き出しは有料です。
    • (3)申出があったときは引き渡しの完了まで削除しません。運営者の都合で遅れた期間は保管期間に算入しません。
    • (4)別のツールへの移行(調査、変換、取込み、動作確認)は、取り出しとは別の有料の作業です。
  6. 前各項はお客様の解約、運営者の解除(本規約第21条)、サービスの終了(特約第23条)のいずれにも適用します。ただし、解除の場合の第3項の案内は可能な範囲で行います。
  7. この条の有料の作業は個別契約条件書または別の合意で定めた場合に限り行います。
  8. 取り出しの有料の作業は、友だち本人の開示等の請求への対応(特約第18条第6項)を制限しません。

特約第21条(Solorise集客パックに含まれる場合)

  1. 集客パックに含まれるときは、集客パック特約が準用する条を適用し、食い違うときは同特約を優先します(本規約第1条第3項)。
  2. 基本構築の料金は集客パックの初期費用0円に、月額プランの料金は集客パックの月額に含まれます。LINE業務は基本構築と継続運用代行に相当します(集客パック特約第12条第4項)。
  3. 基本構築の範囲(標準の予約受付を含むか)は、集客パックの個別契約条件書に定めます。定めがないときは、特約第3条第1項の範囲(標準の予約受付を含みます)と同条第4項の標準によります。配信の回数と制作の点数は、特約第4条第4項によります。
  4. 最低契約期間、更新、解約の通知期限、年払いは集客パック特約によります。特約第12条第2項(最低利用期間なし)は適用しません。
  5. 集客パックの解約時の扱いは、同特約と、契約前に書面等で案内する条件によります。定めのない点は特約第20条を準用します。
  6. 集客パックの終了後に月額プランを単独で続けるときは、新たに個別契約条件書を作ります。基本構築の料金は改めて請求しません。ただし、提供環境の利用が途切れたときの再設定は個別に見積ります。

特約第22条(制作物の権利と利用許諾)

  1. 本規約第11条第1項ただし書の利用許諾型を採ります(他は同条第2項から第4項まで)。運営者が作成した文章、画像、資料、設定、シナリオ、プログラムの著作権は、運営者または正当な権利者に留保します。
  2. 運営者は次の範囲で利用を許諾します(超える再販売等は本規約第18条第9号)。
    • (1)納品した文章、画像、リッチメニューの画像、操作手順の資料: 支払完了後、お客様の事業のために期間の制限なく利用、複製、改変できます。
    • (2)提供環境の設定、シナリオ、フォーム、予約の設定、個別開発の機能: 月額プランの契約期間中に限り、提供環境の中で利用できます。
  3. お客様の提供した素材とお客様データの権利はお客様に残ります。
  4. 編集用のファイルは個別契約条件書で納品物と明示した場合に限り引き渡します。

特約第23条(運営者によるサービスの終了と提供環境の変更)

  1. 運営者がソロラインまたは提供環境の提供を終了するときは、30日前までに通知し、特約第20条の措置を行います(返金等は本規約第22条第5項)。
  2. 運営者は機能を実質的に維持したまま、提供環境のサーバーやソフトウェアを変更できます。不利益な変更は本規約第29条によります。

特約第24条(実績の公表と制作者の表示)

  1. 実績の公表は本規約第12条により、本アカウントの名称、画面、友だち数などの数値には同条第2項の承諾を得ます。
  2. 友だち個人が特定される情報は公表しません。
  3. 運営者は、本アカウントの表示や配信に自らの名称や制作者の表示を入れません。

特約第25条(消費者契約の場合)

  1. お客様が消費者(本規約第2条第12号)に当たるときは本規約第3条第3項によります。特約第12条の精算、特約第17条第3項の免責、特約第20条の措置は、消費者契約法により無効となる部分に限り適用せず、同法によります。
  2. 事業のためでない個人からの申込みは、原則としてお断りします。

第4節 ソロソーシャル特約

この特約は、Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部の一部で、ソロソーシャル(SNS運用代行)にだけ適用します。この特約にない事項は総則により、食い違うときはこの特約を優先します(本規約第1条第4項)。総則の条は「本規約第○条」、この特約の条は「特約第○条」と書きます。

特約第1条(適用範囲と用語)

  1. この特約は、運営者が「ソロソーシャル」の名称で提供する Instagram または X の運用代行に適用します。
  2. 用語は次のとおりです。本規約第2条の定義も使います。
    • (1)「媒体」: 投稿先のSNS(Instagram または X)。
    • (2)「対象アカウント」: 個別契約で運用の対象と定めた、お客様名義の媒体のアカウント。
    • (3)「投稿」: 対象アカウントで公開する1件の投稿(フィード画像、カルーセル、リール、文章投稿、画像つき投稿を含みます)。
    • (4)「カルーセル」: Instagram で複数枚の画像を1件として公開する投稿。
    • (5)「リール」: Instagram の短い動画の投稿。
    • (6)「承認」: お客様が投稿案(原稿・画像・動画・公開予定日時)を確認し、公開してよい旨を書面等で伝えること。
    • (7)「運用ツール」: 投稿の準備・予約・管理に運営者が使うツール(「The Harness」を含みます)。
    • (8)「反応データ」: 媒体が管理者に提供する集計値(保存数、表示回数など)。

特約第2条(サービスの内容と範囲)

  1. 月額料金にはどのプランでも次の業務を含みます。
    • (1)投稿の企画と月間計画の作成
    • (2)画像・キャプションの制作(スタンダードプランはリールの構成・編集・字幕を含みます)
    • (3)公開前の確認依頼と、個別契約条件書の範囲の修正
    • (4)承認後の予約投稿または投稿
    • (5)月ごとの反応データの整理
    • (6)次月の企画の提案
  2. 初期費用にはヒアリングと発信方針の整理、プロフィール文とリンクの案、投稿デザインの基本形、接続確認を含みます。
  3. 次の業務は料金に含みません。希望があれば事前に見積りを示し、合意したときだけ別料金で行います。
    • (1)撮影
    • (2)お手元の素材を15〜30秒に編集する範囲を超える動画編集
    • (3)コメントやDMへの個別の返信
    • (4)広告の出稿と運用
    • (5)2媒体目の運用
    • (6)LINE公式アカウントの構築・運用
    • (7)プランの本数を超える投稿や動画の制作
    • (8)前各号のほか、個別契約条件書の範囲を超える作業
  4. 使える機能(予約投稿など)と運用の方法は、着手前の接続確認で確定して伝えます。
  5. ストーリーズなど前各項にない形式は、標準では料金に含みません(対象外。希望があれば別に見積ります)。対応するときは、個別契約条件書で定めます。
  6. 企画から公開までの進行は運営者が担当します。制作の一部の再委託は、本規約第10条によります。

特約第3条(プランと投稿本数の数え方)

  1. 月の投稿本数は、1媒体あたり次のとおりです。
    • (1)Instagram シンプル: 画像投稿 月4本(うちカルーセル1本・5枚まで)
    • (2)Instagram ライト: 画像投稿 月8本(うちカルーセル2本・各5枚まで)
    • (3)Instagram スタンダード: ライトに加え、リール 月2本(15〜30秒)
    • (4)X運用プラン: 文章中心の投稿 月12本(添付画像は月2点まで)
  2. LP(本規約第1条第7項)の投稿の頻度(「週2本のペース」など)は目安です。実際の公開日は、月間計画と承認の時期で決めます。
  3. 承認されなかった投稿案と、お客様の都合で当月に公開できなかった投稿も、本数に数えます。ただし、不承認の理由が次のときは修正後の案だけを1本と数えます。
    • (1)運営者の作業に原因がある事実の誤り
    • (2)合意した月間計画や指示との明らかな食い違い
    • (3)特約第10条第4項各号に当たるおそれ
  4. 承認後の投稿案を求めにより企画から作り直す作業が修正の範囲を超えるときは、新たな1本か別料金とします。どちらかは作業前に伝えます。
  5. 使わなかった本数の翌月への繰越しは個別契約条件書で定めます。

特約第4条(料金)

  1. 料金は次のとおりです(税抜。本規約第6条第2項)。
    • (1)月額料金(1媒体あたり)
      • Instagram シンプル: 50,000円
      • Instagram ライト: 80,000円
      • Instagram スタンダード: 120,000円
      • X運用プラン: 50,000円
    • (2)初期費用: 30,000円(開始時に1回のみ)
  2. 特約第2条第3項の作業と、LPに料金のない作業の料金は個別契約条件書で定めます。
  3. 外部サービスやAPIの利用料は、金額または計算方法を事前に示して承諾を得たときに限り、お客様の負担とします。
  4. 媒体の利用料、広告費、撮影の実費は、料金に含みません(本規約第6条第4項)。
  5. 料金の改定は本規約第6条第6項によります。通知は、適用する更新日の少なくとも30日前までに行います。

特約第5条(申込みと個別契約条件書)

  1. 申込みは公式LINEで受け付けます。お客様は対象アカウントのURL(未開設なら事業の紹介)と事業の内容を伝え、運営者は制作の内容、運用の範囲、見積りを示します。
  2. 個別契約条件書には本規約第5条第2項の事項のほか、次を記載します。
    • (1)媒体、対象アカウント、プラン、投稿本数、運用開始日
    • (2)確認の期限までに回答がない場合の扱い
    • (3)投稿案と月間計画の共有の方法、承認の方法
    • (4)お客様が提供する素材と情報、提供の時期
    • (5)修正の回数と範囲(定めがないときは、各投稿1回までを標準とします)
  3. 個別契約の成立は本規約第4条によります。

特約第6条(支払時期と着手)

  1. 初期費用と最初の月の月額料金は前払いです。着手は本規約第8条によります。
  2. 2か月目以降の月額料金の支払時期は本規約第7条第1項により、支払方法と期限は個別契約条件書に定めます。
  3. 運用開始日は本規約第8条第2項の日を基準に、個別契約条件書で定めます。

特約第7条(運用の進め方)

  1. 運営者は月間計画(テーマと公開予定日)を共有し、投稿案を公開予定日までに確認に出します。承認された投稿案は、公開予定日時に予約投稿または投稿します。
  2. 承認のない投稿案は公開しません。承認は投稿案ごとに行います。ただし、月間計画でまとめて承認する方法を、個別契約条件書で定められます。
  3. 期限までに回答がないときは公開を見送ります(本数の扱いは特約第3条第3項)。
  4. 反応データの整理は、媒体が提供する範囲で行います。形式と共有の方法は個別契約条件書に定めます。
  5. 一次返信の目安は、本規約第26条第4項により、個別契約条件書に定めます。

特約第8条(お客様の役割)

  1. お客様は次のことを行います。
    • (1)素材と事実情報の提供(本規約第9条第1項)
    • (2)キャンペーンや休業など現場の情報の随時の共有
    • (3)投稿案の事実関係の確認と、期限までの承認または修正の依頼
    • (4)特約第12条の権限の付与と、契約期間中の維持
  2. お客様の素材提供、確認、承認の遅れによる公開の遅れと、その期間の月額料金は、本規約第9条第3項によります。
  3. お客様は設定(連携、パスワードなど)を変えたときは速やかに運営者に伝えます。変更で投稿できない期間の扱いは、前項と同じです。

特約第9条(撮影・素材の分担と提供素材の権利)

  1. 写真と動画は、原則としてお客様が提供し、リールはそれを編集して作ります。撮影は、特約第2条第3項により別途相談します。
  2. 提供素材の保証は本規約第9条第4項によります。顧客の声や口コミは、本人の承諾がある実際のものに限ります。
  3. ライセンス素材の利用条件は本規約第11条第4項第2号によります。範囲を超える利用の希望には可否と条件を伝えます。
  4. 生成AIで作った画像は、実在の店舗、商品、人物、施術結果などの実際の様子として見せる投稿に使いません。使うときはその旨を伝えて承認を得ます。
  5. 提供素材は、個別契約の目的の範囲でのみ使います。

特約第10条(承認と投稿内容の最終責任)

  1. 公開した投稿の内容の最終的な責任は、お客様が負います。
  2. 承認は、事実関係、表現、特約第11条の法令と媒体ルールへの適合を、お客様が確認したことを意味します。
  3. 運営者は明らかに問題がある表現(根拠のない「No.1」など)に気づいたときは伝えて修正を提案します。注意の限度は本規約第9条第6項によります。
  4. 運営者は次の投稿案の作成と公開を拒めます。お客様が修正に応じないときは本規約第21条第3項によります。
    • (1)法令、公序良俗、媒体の規約・ガイドラインに反するおそれのあるもの
    • (2)第三者の権利を侵害するおそれのあるもの
    • (3)本規約第18条の禁止事項に当たるもの
  5. お客様の指示または提供素材に基づいて公開した投稿について第三者から苦情や請求があったときは、お客様が自らの責任と費用で対応し、運営者は必要な範囲で協力します。運営者の責めに帰すべき事由によるときは特約第24条によります。
  6. 公開後に誤りが見つかったときは求めに応じて速やかに修正、非公開または削除をします。原因がお客様の情報や承認にあるときは、修正の範囲を超える作り直しは別料金です。

特約第11条(法令と媒体ルールの順守・広告表示)

  1. 投稿の法令と媒体の規約への適合は、本規約第9条第6項により、お客様が確認します。とくに景品表示法(ステルスマーケティング規制を含みます)、薬機法、健康増進法、医療広告ガイドライン、著作権法・商標法・肖像権に注意します。
  2. 次の場合、お客様は広告・PRであることを投稿に明示し、運営者は文言を提案します。
    • (1)第三者に対価を渡して、お客様の商品・サービスを投稿してもらうとき
    • (2)他社から対価を受けて、他社の商品・サービスを紹介するとき
  3. 運営者は実在しない顧客の声、実際と異なる口コミ、一般の消費者を装った投稿を作りません(本規約第18条第4号)。
  4. 監修、許認可の確認、効能・効果の根拠資料は、お客様が自らの責任と費用で用意します。
  5. お客様は媒体の規約とガイドラインを守ります。運営者は規約に反する操作(フォロワーの購入など)をせず、求められても断ります。

特約第12条(アカウントの名義と権限・認証情報の管理)

  1. 対象アカウントは、お客様の名義で開設し、お客様が所有します(本規約第13条第1項・第2項)。
  2. 権限の付与の方法は、本規約第13条第3項に従い、個別契約条件書に定めます。認証情報(ログインID、パスワード、認証コード)を預かるのは、媒体の規約が第三者のログインを禁じていないことをお客様が確認したときに限ります。禁じているときは代わりの運用(お客様が予約機能で投稿するなど)を定めます。
  3. 公式LINEやメールの本文で送られた認証情報は、使わずに変更を依頼します(本規約第9条第7項)。
  4. 最上位の権限、登録メールアドレス、電話番号、二段階認証の設定は、お客様が保持し、運営者はこれらを運営者のものに変更しません。同意のない連携アプリの追加もしません(本規約第13条第7項)。
  5. 預かった認証情報は、業務用の端末とツールにだけ保存し、開示しません。二段階認証のコードは都度確認し、設定は解除しません。パスワードの変更にはいつでも協力し、終了時は削除して伝えます。
  6. 運営者の操作は、投稿、予約、投稿の編集・削除、プロフィールの編集、反応データの閲覧に限ります。DMの閲覧と返信、フォローと解除、他のアカウントへのコメントは個別契約条件書で合意したときに限ります。
  7. 新規開設は、お客様がお客様の名義と連絡先で行い、運営者は手順を案内します。運営者が代わりに開設するときは本規約第13条第4項によります。
  8. お客様の操作、設定の変更、または媒体側の本人確認の求めに応じなかったことにより投稿できなくなったときは、運営者は責任を負いません。

特約第13条(媒体と運用ツールへの依存)

  1. 媒体と運用ツールは、外部サービスです(本規約第14条)。
  2. 運用ツールの一部が使えないときは媒体の予約機能や手動の投稿で運用します。本数と承認の流れは変わりません。
  3. 障害などで承認済みの投稿が予定どおり公開・表示されないときは、運営者は気づいた時点で連絡し、再投稿などを協議します。
  4. 媒体または運用ツールの変更で、定めた形式や本数を提供できないときは代わりの内容を協議します。整わないときは双方とも未提供の期間について個別契約を終了できます。運営者はその期間分の月額料金と、初期費用の業務の未実施分を返金します。初期費用のその他の部分は返金しません。
  5. 外部サービスと生成AIの提供事業者、その所在国は、プライバシーポリシーと個別契約条件書に示します。運用ツールには投稿の原稿・画像・公開予定と接続権限だけを保存します(プライバシーポリシー第9条第3項)。

特約第14条(炎上・凍結・不具合が起きたときの対応と責任)

  1. 「炎上」とは、批判的な反応が短期間に集中し、お客様の事業や信用に影響するおそれがある状態をいいます。「凍結」とは、媒体が対象アカウントを停止または制限することをいいます。
  2. 炎上、凍結、なりすまし、不正アクセスのおそれ、投稿の重大な誤りに気づいた側は、速やかに相手方に連絡します。運営者の対応時間は、本規約第26条第4項によります。
  3. 炎上のおそれがあるときの方針は、お客様が決めます。運営者は求めに応じ、投稿の非公開・削除と予約投稿の停止を、月額料金の範囲で行います。
  4. その他の対応(状況の整理、説明や謝罪の投稿、報道への対応など)は、求めに応じ、協議のうえ別料金で行います。着手前に見積りを示します。
  5. 凍結時は、運営者は名義人であるお客様が行う異議申立てや本人確認に協力します。制作を続けるか一時停止するかは協議します。停止中の月額料金は次のとおりです。
    • (1)原因がお客様の指示、提供素材、承認した内容、操作、または契約前からのアカウントの状態にあるとき: 発生します。
    • (2)原因が運営者の責めに帰すべき事由にあるとき: 凍結の期間は発生しません。責任の範囲は特約第24条によります。
    • (3)原因が不明、または媒体側の事由によるとき: 協議します。整わないときは双方とも個別契約を終了できます。精算は特約第13条第4項と同じです。
  6. お客様が承認した投稿の内容が原因の炎上、凍結、第三者からの請求は、お客様の責任です。承認と異なる公開、運営者の誤操作、運営者が管理する認証情報の漏えいによる炎上、凍結、第三者からの請求は、運営者の責任です。責任の範囲は特約第24条によります。

特約第15条(反応データと個人データの取扱い)

  1. フォロワーやコメント・DMの送信者など個人の情報は、集計の目的を超えて収集、保存、持ち出しをしません。
  2. フォロワー、コメント、DMの内容は本規約第17条第2項により、目的外(運営者の営業、生成AIの学習など)に使いません。
  3. コメントやDMへの返信を個別契約条件書で合意したときは、含まれる個人の情報を本規約第17条に従い、委託を受けた個人データとして扱います。受けた問い合わせや予約は、お客様が指定する方法で速やかに引き継ぎます。
  4. 対象アカウントで取得する個人の情報の公表や同意の取得は、媒体の規約と個人情報保護法に従い、お客様が行います。
  5. 運営者は投稿に人物が写る場合の同意の取得を、お客様に確認します。要配慮個人情報(病歴、施術の内容など)は、取扱いを合意しない限り受け取りません(本規約第17条第10項)。

特約第16条(成果物の権利と生成AIの利用)

  1. 成果物は、投稿の画像、キャプション、リールの動画と字幕、企画と原稿、公開スケジュール、プロフィール文の案、投稿デザインの基本形です。
  2. 成果物の著作権は、制作した月の月額料金(初期費用分の成果物は初期費用)の支払完了時に、お客様に移転します。その他は本規約第11条第1項・第2項によります。
  3. 支払済みの成果物は、対象アカウント以外にも使えます。ライセンス素材は本規約第11条第4項第2号、運営者のテンプレート・雛形・プロンプト・ノウハウは運営者に留保し、お客様は成果物に組み込まれた形で利用できます。媒体の機能(音源など)を使った部分は媒体の規約によります。
  4. 生成AIの利用の有無と範囲は個別契約条件書に記載します。利用を望まないときは申込みの前に申し出てください。可否と条件(範囲や料金の変更を含みます)を伝えます。お客様個人を識別できる情報の外国の事業者への入力は、プライバシーポリシー第11条第10項によります。
  5. 生成AIを使った部分の著作権は本規約第11条第3項、生成AIの画像は特約第9条第4項によります。
  6. 運営者は公開前に第三者の著作物との類似を合理的な範囲で確認します。保証の限度と公開後の指摘への対応は本規約第11条第6項・第7項によります。
  7. 公開した投稿はお客様が管理し、契約が終了しても運営者は削除しません。
  8. 下書き、ボツ案、編集前の中間データは成果物に含まず、引き渡す義務を負いません。

特約第17条(成果の非保証)

  1. 運営者は本規約第24条第2項の事項のほか、保存数、リーチ、相談数、来店数、投稿の拡散、媒体のおすすめへの表示を保証しません。
  2. 「有効な相談」の定義と、計測できる反応データの範囲は個別契約条件書で合意します。これらは目安で、達成を約束しません(本規約第24条第6項)。
  3. 「期待した反応が得られなかった」ことだけを理由とする返金や解約金の免除は、行いません(本規約第20条第5項)。
  4. LPの制作例は、架空の店舗・サービスを題材にした自主制作サンプルです。実在のお客様の納品実績や成果ではありません。

特約第18条(契約期間・自動更新・解約)

  1. 最低契約期間は、運用開始日から3か月です。
  2. 個別契約は、最低契約期間の満了後、1か月ごとに自動で更新します。
  3. お客様は、終了を希望する利用期間の末日の1か月前の同じ日(その日がない月は末日)までに申し出ると、その末日に解約できます(本規約第20条第2項・第3項)。申出は公式LINE(使えないときはメール)で行います。期限の日の日本時間23時59分までの到達を、期限内とします。期限の後に到達した申出は、その次の利用期間の末日に終了します。
  4. 起算日、各月の利用期間、最低契約期間の満了日、更新日、解約の通知期限は個別契約条件書に日付で記載します。
  5. 最低契約期間の途中でお客様の都合により解約するときは、お客様は、終了日の翌日から最低契約期間の満了日までの残りの月額料金を一括で支払います。別の解約金は請求しません。本項は、LPと特定商取引法に基づく表記にこの扱いを表示した後に申し込んだお客様にだけ適用します(本規約第1条第7項)。表示の前に成立した個別契約では、残りの期間の料金や解約金は請求しません(本規約第20条第4項第5号)。消費者契約の精算額は本規約第20条第6項の範囲に限ります。お客様は、この支払いの後、満了日まで運用を受けることもできます(支払額は同じです)。運営者の債務不履行による解除(本規約第21条第1項)、不可抗力による解除(本規約第22条第3項)、運営者本人の事情による解除と運営者の死亡・事業の廃止による終了(本規約第22条第4項・第8項)、ソロソーシャルの終了(本規約第22条第5項)、第7項による終了では、本項の支払いは要りません。
  6. 解約後に再び申し込むときはあらためて初期費用が発生することがあります。
  7. 運営者は次のときは1か月前までに書面等で通知して、更新日に個別契約を終了できます。
    • (1)ソロソーシャルの提供を終了するとき(本規約第22条第5項)
    • (2)特約第13条第4項の事由があるとき
    • (3)お客様が特約第8条の役割を長く果たさず、催告後も改善しないとき
  8. 料金改定(特約第4条第5項)、事業の承継(本規約第27条第2項)、規約の不利益変更(本規約第29条第4項)を理由とする解約では、お客様は最低契約期間の残りの料金や解約金を負担しません。

特約第19条(キャンセルと中止の精算)

  1. 運営者がヒアリングと接続確認に着手する前のキャンセルでは受領した初期費用と月額料金の全額を返金します。振込手数料は、お客様の負担です。
  2. 着手後、運用開始日の前の中止では初期費用のうち実施済みの業務(特約第2条第2項)の額を、内訳を示して精算し、残りを返金します。最初の月の月額料金は、制作に未着手なら全額を返金し、着手済みなら制作済みの投稿案の額を精算します。
  3. 運用開始日以降の月額料金と、精算額に含める外部費用・上限は、本規約第20条第4項第4号・第2号によります。
  4. 運営者の債務不履行、不可抗力(本規約第22条)、特約第18条第7項の終了の場合の返金は、総則によります。

特約第20条(支払遅延時の提供停止)

  1. 月額料金が支払期限までに支払われないときは、運営者は相当な期間を定めて書面等で催告します。その期間は個別契約条件書に定めます。
  2. その期間を過ぎても支払いがないときは支払いまで、新しい投稿案と月間計画の作成、未公開の予約投稿、反応データの整理を停止できます。
  3. 運営者は、支払遅延を理由に、公開済みの投稿の削除や対象アカウントの設定の変更をしません。対象アカウントはお客様のもとに残ります。
  4. 停止中も月額料金は発生します。停止による損害は本規約第7条第5項によります。
  5. 催告後さらに相当な期間が過ぎても支払いがないときは、本規約第21条第2項第3号により解除できます。

特約第21条(契約終了時の措置)

  1. 個別契約が終了したときは、運営者は次のことを行います。
    • (1)未公開の予約投稿を、お客様の指示で公開または取消しをすること。指示がなければ、終了日までに承認済みのものは公開し、ほかは取り消します。
    • (2)権限の返還、運用ツールとの接続の解除、認証情報の削除(本規約第13条第6項)
    • (3)終了日までに支払済みの成果物のうち、未共有のものの引き渡し
  2. お客様は終了日までに運営者の権限を削除し、必要に応じてパスワードを変えます。運営者は協力します。
  3. 成果物のデータの引き渡しの方法と共有を続ける期間は個別契約条件書に定めます。お客様はその期間内に保存します。期間の後は、運営者は本規約第17条第8項の目安で削除でき、再提供の義務を負いません。
  4. 通常の終了処理を超える作業(アカウントの移管など)は別料金です(本規約第13条第6項第5号)。

特約第22条(実績・制作例の公表)

  1. お客様を特定できない形での実績の公表と、承諾の撤回は、本規約第12条第1項・第3項によります。
  2. 公開済みの投稿、アカウント名、反応データの数値を事例として公表するときも、本規約第12条第2項により承諾を得ます。投稿の画像は、名称を伏せても承諾を得て、事前に確認してもらいます。
  3. 承諾の有無と範囲は個別契約条件書で確認します。承諾しなくても料金は変わりません。
  4. 投稿に、運営者の名称や制作者の表示は入れません。お客様が希望するときに限り、表示の方法を協議します。

特約第23条(Solorise集客パックに含まれる場合の扱い)

  1. Solorise集客パックにSNS運用が含まれるプランではその部分に、特約第1条、第2条第3項から第6項まで、第7条から第17条まで、第20条第2項・第3項、第21条、第22条を準用します(本規約第1条第3項)。
  2. 集客パックの料金、初期費用、投稿本数、契約期間、最低契約期間、更新、解約、キャンセルと精算は、集客パック特約と個別契約条件書によります。この特約の第3条、第4条、第6条、第18条、第19条は、集客パックには適用しません。
  3. 集客パックのSNS運用は1媒体です。2媒体目は、集客パック特約または個別契約条件書に定めがない限り、特約第2条第3項第5号により別途見積りとします。
  4. 集客パックとソロソーシャルの両方を契約するときは、どのアカウントがどちらの対象かを、個別契約条件書で区別します。

特約第24条(保証と責任)

  1. 運営者は個別契約の業務を、本規約第24条第1項の注意をもって行います。
  2. 運営者は特約第17条の成果、予定どおりの公開と表示の継続、凍結の回避と解除、生成AIの部分の正確性(本規約第14条第2項)を保証しません。
  3. 賠償の範囲は本規約第25条によります。賠償額は、損害の原因となった事実が生じた時からさかのぼって12か月の間に、ソロソーシャルについて受領した料金(初期費用と月額料金)の額を上限とします。ただし、この額が10万円を下回るときは、10万円を上限とします(本規約第25条第2項ただし書)。運営者に故意または重大な過失があるときはこの上限を適用しません。
  4. お客様の承認・素材・指示・操作、媒体や運用ツールの事情(凍結、アルゴリズムの変更など)、炎上などによる損害は、運営者の責めに帰すべき事由によるときを除き、責任を負いません。
  5. 消費者契約では、本条と本規約第25条の制限は本規約第3条第3項によります。

第5節 ソロアド特約

Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部のうち、ソロアド(Meta広告の運用代行とクリエイティブ制作)にだけ適用する特約です。特約にない事項は総則により、食い違うときは特約を優先します(本規約第1条第4項)。

特約第1条(適用と定義)

  1. ソロアドは事業者向けです。消費者との契約には本規約第3条第3項を適用し、解約と精算の条項は同項第2号の範囲で適用します。
  2. 用語の意味は次のとおりです。
    • (1)「Meta」: Meta Platforms, Inc. とその関連会社
    • (2)「Meta広告」: Metaの広告配信サービス(Facebook広告、Instagram広告を含む)
    • (3)「広告マネージャ」: Metaの広告管理画面
    • (4)「広告アカウント等」: 広告アカウント、ビジネスポートフォリオ、Facebookページ、Instagramアカウント、Metaピクセル、コンバージョンAPIその他の計測の仕組み
    • (5)「広告費」: Metaに支払う媒体費(運営者の報酬を除く)
    • (6)「運用報酬」: ソロアドの対価である成果報酬
    • (7)「クリエイティブ」: 運営者がMeta広告用に作る画像、広告文、既存素材による短尺動画と、その組み合わせ
    • (8)「受け皿」: 広告の誘導先と問い合わせ・申込みの窓口(誘導先ページ(広告から誘導するWebページ)、フォーム、LINE公式アカウント、電話など)
    • (9)「コンバージョン」: 広告の成果として数える行動の計測結果
    • (10)「成果条件書」: 特約第4条第2項の事項を配信開始前に書面等で合意した記録(個別契約条件書の一部)
    • (11)「有効成果」: Meta広告経由の問い合わせ・申込みのうち、成果条件書の条件を満たすもの(特約第6条)
    • (12)「成果月」: 有効成果が1件以上あった暦月
    • (13)「成果台帳」: 運営者が判定のために作る記録(特約第6条第5項)

特約第2条(業務の内容と範囲)

  1. 業務は、成果条件の設計、配信の設定・配信・改善、クリエイティブの制作(特約第3条)、毎月の成果の確認と運用報酬の計算(特約第6条)です。
  2. 撮影、長尺動画、誘導先ページの制作・改修、他媒体の運用、問い合わせ対応・商談・受付の代行は含みません。希望時は別の個別契約で協議します。
  3. 広告アカウント等の開設代行、計測タグの設置、計測設定の調整を含むかは、個別契約条件書に定めます。定めがなければ手順の案内にとどめます。

特約第3条(クリエイティブ作り放題の範囲)

  1. 契約期間中、クリエイティブを本数の上限なく、追加の制作費なしで制作します。
  2. 特約第2条第2項の業務、Meta広告に使う予定のない制作物、お客様が提供しない素材の用意は対象外です。運営者の判断で、使用権を持つ素材や生成AIの画像を使うことはあります。
  3. 制作は配信計画に沿って順次行い、順序と時期は運営者が決めます。同時に進める内容と素材は配信開始前に確認し、変更は協議します。
  4. 「作り放題」は、配信計画に沿って必要なクリエイティブを制作し続けることをいいます。配信計画と関係のない依頼は、後回しにし、または変更を協議できます。
  5. 素材の提供や確認が遅れた間は、制作を保留できます(本規約第9条第3項)。
  6. 配信前にお客様の確認を受けます。方法と期限は個別契約条件書に定めます(本規約第9条第2項)。

特約第4条(申込み・成果条件の合意・配信開始)

  1. お客様は公式LINEで相談のうえ、本規約第4条第1項の方法で申し込みます。運営者は事前に個別契約条件書(成果条件書を含む)を示します。
  2. 成果条件書には次を定めます。
    • (1)有効成果の条件(商材、地域、新規か既存か、連絡の可否など)
    • (2)除外(特約第6条第2項)の扱いと確認方法
    • (3)Meta広告経由の判定方法(ピクセル、流入経路、受付記録との突合など)と判定期間
    • (4)受け皿と受付記録の方法(計測できない受け皿では代わりの記録)
    • (5)広告予算の目安と、Metaへの支払方法
    • (6)運用報酬の支払方法・期限と、異議の期限
    • (7)配信開始日
    • (8)受付記録の提示の方法と期限
  3. 本規約第8条第1項は適用しません。配信は、個別契約の成立、成果条件書の合意、権限の付与(特約第9条)、Metaへの支払方法の登録と配信可能の確認、素材・受け皿など準備の完了の後に始めます。
  4. 契約期間は配信開始日から数え、お客様の都合で準備が遅れても変わりません。書面等で変更に合意したときは、その日によります。

特約第5条(運用報酬)

  1. 運用報酬は成果報酬で、初期費用、月額の固定料金、最低報酬はありません。ほかの料金は、特約第2条第3項の作業を個別契約条件書で有料としたときだけ発生します。
  2. 成果月の運用報酬は、件数にかかわらず、その月の広告費の20%です。有効成果が0件の月は0円です。運用報酬は税抜で、支払時に消費税を加算します(本規約第6条第2項)。
  3. 「その月の広告費」は、成果月に運営者が設定した広告の、広告マネージャ上の消化金額(税抜)の合計です。
  4. お客様は、個別契約条件書に定めがなければ、契約期間中、運営者が運用する広告アカウントで、運営者が設定した以外の広告を配信しません。これに反した配信と、運営者のクリエイティブ、オーディエンス、配信設定を複製・流用した配信(別アカウントを含む)の消化金額も広告費に含めます。根拠は特約第6条第10項の提示で示します。
  5. 数値が食い違えば広告マネージャを正とし、Metaの返金・調整は確定後の金額で精算します。
  6. 確定後に一部が有効成果でないと判明しても、他に有効成果があれば運用報酬は変わりません。0件になるときは次の請求で調整し、次の請求がなければ返金します。ただし、判定の確定から30日を過ぎて運営者に知らされたものと、お客様の側の事情(受付の不備、対応の遅れ、取引の辞退、価格や条件の変更など)による取消しは、有効成果に当たらないものとして扱いません。
  7. 率と条件の変更は本規約第6条第6項により、適用する更新日の30日前までに通知します。運営者は、個別契約の途中で、率と条件を一方的に変更しません。

特約第6条(有効成果の判定)

  1. 有効成果は、成果条件書に従い、次をすべて満たすものです。
    • (1)対象(商材、地域、新規か既存かなど)からのもの
    • (2)連絡が取れること(連絡先が実在し、返信または通話ができること)。お客様が受付から3営業日以内(成果条件書の別の定めが優先)に成果条件書の方法で連絡を試みなければ、取れたものとします。
    • (3)計測方法と判定期間により、Meta広告の表示またはクリックからと判定できること
  2. 次は数えません(基準は成果条件書)。
    • (1)同じ人・組織からの2件目以降
    • (2)営業、求人の応募など、購入・利用が目的でない連絡
    • (3)いたずら、自動送信、空または無意味なもの
    • (4)成果条件書の期間(定めがなければ受付日前12か月)内に取引・問い合わせのある既存のお客様からの連絡。お客様が受付記録に過去の日付を記載して示します。
    • (5)判定前に本人が自ら取り消した申込み。お客様の側の事情(特約第5条第6項)による取消しや辞退は除外しません。取消しの扱いは、成果条件書に別の定めがあればそれによります。
    • (6)お客様、その役員・従業員、運営者、これらの関係者のテスト送信
  3. 有効成果は受付日時の月に計上します。判定期間の定めがなければ、クリックから7日以内または表示から1日以内(表示のみを含む)の受付をMeta広告経由とします。
  4. 判定は、広告マネージャの計測結果、受付記録、成果台帳を突き合わせます。経由の有無は計測結果で、その他は受付記録で判定します。
  5. 運営者は成果台帳に受付日時、経路、判定結果、除外の理由を記録し、終了後の精算に必要な期間まで保存します。個人を特定できる情報は記録しません。
  6. お客様は受付記録を正確に保ち、成果条件書の方法と期限で提示します。Meta広告経由の問い合わせを隠したり、他の経路に付け替えたりしません。運営者は次のとき元の記録(個人を特定できる情報は伏せる)を求められます。
    • (1)計測件数が受付記録の件数の2倍を超えるとき(成果条件書の別の基準が優先)
    • (2)既存のお客様や取消しとして除外した件数が、その月の受付件数の半分を超えるとき

    相当期間内に提示がなければ、(1)は計測結果で判定し、(2)は除外を認めません。

  7. 受付記録は判定に必要な範囲(件数、日時、経路、新規か既存か、連絡の可否)で提示します。個人を特定できる情報は成果条件書で合意したときだけ、運営者の案内する方法で提示します(本規約第17条)。
  8. 期限(定めがなければ翌月7日)までに提示がなければ、次の順に判定します。
    • (1)コンバージョンがあれば、有効成果とみなします。
    • (2)計測できない受け皿は、成果条件書の代わりの記録によります。
    • (3)いずれもなければ、有効成果が1件以上あったと推定します。

    期限後の提示では覆せません。ただし、障害や災害など、お客様の合理的な支配を超える事由によるときは、提示できるようになってから7日以内なら覆せます。

  9. 有効成果を1件確認すれば、その月を成果月と判定できます。
  10. 運営者は月末の締めの後、有効成果の有無、根拠、広告費、運用報酬の計算を書面等で示します。
  11. お客様は、提示から成果条件書の期限(定めがなければ7日)以内に、根拠を添えて書面等で異議を述べられます。異議がなければ判定は確定します。
  12. 意見が分かれたときは成果条件書と各記録に基づき協議し、整わなければ計測結果を基礎に判定します。
  13. 成果条件書は書面等の合意で変更でき、翌月から(合意すれば当月から)適用します。

特約第7条(請求と支払い)

  1. 本規約第7条第1項は適用せず、運用報酬は後払いです。
  2. 成果月の翌月、特約第6条第10項の提示以後に請求します(支払方法は本規約第7条第2項のうち個別契約条件書に定めるもの。支払期限は個別契約条件書または請求書に記載します)。
  3. 有効成果が0件の月は、その旨を報告し、運用報酬を請求しません。
  4. 異議があっても、異議のない部分は期限までに支払います。変わる額は次の請求で調整し、次の請求がなければ精算します。
  5. 支払遅延は本規約第7条第4項・第5項、遅延による配信の停止は特約第15条によります。

特約第8条(広告費の負担と支払い)

  1. 広告費は、有効成果の有無にかかわらずお客様の負担です。
  2. お客様は自らの名義の広告アカウントに自らの支払方法を登録し、Metaに直接払います。運営者は広告費を預からず、立て替えず、自らの支払方法を登録しません(本規約第13条第7項)。
  3. 運営者は予算の目安の範囲で配信し、書面等の承諾なく超えません。
  4. お客様は、広告予算を変更するときは、あらかじめ運営者に連絡します。お客様は、いつでも配信の停止や予算の変更を求められ、運営者は営業日に合理的な期間内に対応します。最低契約期間中の予算維持の条件は、個別契約条件書に定めます。標準の条件は、最低契約期間の広告費の合計が、合意した月の予算の目安の3倍の半分以上であることとし、特約第16条第3項第3号の条件とします。この条件を使うときは、運営者は個別契約条件書の冒頭に目立つ形で記載し、お客様が読んで承諾した旨の返信を受けてから申込みを受け付けます(本規約第1条第7項)。記載と承諾がないときは、予算維持の条件はありません。運営者の設定、運営者の責めに帰すべき事由による配信の停止、またはお客様の責めによらないMetaの配信の事情で広告費が基準を下回ったときは、この条件を満たしたものとみなします。
  5. Metaの課金の仕組みによる一時的な予算超過分は、運営者の設定の誤りによる場合を除き、お客様の負担です。
  6. お客様の支払方法の不備、限度額の超過、支払遅延による配信の停止と成果の減少は、お客様の責任です。
  7. 広告費の請求書、領収書等はMetaが発行し、運営者は発行しません。運営者は報酬の根拠として消化金額の記録を示します。

特約第9条(広告アカウント等の名義と権限)

  1. 広告アカウント等はお客様の名義で開設・保有し(本規約第13条第1項第2号)、運営者の名義では配信しません。
  2. Metaの仕組みで付与する権限(本規約第13条第3項)の範囲は、個別契約条件書に定めます。
  3. 認証情報(パスワードなど)は授受しません(本規約第9条第7項、第13条第3項)。
  4. 運営者は、お客様の管理者(所有者)の権限を削除せず、所有者を変更しません。
  5. 開設はお客様が行い、運営者は手順を案内します(代行は本規約第13条第4項)。
  6. お客様は契約期間中、付与した権限を協議なく削除・変更しません。
  7. Metaが求める本人確認、二段階認証、支払情報の登録などは、お客様が完了し維持します。
  8. 終了後は、権限が削除されなくても、運営者はアクセスしません(本規約第13条第6項)。
  9. リード獲得広告では、付与する権限からリード(問い合わせ者の氏名・連絡先)の閲覧・ダウンロード権限を除きます。除けないときは、成果条件書の合意がない限り、運営者はリードを閲覧・保存・ダウンロードしません。合意して閲覧するときは、本規約第17条の委託として扱います。

特約第10条(Meta広告ポリシーの順守と審査・アカウント制限)

  1. 双方は、Metaの広告基準、利用規約、コミュニティ規定その他のルール(以下「Meta広告ポリシー」)を守ります。
  2. 運営者は、Meta広告ポリシーに沿ってクリエイティブを制作し、配信を設定します。運営者は、Meta広告ポリシーや法令に違反するおそれのある指示に従いません(本規約第18条、第21条第3項)。
  3. お客様は申込み前に、商材、業種、受け皿が制限分野(医療・健康、金融など)に当たるかを申告します。当たるときは可否と条件を協議し、申込みを断ることがあります。
  4. 審査に落ちたときは運営者が修正・再申請し、受け皿、商材、表示の変更はお客様が行います。
  5. 停止、制限、審査落ちが次によるときは、配信の停止、成果の減少、異議申立ての手間を含め、お客様の責任です。
    • (1)お客様の商材、受け皿、事業内容、素材・情報
    • (2)広告アカウント等の過去の利用や違反の履歴
    • (3)Metaへの不払い、本人確認・事業の確認の未了
    • (4)お客様の設定変更や、別に運用する広告
    • (5)Metaの判断、仕様変更、誤判定など、運営者の責めによらないもの(本規約第13条第8項、第14条第5項、第22条)
  6. 運営者のクリエイティブや設定の違反が原因のときは、無償で修正し、異議申立てに協力します。
  7. Metaへの異議申立ては名義人のお客様が行い、運営者は情報と文面を提供します。
  8. 停止・制限で相当期間配信を再開できないときは、運営者とお客様は代替の方法を協議します。協議が整わないときは、本規約第14条第5項・第22条により個別契約を終了でき、終了までの成果月の運用報酬は特約第7条によります。

特約第11条(お客様の準備事項と成果に影響する要因)

  1. お客様は、次を自らの責任と費用で用意し、維持します。
    • (1)受け皿と、その正常な稼働
    • (2)受付体制(返信、電話対応など)
    • (3)広告で案内する条件(商材、価格など)
  2. 受け皿、計測タグ、LINE公式アカウントの設定変更は、事前に連絡します。無連絡の変更で計測できない期間は、計測結果または変更前の方法で判定します。
  3. 改善提案の採否はお客様が決め、不採用による成果の変動に運営者は責任を負いません。

特約第12条(お客様データの提供・カスタムオーディエンス・計測に関する同意)

  1. お客様データ(本規約第2条第7号)をカスタムオーディエンス(顧客リストによる配信対象の設定)や類似オーディエンスに使うときは、お客様は、本規約第9条第4項に加え、次を表明し、保証します。
    • (1)Metaへの提供(外国にある第三者への提供を含む)に法令が求める本人への通知または同意を得たこと
    • (2)Metaの顧客リストに関する規約を守ること
  2. 表明保証は、同意を得た方法を個別契約条件書に記載して行います。記載がなければアップロードしません。
  3. 指示によるアップロードは、個人情報保護法上の委託として本規約第17条に従います。
  4. 要配慮個人情報(病歴、通院歴など)や16歳未満の者の情報を含むデータは、カスタムオーディエンス用に提供しません(本規約第17条第10項・第12項)。
  5. 医療、介護、美容など通院や施術が推測されうる業種では、個人を特定できる顧客リストを避け、配信方法を協議します。送信するイベントの種類と項目を、病歴・通院・施術の内容が推測されない形に限ることを、配信開始前に成果条件書で合意します。Metaが制限するイベントは設定しません。
  6. ピクセル等による外部送信に法令(個人情報保護法、電気通信事業法を含む)が求める対応は、お客様が行います。運営者は記載例の案内にとどめます。
  7. 受付記録は判定と精算にだけ使います(削除は本規約第17条第8項)。

特約第13条(成果の非保証)

  1. 有効成果の件数、問い合わせの質、成約、売上、費用対効果、獲得単価は保証しません(本規約第24条、第25条第3項)。成果や売上が期待に届かなかったことは、損害に当たりません。
  2. LP(本規約第1条第7項)やSNSの実績の「リード」数は、有効成果と同じ基準ではありません(本規約第24条第6項)。
  3. 0件の月が続いても、それだけでは債務不履行に当たりません。
  4. 損害賠償の上限(本規約第25条第2項)は次のいずれか高い額とし(この額が10万円を下回るときは、同項ただし書により10万円とします)、運営者の故意・重過失には適用しません。
    • (1)原因となった事実の時から遡る12か月間に支払いが確定した運用報酬の額
    • (2)成果条件書の広告予算の目安1か月分の20%(定めがなければ、LPの相談の目安月20万円の20%)

特約第14条(契約期間・更新・解約)

  1. 最低契約期間は配信開始日から3か月(3か月後の同じ日の前日まで。その日がなければ月末まで)です。満了日の翌日から月末までは同条件で続き、以後は暦月ごとに自動更新します(更新日は毎月1日)。運営者は、最低契約期間の満了日と初回の解約の通知期限を、個別契約条件書に日付で記載します。
  2. 解約を希望する月の前月末までに公式LINE(使えなければメール)で申し出れば、その月末で終了します(本規約第20条第3項)。前月末を過ぎれば翌月末で終了します。
  3. 満了日または最低契約期間中の日を終了日とするときは、10日前までに公式LINEまたはメールで申し出れば、運営者の承諾なく指定日に終了します。
  4. 解約金、違約金、残りの期間の運用報酬は請求しません。
  5. 最低契約期間の途中で終了したときは、終了日までの成果月の運用報酬を特約第7条で支払います。データは特約第16条第4項・第5項により、配信中の広告は特約第17条で停止します。
  6. 本規約第20条第4項第4号(日割り返金)は適用しません。
  7. 運営者がソロアドを終了するときは、30日前までに通知します(本規約第22条第5項)。お客様は終了日までの成果月の運用報酬だけを支払い、データは特約第16条第5項第3号によります。
  8. お客様の都合で配信を止めた期間(予算ゼロ、権限の削除、受け皿の停止を含む)も契約期間は進み、最低契約期間は延びません。
  9. 本規約第20条第8項、第21条、第22条、第27条第2項、第29条第4項による終了は、本条に優先します。運営者が本規約第20条第8項で更新を停止したときは、確定した運用報酬の支払いを条件に、データを特約第16条第3項に準じて渡します。

特約第15条(配信の停止)

  1. 運営者は次のとき、通知のうえ配信の全部または一部を一時停止できます。緊急時は停止後に遅滞なく通知します。
    • (1)Meta広告ポリシーや法令に違反するおそれがあるとき
    • (2)受け皿や受付体制が止まり、または問い合わせに対応できないとき
    • (3)Metaへの支払いが滞り、または広告アカウント等が停止・制限されたとき
    • (4)運用報酬を、相当な期間を定めて催告しても支払わないとき(本規約第7条第5項)
    • (5)成果条件書や配信計画と異なる配信を求められ、協議が整わないとき
  2. 停止中も契約期間は進みます(特約第14条第8項)。

特約第16条(クリエイティブの権利とデータの引き渡し)

  1. 本規約第11条第1項に代えて、本条を適用します(利用許諾型)。
  2. 契約期間中、クリエイティブの著作権(生じる部分に限る)は運営者に留保します。お客様は、自らの広告アカウント等でMeta広告として配信する目的に限り利用でき、書面等の承諾なく転用、改変、第三者への提供をしません。
  3. 次をすべて満たしたとき、それまでのクリエイティブのデータを、個別契約条件書の範囲(完成データのみか編集用を含むか)と方法で渡します。範囲の定めがないときは、完成データ(配信した画像・動画・広告文)だけを渡します。編集用データは、別の合意によります。渡した時点で、著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)が移転します。
    • (1)最低契約期間の満了。お客様の都合で配信を止めた期間(特約第14条第8項、特約第15条第1項第2号・第3号・第5号)の日数分、時期を遅らせます。
    • (2)その時点までに確定した運用報酬の完済
    • (3)広告費の目安の維持を個別契約条件書で条件としたときは、その充足

    第3号の条件を満たさないときは、最低契約期間の満了後の広告費を合算して特約第8条第4項の基準の額に達した時点で、第1号・第2号の条件のもとで渡します。第3号の条件を満たさないまま、最低契約期間の満了日以後に個別契約が終了したときは、運営者は、確定した運用報酬の完済を条件に、最低契約期間中に配信した完成データを渡し、その著作権を移転します。編集用データと、満了後に制作したデータは渡しません。

  4. お客様の都合(特約第14条第3項)またはお客様の責めによる解除(本規約第21条)で満了前に終了したときは、データを渡さず、著作権も移転しません。第2項の利用は終了とともに終わります。お客様は、終了後、クリエイティブを新たに配信または利用しません。終了後の利用を希望するときは、条件を協議できます。
  5. 次の理由で満了前に終了したときは、確定した運用報酬の支払いを条件に、第3項に準じて(同項第1号の時期と第3号の条件は適用しません)データを渡し、著作権を移転します。
    • (1)運営者の債務不履行による解除(本規約第21条第1項)
    • (2)不可抗力による解除(本規約第22条第3項、特約第10条第8項)
    • (3)運営者本人の事情による解除、ソロアドの終了(本規約第22条第4項・第8項、特約第14条第7項)
    • (4)事業承継への異議による解約(本規約第27条第2項)
    • (5)規約の不利益な変更に同意しない解約(本規約第29条第4項)
  6. 満了後も続くときは、いつでも引き渡しを求められます。その後の制作物は、次の引き渡しまで第2項によります。
  7. 前各項にかかわらず、お客様の提供素材の権利はお客様または元の権利者に留保し、運営者は契約の目的の範囲でだけ使います。運営者のテンプレート、ノウハウ、ライセンス素材は本規約第11条第4項によります。運営者名義のライセンス素材は、ライセンスが許す形式でだけデータに含めます。
  8. 生成AIの出力は、人が確認・調整して使います(権利は本規約第11条第3項)。
  9. 広告アカウント等にアップロードしたクリエイティブの著作権と利用は、本規約第13条第6項第2号にかかわらず本条によります。第4項で終了したときは、お客様は、残るクリエイティブを新たな広告の配信に使わず、運営者の求めがあれば、その広告を停止または削除します。

特約第17条(契約終了時の措置)

  1. 終了時は本規約第23条に加え、次を行います。
    • (1)運営者は終了日までに広告セットを停止するか終了日を設定し、終了後の配信を防ぎます。
    • (2)終了後の配信の継続はお客様の責任で、運営者は関与しません。
    • (3)運営者は終了月までの判定(特約第6条)と請求(特約第7条)を行います。
    • (4)お客様は、その判定に必要な受付記録の提示に協力します。
    • (5)運営者は、広告アカウント等の設定、オーディエンス、配信結果と計測データを残したまま引き渡し、削除しません(これらはお客様に帰属します)。運営者の手元の複製は本規約第17条第8項で削除します。
  2. 運営者は、終了後の広告アカウント等の状態に責任を負いません。
  3. 終了月までの広告費にMetaの追加課金や調整があればお客様が対応し、広告費が変わるときは特約第5条第5項で精算します。

特約第18条(再委託・生成AI・外部サービス)

  1. 窓口、配信、制作は運営者本人が担当します。制作の一部(動画の編集など)は、本規約第10条に従い再委託することがあります。
  2. 広告アカウント等への直接のアクセスは運営者本人に限ります。再委託先にさせるときは事前に通知し、書面等で承諾を得ます。
  3. 広告文や画像の作成に生成AIを使うことがあります(本規約第14条)。種類と提供事業者は、個別契約条件書またはプライバシーポリシーに示します。
  4. 受付記録その他のお客様データは、生成AIに入力しません。
  5. 生成AIの利用を望まないときは、申込みの前に申し出てください。生成AIを使わない対応の可否と制作の範囲は、個別契約条件書に定めます。
  6. お客様が個人事業主であるなど、生成AIに入力する情報でお客様個人を識別できるときの、外国にある事業者への入力は、プライバシーポリシー第11条第10項によります。
  7. ソロアドはMeta(外国にある事業者)に依存し、その仕様変更や障害などによる内容の変更や提供の中止は、本規約第14条第5項、第22条によります。
  8. 運営者はMetaの認定パートナーや代理店であると表明しません。Metaの商標は、ブランドガイドラインに従い説明のために使います。

特約第19条(実績の公表)

  1. 本規約第12条第1項の公表は、業種、広告費の規模の区分、件数の推移などで行います。
  2. クリエイティブ、広告費の額、有効成果の件数も、本規約第12条第2項の承諾が要る情報です。
  3. 公表の根拠として、広告マネージャの記録と成果台帳を、個人を特定できない形で保存します。

特約第20条(Solorise集客パックに含まれる場合の扱い)

  1. Solorise集客パックのうちMeta広告の運用を含むプラン(スタンダード)では、集客パック特約が準用すると定めた条項を適用します(本規約第1条第3項)。
  2. 特約第5条から第7条までは適用せず、運用の対価は集客パックの月額料金に含みます。広告費は月額料金に含まず、特約第8条に従いMetaに直接支払います。
  3. 制作の範囲、契約期間、解約、データの引き渡しの条件は、集客パック特約と個別契約条件書に定めます。定めがなければ、特約第3条、第6条(判定の考え方に限る)、第8条から第13条まで、第15条、第16条(集客パックの最低契約期間の満了後に渡すと読み替え)、第17条、第18条を準用します。
  4. 集客パックの終了時の広告の停止と広告アカウント等の扱いは、特約第17条を準用します。

第6節 ソロスキルハック特約

この特約は、Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部の一部で、ソロスキルハック(中小企業・スタートアップ向けのAI・業務自動化研修と構築代行)にだけ適用します。特約にない事項は総則により、食い違うときは特約を優先します(本規約第1条第4項)。

特約第1条(適用範囲と用語)

  1. この特約は、運営者が提供するソロスキルハックの業務(研修、構築代行、付随する相談。以下「本業務」)に適用します。
  2. 用語の意味は次のとおりです。
    • (1)「研修」: 受講者が自社の業務を題材に自動化フローをつくり、演習環境で動作を確かめる実践型の研修
    • (2)「構築代行」: 運営者がお客様に代わり、業務の自動化を設計、構築、動作確認し、引き渡す業務
    • (3)「自動化フロー」: AIや自動化ツールで業務の処理を自動で行うしくみ(設定、連携、手順)
    • (4)「受講者」: 研修を受ける、お客様の役員、従業員、またはお客様が指定し同等の秘密保持義務を負う者
    • (5)「実施枠」: 日程を決めて行う研修の1回分
    • (6)「準備・個別制作」: 実施枠の前に運営者が行う業務の棚卸し、環境と権限の確認、範囲の確認、教材と演習環境の準備
    • (7)「事例協力」: 研修の内容と結果を運営者の事例として掲載することへの協力(特約第8条)
    • (8)「演習環境」: 演習または動作確認に使う、個別契約条件書で合意した環境。本番で業務に使う環境(以下「本番環境」)と区別します。
    • (9)「実データ」: 顧客、取引先、従業員などの実際の情報を含む業務データ

特約第2条(お客様の範囲。法人・事業利用に限ること)

  1. お客様は、自社の業務のために利用する法人と個人事業主に限ります(本規約第3条第1項)。
  2. 自身の技能向上など、事業のためでない目的の個人の申込みは受け付けません。運営者は、申込みの前に事業のための契約であることを確認します。
  3. 本規約第3条第5項の特定継続的役務提供に当たるおそれのある申込みは受け付けません。
  4. お客様が消費者に当たる契約には、本規約第3条第3項を適用します。
  5. 受講者は、お客様の指揮のもとで参加し、受講者との関係(雇用契約など)はお客様が管理します。お客様は、受講者が特約第11条、第16条、第17条、第20条を守るよう、事前の周知など必要な措置をとります。

特約第3条(研修の内容・進め方と成果物)

  1. 研修は、作業を選ぶ、講師と一緒につくる、サンプルデータで例外も含めて試す、使い方を覚えて操作手順を残す、の4段階で進めます。
  2. 各段階の内容、時間、回数、実施方法(対面またはオンライン)、受講者の人数は、個別契約条件書で定めます。
  3. 演習は、原則としてひとつの業務または工程を題材にします。複数を扱うときは、個別契約条件書で範囲を定めます。
  4. 研修の成果物は、構築した自動化フローとその設定、操作の手順、テストの記録と運用のルールです。内容と形式は、個別契約条件書で定めます。

特約第4条(構築代行の内容と成果物)

  1. 構築代行は、次の工程で進めます。各工程の内容、対象の業務、連携する外部サービスや社内システムは、個別契約条件書で定めます。
    • (1)設計: 業務の流れ、連携先、例外の扱いを整理した設計を示し、お客様が承諾します。
    • (2)構築: 承諾された設計に沿って構築します。
    • (3)動作確認: 個別契約条件書で合意した確認の項目(テストケース)に沿って演習環境で確認し、記録を残します。
    • (4)引き渡し: 自動化フローと設定、操作手順、動作確認の記録を合意した方法で共有し、操作を説明します。
  2. 構築代行の成果物は、設計の資料、自動化フローとその設定、操作の手順、動作確認の記録です。内容と形式は、個別契約条件書で定めます。
  3. 引き渡し後の自動化フローの維持と変更は、お客様が行います。
  4. 研修と構築代行の両方を申し込むときは、範囲、成果物、料金を個別契約条件書で区分します。

特約第5条(研修と構築代行に含まれないもの)

  1. 次のものは料金に含みません。別に見積もり、個別契約条件書に明記した場合に限り提供します。
    • (1)ツールの利用料、APIやクラウドの費用、通信費、会場費その他の外部費用
    • (2)本番環境への導入と移行(個別契約条件書で運営者の担当とした範囲を除きます)
    • (3)個別契約条件書にない業務の自動化
    • (4)運用保守、継続支援、監視、障害への対応
    • (5)業務データの整備
    • (6)外部サービスの提供事業者への問い合わせや交渉の代行
    • (7)助成金の申請の代理と申請書類の作成
  2. 研修の料金には、構築代行を含みません。
  3. 運営者の開発用アカウント、開発環境、内部資料、汎用ライブラリのソースコードは、個別契約条件書で引き渡しの対象とした場合を除き、成果物に含みません。
  4. 運営者は、成果物の利用と修正に必要な設定ファイル、接続設定、依存する外部サービス、権限を申込みの前に示します。前項の除外で成果物を使えない状態にはしません。

特約第6条(申込みと個別契約条件書)

  1. 申込みは、公式LINEでの相談から始めます。運営者は、業務の内容、成果物、料金、必要な環境を記載した個別契約条件書を提示します(申込みの前に、保存できる形で提示します。本規約第5条第1項)。
  2. 申込みは、本規約第4条第1項第1号または第3号の方法で行います。個別契約は、運営者の承諾の通知が到達した時点で成立し、相談や見積りの依頼だけでは成立しません(本規約第4条第3項・第5項)。
  3. 個別契約条件書には、本規約第5条第2項の事項のうち必要なものに加え、次の事項を記載します。
    • (1)研修と構築代行の別
    • (2)研修後の質問対応の期間、回数、方法
    • (3)料金の区分(研修は準備・個別制作と各実施枠、構築代行は各工程。特約第13条・第14条)
    • (4)事例協力の内容、社名を出すかどうか、掲載の時期と期間、確認の期限、差額(特約第8条)
    • (5)助成金で運営者が協力する範囲(特約第19条)
    • (6)録音・録画・画面収録の有無(特約第20条)
    • (7)本番環境への導入を含むかどうかと、含む場合の範囲

特約第7条(料金)

  1. 料金(税抜)は、次のとおりです。
    • (1)研修: 20万円から
    • (2)事例協力の先着3社の研修: 10万円から
    • (3)構築代行: 30万円から
  2. 前項は開始価格で、人数、時間、対象、成果物を無制限に含みません。実際の金額と含む範囲は、業務、連携、人数、時間と回数、成果物に応じて見積もり、個別契約条件書で定めます。
  3. 研修の料金は準備・個別制作、実施枠、成果物を、構築代行の料金は特約第4条第1項の各工程と成果物を、個別契約条件書に記載した範囲で含みます。
  4. 消費税は別途加算します。運営者は適格請求書発行事業者ではありません(本規約第6条第2項・第3項)。外部費用の立替えは、本規約第6条第5項によります。

特約第8条(事例掲載への協力による料金。先着3社)

  1. 事例協力をするお客様のうち先着3社に限り、研修の料金を10万円からとします(以下「事例協力料金」)。構築代行には適用しません。
  2. 先着3社は、事例協力料金の研修の個別契約が成立した順に数えます。運営者は、申込みの時点で枠の残りを伝えます。3社目の成立後の申込みには適用せず、LPの案内を外します。
  3. 事例協力の内容は次のとおりで、範囲は個別契約条件書で定めます。
    • (1)研修の前後に、運営者のヒアリングに応じること
    • (2)文面と画像の案を確認し、個別契約条件書の期限までに回答すること
    • (3)運営者のWebサイト、公式LINE、SNS、提案資料への次の掲載を承諾すること
      • ア業種と規模の目安、対象の業務
      • イ研修の内容と自動化フローの概要(画面や流れの図を含みます)
      • ウ受講者または担当者のコメント
      • エ研修の結果(お客様が事実と確認した内容に限ります)
  4. 社名、ロゴ、担当者の氏名を出すかは、お客様が選び、個別契約条件書に記載します。社名を出さないときは、特定できない形で掲載します。
  5. 運営者は、掲載の前に文面と画像をお客様に確認してもらいます(本規約第12条第2項)。秘密情報、お客様データ(本規約第2条第7号)、実データは掲載しません。修正の求めには、事実に反しない範囲で応じます。
  6. お客様は、掲載の承諾をいつでも撤回できます(本規約第12条第3項)。ただし、次のときは、お客様は、通常の研修の料金と事例協力料金の差額(以下「差額」)を支払います。差額は個別契約条件書に記載し、記載がないときは、同書の通常の研修の料金(記載がないときは特約第7条第1項第1号の開始価格)と実際の事例協力料金との差とします。
    • (1)第3項の協力をしないとき。相当な期間を定めて求めても協力がないときを含みます。事実に反しない案を承諾せず、確認の期限から30日を超えて掲載できないときも同じです。案に事実と異なる記載や秘密情報があり修正を求めているときは、第7項第2号によります。
    • (2)掲載の前に承諾を撤回したとき
    • (3)掲載の期間の満了前に撤回したとき。差額に、期間の残りの日数を全日数で割った割合を乗じます。期間の定めがないときは、掲載の日から12か月とします。
  7. 次のときは、差額を請求しません。
    • (1)運営者の都合で掲載しない、または取りやめたとき
    • (2)事実と異なる記載や秘密情報の修正の求めに、運営者が応じないとき
    • (3)運営者の債務不履行でお客様が解除したとき
  8. 差額の支払期限は、請求から個別契約条件書の期間内とし、定めがないときは本規約第7条第3項によります。
  9. 事例協力料金の研修のキャンセルは、事例協力料金を基準に特約第13条で精算します。
  10. 運営者は、「通常料金との比較」や「残り○社」などを表示しません。

特約第9条(全額前払いと着手の時期)

  1. 料金は全額前払いです。分割払いや後払いは、個別契約条件書で合意した場合に限ります。お客様は、個別契約条件書または請求書の支払期限までに全額を支払います。振込手数料はお客様の負担です(本規約第7条第3項)。
  2. 支払方法は請求書払い(銀行振込)を基本とし、ほかの方法は個別契約条件書で定めます。運営者は入金確認の後に着手し、日程と工程の予定は、入金確認と特約第10条の準備がそろった日を基準に確定します(本規約第8条)。
  3. 支払期限までに入金がないときは、運営者は日程や工程を確保する義務を負いません。入金の遅れによって日程を変更するときは、特約第12条および特約第13条によります。
  4. 次の事情は、支払期限と料金を変える理由になりません。
    • (1)助成金の申請中、審査中、入金待ちであること
    • (2)受講者の欠席や社内の予定の変更
    • (3)社内の稟議や承認の遅れ
    • (4)本番環境での利用を見送ったこと

特約第10条(受講環境・権限・資料の準備)

  1. お客様は、運営者が案内する次のものを、合意した期限までに用意します。
    • (1)ツールのアカウントと利用権限(個別契約条件書に別の定めがない限りお客様の名義。本規約第13条)
    • (2)業務の資料と流れの説明、演習や動作確認に使うデータ
    • (3)ツールの導入、権限の付与、データの利用に関する社内の承認
    • (4)研修では、受講者のPC、通信環境、周辺機器と、受講者の出席、研修に集中できる時間
    • (5)構築代行では、連携する社内システムや外部サービスへの接続と権限、設計の確認や動作確認の立会い、質問への回答を行う担当者
  2. お客様は、扱うデータと権限が正確で適法に使えることを確かめ、必要なバックアップを自ら保持します。運営者に付与する権限は必要最小限とします(本規約第13条第3項)。お客様は、認証情報を公式LINEのトークやメールの本文で送ってはなりません(本規約第9条第7項)。
  3. 次の事情で実施できなかった範囲について、運営者は、無償の延長、振替、再構築の義務を負いません。運営者は代替の方法を検討し、追加の対応は別に見積もります。
    • (1)準備不足、接続の制限、権限の不足
    • (2)資料やデータの誤り、社内の承認の遅れ
    • (3)受講者の欠席、遅刻、早退
    • (4)構築代行で、確認や回答が期限までに得られないこと
  4. 運営者の案内、準備、提供に原因があるときは、前項を適用せず、運営者が合理的な期間内に是正します。

特約第11条(演習・構築で扱うデータと、生成AIへの入力)

  1. 演習は、架空のデータか、個人や取引先を特定できないよう加工したデータを基本とします。
  2. 演習や動作確認で実データを扱うときは、範囲、項目、ツール、保存先、削除の時期を、申込みの前に個別契約条件書で合意します。お客様は、合意していない実データを運営者の環境、演習環境、公式LINEに送ってはなりません。実データにお客様データが含まれるときは、運営者は、本規約第17条に従い、委託を受ける立場で、合意した範囲でのみ扱います。
  3. 本規約への同意だけでは、入力への包括的な同意になりません。お客様データを生成AIや外部サービスに入力するときは、データとサービスごとに、入力の前に次の事項を書面等で合意します。
    • (1)データの項目と目的
    • (2)サービスの名称、提供事業者、所在国
    • (3)学習に使われない設定または契約であること(本規約第14条第3項)
    • (4)保存先と、サービス側の保存期間
    • (5)お客様が本人への通知または同意の取得を済ませていること(本規約第9条第4項第4号、第17条第5項)
  4. 入力する情報でお客様個人を識別できるとき(個人事業主など)の、外国にある事業者への入力は、プライバシーポリシー第11条第10項によります。
  5. 要配慮個人情報(本規約第17条第10項)を含むデータは、演習と動作確認に使いません。
  6. 運営者は、受け取った資料と実データを、研修の終了または引き渡しの後30日を目安に返還または削除します。
  7. お客様名義のサービスに残る入力の履歴や生成結果は、運営者の案内でお客様が削除し、運営者名義のサービスの記録は運営者が削除します。運営者が消去できない外部サービスの記録(ログなど)は、そのサービスの規約によります。
  8. 本番環境でお客様データを外部に送る設計のときは、運営者は設計の段階で送り先と項目を示します。本番での送信に必要な本人への通知や同意の取得は、お客様の責任です。

特約第12条(追加・変更と日程変更)

  1. 業務、連携先、人数、成果物、実施方法、設計などの追加や変更は、運営者が対応できる範囲で、追加の料金と日程に合意した後に行います。
  2. お客様の都合による研修日程の変更は、運営者が承諾した場合に限ります。承諾までは、元の日程が有効です。
  3. 運営者は、お客様の変更の申出の到達日に応じ、元の実施枠の料金に特約第13条第3項の割合を乗じた額を上限に、変更費用を請求できます。運営者は、額を事前に示し、お客様の承諾後に変更を確定します。減額や免除もできます。
  4. 変更後の実施枠には元の支払済み料金を充て、重ねて請求しません。時間や人数が増える分は、別に合意します。
  5. 次の作業は、運営者の契約違反の是正を除き、別に見積もります。
    • (1)資料の再提出や仕様の変更によるやり直し
    • (2)外部サービスの仕様変更への対応
    • (3)本番環境の不具合の調査
  6. 運営者の都合による日程の変更と中止は、本規約第22条によります。この場合、変更費用は生じません。

特約第13条(研修のキャンセルと精算)

  1. お客様は、研修の個別契約の全部または一部をキャンセルできます(本規約第20条第3項)。
  2. お客様の都合によるキャンセルは、本規約第20条第4項に代えて、次のとおり精算します。
    • (1)準備・個別制作: キャンセルの通知を受けるまでに実施した業務の対価を、内訳と根拠を示し、準備・個別制作の料金を上限に精算します。
    • (2)実施枠: 実施枠ごとに、その料金に次項の割合を乗じたキャンセル料を精算します。終了した回の料金は返金しません。
    • (3)外部費用: 事前に承諾した取消しのできない外部費用を、承諾した額を上限に精算します。料金に含めた外部費用は重ねて請求しません。
  3. キャンセル料の割合は、次のとおりです。
キャンセルの通知が運営者に到達した日実施枠の料金に対する割合
実施日の15日前まで0%
実施日の14日前から8日前まで30%
実施日の7日前から2日前まで50%
実施日の前日、当日、または連絡なく欠席したとき100%
  1. 日数は日本時間の暦日で数え、実施日は数えず、その前日を「1日前」とします。
  2. 前2項は、準備・個別制作と各実施枠の料金を個別契約条件書で区分した場合に適用します。区分がないときは、別に合意するまで本規約第20条第4項によります。
  3. 運営者は、同じ損害を重ねて請求せず、避けられた損害と不要になった支出を差し引きます。表を下回る額で精算することもできます。
  4. 支払済みの料金が精算額を上回るときは、精算額の確定から30日以内に差額を返金します。下回るときは、お客様が差額を支払います。
  5. 運営者の債務不履行による解除や返金、運営者の都合による中止(本規約第21条・第22条)には、本条のキャンセル料を適用しません。
  6. 効果だけを理由とする返金と、消費者契約の精算額は、本規約第20条第5項・第6項によります。

特約第14条(構築代行のキャンセルと精算)

  1. お客様は、引き渡しの前まで、構築代行の個別契約をキャンセルできます(本規約第20条第3項)。
  2. お客様の都合によるキャンセルは、本規約第20条第4項に代えて、次のとおり精算します。
    • (1)運営者がキャンセルの通知を受けるまでに完了した工程の料金は全額です。工程は、成果を共有した時点か、お客様の確認待ちになった時点で完了とします。
    • (2)着手後、通知の時点で未完了の工程は、その工程の料金を上限に、実施の割合に応じた対価を、内訳と根拠を示して精算します。
    • (3)未着手の工程の料金は精算しません。
  3. 前項は、各工程の料金を個別契約条件書で区分した場合に適用します。区分がないときは、別に合意するまで本規約第20条第4項によります。
  4. 運営者は、完了した工程の成果物を引き渡します。未完了の成果物は、求めがあればその時点の状態で引き渡し、動作は保証しません。
  5. 前条第2項第3号、第6項(表に関する部分を除きます)、第7項、第9項は、構築代行に準用します。
  6. 運営者の債務不履行による解除や、運営者の都合による中止の精算は、本規約第21条および第22条によります。

特約第15条(完了の条件、確認期間、共有期間)

  1. 研修は、合意した時間と内容の実施と、成果物の共有で完了します。受講者の出席状況、本番での利用の判断、改善効果は条件にしません。
  2. 構築代行は、各工程の実施と成果物の引き渡しで完了します。本番環境への導入、本番での利用の判断、改善効果は、個別契約条件書で運営者の担当とした範囲を除き、条件にしません。
  3. お客様は、共有または引き渡しから7営業日以内に、合意内容との相違を具体的に通知します。通知がないときは、通常の確認で分かる事項は確認済みとします。通常の確認で分からない不適合と、法令上の権利は失われません。
  4. 運営者に原因がある相違は、合理的な期間内に修正または再提供で是正します。構築代行では、動作確認の項目を満たさないことを相違とします。次の対応は、別に見積もり、有償で行います。
    • (1)好みの変更や新しい要件の追加
    • (2)外部サービスの変更への対応
    • (3)共有後にお客様が行った変更への対応
    • (4)構築代行で、合意した修正の回数と範囲を超える対応(回数の定めがないときは、合意した範囲での修正2回までを標準とします。確認期間は前項の7営業日です)
  5. お客様は、成果物とファイルを提供から30日以内に自らの環境に保存します。運営者は、法令または契約で保存が必要なものを除き、その後の共有と再提供(演習データを含みます)を保証しません。保管とバックアップの代行は含みません。

特約第16条(教材と成果物の権利、社内利用の許諾)

  1. この特約は、本規約第11条第1項ただし書の利用許諾型を採ります。運営者が提供する教材、資料、テンプレート、プログラム、設定、プロンプト、ノウハウと、運営者が作成した成果物の著作権その他の知的財産権は、権利が生じる範囲で、運営者または正当な権利者に帰属します。著作権の譲渡は、個別契約条件書で明示的に合意した場合に限ります。
  2. お客様が従前から保有するものと、お客様や受講者が研修中に独自に作成した部分の権利は、お客様または正当な権利者に留保します。組み込まれた運営者の提供物には、本条を適用します。
  3. 運営者は、支払いの完了後、お客様に次の利用権を許諾します。利用権は非独占的で、期間の制限なく存続し、追加の料金は不要です。
    • (1)成果物と教材を、自社の事業のために利用し、複製し、改変すること
    • (2)成果物と教材を、自社業務を担う役員・従業員と、同等の秘密保持義務を負う業務委託先に、必要な範囲で共有すること
  4. 支払いの完了までは、成果物と教材の利用は、研修の実施と動作確認の範囲に限ります。
  5. 運営者は、お客様の秘密情報を含まない汎用的な知見、手法、雛形を、ほかの業務や研修に再利用できます(本規約第11条第5項)。
  6. 外部ツール、オープンソースソフトウェア、第三者の素材は各権利者のライセンスの条件が優先し(本規約第11条第4項第2号)、生成AIの出力に著作権が生じない場合は本規約第11条第3項によります。

特約第17条(再販売・再配布の禁止)

  1. お客様と受講者は、運営者の書面等による事前の承諾なく、次の行為をしてはなりません(本規約第18条第9号)。
    • (1)教材、成果物、演習の記録を、第三者に再販売、再配布、公開すること
    • (2)教材や成果物を使い、第三者向けの研修、教材、コンサルティング、自動化の代行を提供すること
    • (3)教材や成果物を、グループ会社や取引先など他者の業務に提供すること(特約第16条第3項第2号を除きます)
    • (4)受講枠を受講者以外に譲渡し、または受講者の人数を無断で増やすこと

特約第18条(本番運用の責任)

  1. 運営者は、自動化フローが、すべての入力、将来の環境、例外的な場合に正しく動作することと、業務改善の効果と削減できる時間を保証しません(本規約第14条第2項、第24条)。
  2. 本番利用の前の社内承認、権限の設定、セキュリティの確認、バックアップ、試験と、利用の最終判断は、個別契約条件書で運営者の担当とした範囲を除き、お客様が行います。
  3. 支払い、会計や税務の判断、顧客への送信、契約、重要なデータの更新などに使うときは、お客様は人による確認と承認の手順を設けます。
  4. 本番利用で生じた損害についての運営者の責任は、本規約第25条によります。
  5. 運営者は、故意または重大な過失がない限り、次の損害の責任を負いません。
    • (1)第2項と第3項の手順を経ずに本番で利用したことによる損害
    • (2)引き渡しの後にお客様や第三者が加えた変更による損害
  6. 運営者の軽過失とお客様の手順の不備が競合したときは、寄与の程度に応じて負担を分けます。

特約第19条(助成金の取扱い)

  1. お客様が人材開発支援助成金その他の助成金を利用するときは、運営者は、合意した範囲で、研修計画、カリキュラム、実施と受講の記録の整理に協力します。
  2. 運営者は、助成金の適用、支給、額、審査の結果、入金の時期を保証しません。LPの助成率や要件は掲載時点の情報で、契約の内容ではありません。
  3. 要件、申請の期限、書類、申請内容の正確性、申請と報告の手続、記録の保存は、お客様またはお客様が適法に委任した専門家(社会保険労務士など)が確認し、行います。
  4. 研修と、通常業務や構築代行との区分を明確にします。運営者は、実施していない訓練の証明、日付をさかのぼった記録、改ざん、実態と異なる費目への付替えなどの不正な申請に協力しません。お客様は、これらを求めてはなりません。
  5. 助成金の不採択、減額、返還、支給の遅れは、運営者の契約違反が原因の場合を除き、料金の免除、支払いの猶予、無償の振替、返金の理由になりません。
  6. 構築代行は、人材開発支援助成金の対象外です。運営者は、構築代行の費用を研修の費用とする書類の作成に協力しません。
  7. 申請のための受講者の氏名や雇用保険の被保険者の情報などは、合意した範囲で、お客様データとして本規約第17条に従って扱います。書類の作成後は、返還または削除します。

特約第20条(録音・録画と受講者の個人情報)

  1. 運営者、お客様、受講者のいずれも、研修を録音、録画、画面収録するときは、目的、共有先、保存期間について、事前に相手方と必要な関係者の承諾を得ます。個別契約条件書に定めた録画は、その定めによります。
  2. 承諾を得た録画や画面収録は、特約第16条の教材または成果物とします。
  3. お客様は、受講者の個人情報を提供するときは、本人に運営者への提供と利用目的を説明します(本規約第16条第2項)。運営者は、受講者の氏名、連絡先、受講の記録などを、契約と研修の運営、連絡、請求、合意した助成金関連資料の作成、問い合わせへの対応に使い、プライバシーポリシーに従って扱います。

特約第21条(研修後の対応と契約の終了)

  1. 研修後と引き渡し後の質問対応は、個別契約条件書に定めた期間、回数、方法の範囲で行います。定めがないときは、研修の完了(特約第15条第1項)から30日間、公式LINEで合計5回までを標準とします。構築代行の引き渡し後の質問対応は、個別契約条件書に定めた範囲に限ります。
  2. 研修の個別契約は、完了と質問対応の期間の満了の遅いほうで終了します。
  3. 構築代行の個別契約は、完了、特約第15条第3項の期間の満了、質問対応の期間の満了の最も遅い時点で終了します。
  4. 事例協力の義務は、契約の終了後も、掲載の期間の満了まで存続します。
  5. 運営者本人の病気や事故による中止と代わりの手配の協議は、本規約第22条第4項によります。運営者は、代替の講師を手配できるときは、お客様の承諾を得て手配します。

第7節 Solorise集客パック特約

この特約(以下「集客パック特約」)は、Solorise 利用規約(以下「本規約」)第2部の一部で、Solorise集客パックにだけ適用します。定めのない事項は、総則と準用する単品特約によります。総則と食い違うときは、この特約を優先します(本規約第1条第4項)。総則の条は「本規約第○条」、この特約の条は「特約第○条」と書きます。

特約第1条(適用範囲と用語)

  1. この特約は、Solorise集客パック(以下「集客パック」)の個別契約に適用します。
  2. 用語は次のとおりです。本規約第2条の定義も使います。
    • (1)「プラン」: シンプル、ライト、スタンダード(特約第2条)
    • (2)「構成サービス」: プランに含まれる次の業務
      • アサイト業務(Webサイトの制作と保守)
      • イLINE業務(LINE公式アカウントの構築と運用)
      • ウ記事業務(AI検索・検索向けの記事の作成)
      • エSNS業務(SNSの運用。ライト以上)
      • オ広告業務(Meta広告の運用。スタンダードのみ)
    • (3)「単品特約」: アからオに順に対応する、ソロサイト、ソロライン、ソロプレス、ソロソーシャル、ソロアドの各特約
    • (4)「開始日」: 個別契約条件書で定める提供の開始日。定めがないときは初回の入金確認の日(本規約第8条第1項)
    • (5)「利用期間」: 開始日から1か月ごとに区切った各期間
    • (6)「更新日」: 開始日を除く各利用期間の初日
    • (7)「最低契約期間」: 開始日から3か月の期間
    • (8)「運営者提供環境」: 本規約第2条第11号のもの。サイトの公開用に運営者名義で契約・管理するサーバー等(以下「公開環境」)と、ソロライン特約第1条第3項第2号の「提供環境」を含みます。

特約第2条(プランと提供内容)

  1. 月額は次のとおりです(税抜。消費税は本規約第6条第2項)。
    • (1)シンプル: 月額 39,800円
    • (2)ライト: 月額 98,000円
    • (3)スタンダード: 月額 198,000円
  2. 構成サービスは次のとおりです。
    • (1)シンプル: サイト業務(最大5ページ)、LINE業務、記事業務(月4本)、月次レポートと改善の提案
    • (2)ライト: シンプルの全部、SNS業務(Instagram または X の1媒体・月8本)、記事業務(月8本)、サイトとLINEの改善の毎月の実装
    • (3)スタンダード: ライトの全部、広告業務(クリエイティブの制作は本数の上限なし。運用の報酬は月額に含む)、数字の確認と改善の毎週の実施
  3. 作業の範囲と除外、数え方、改善の実装の範囲と工数の目安、レポートの形式と提供方法、修正の回数、確認の期限は、個別契約条件書で定めます。
  4. これを超える作業は月額に含まず、見積りと書面等の合意がある場合に限り行います。本数を超える次の制作は、1本あたり次の額(税抜)を上限として見積ります。
    • (1)記事: 3,980円
    • (2)Instagramの投稿: 10,000円
    • (3)Xの投稿: 4,000円
  5. 運営者本人が担当します。業務の一部を再委託するときは、本規約第10条によります。
  6. 「エンタープライズ」(前各項を超える範囲)は個別見積です。条件は、この特約を基本に個別契約条件書で定めます。定めのない事項は、スタンダードの定めによります。

特約第3条(初期費用と、月額に含まれない費用)

  1. 初期費用は0円です。サイトの制作とLINE公式アカウントの構築の費用は、月額に含みます。
  2. 次の費用は月額に含まず、お客様の負担です(本規約第6条第4項)。
    • (1)広告費(スタンダード。お客様の広告アカウントでお客様が直接決済します。本規約第6条第5項)
    • (2)LINE公式アカウントの利用料(有料プランの月額など)
    • (3)独自ドメインの取得と更新の費用
    • (4)外部サービスの利用料など、個別契約条件書で実費と定めたもの
  3. 広告業務の運用の報酬は月額に含みます。ソロアド特約の成果報酬は適用しません。
  4. 制作と構築の費用は、最低契約期間の月額で回収します。運営者はこのしくみを申込みの前に個別契約条件書で説明します。

特約第4条(申込み、個別契約条件書、契約の成立)

  1. 相談は公式LINEで受け付けます。
  2. 運営者は申込みの前に、次の事項を記載した個別契約条件書を書面等で示します(本規約第5条)。LPで契約前に書面で案内するとした事項も含みます。
    • (1)プランと月額、消費税額、支払総額
    • (2)各構成サービスの本数と範囲(特約第2条第3項)
    • (3)開始日、利用期間、最低契約期間の満了日、更新日
    • (4)解約の通知期限(特約第7条)
    • (5)支払方法(月払いか年払いか、カード決済か請求書払いか)と支払期限
    • (6)解約後のサイトとLINE環境の扱い(引き渡しの方法と時期、申出の期限、保管期間、公開を続ける条件、移行作業の料金。特約第18条)
    • (7)お客様が用意する素材、アカウント、権限
    • (8)利用する外部サービス、生成AIの利用と再委託の有無
    • (9)「有効な問い合わせ」の数え方(特約第15条)
  3. 個別契約の成立は、本規約第4条によります。

特約第5条(支払方法と支払時期、着手)

  1. 月払いの月額は、各利用期間の開始前に前払いします(本規約第7条第1項)。
  2. 開始日が初回の入金確認(本規約第8条第1項)より後のときは開始日から着手します。
  3. 月払いの支払方法は、カード決済(自動決済)または請求書払いです。カード決済では、各利用期間の初日に自動で決済します。請求書払いでは、運営者が各利用期間の初日の14日前までに請求書を送り、お客様はその初日までに支払います。ただし、初回の利用期間の請求書は申込みの後に送り、支払期限は本規約第7条第3項によります。個別契約条件書に別の定めがあるときは、それによります。
  4. サイトの公開やLINEの構築の完了前も、月額は発生します。
  5. 運営者の責めに帰すべき事由で、公開・運用開始の目安(個別契約条件書)を30日を超えて過ぎたときは、ソロサイト特約第5条第5項を準用します(超えた日数分の日割りの減額と、最低契約期間への不算入)。
  6. 目安を60日を超えて過ぎても公開・運用開始できないときは、お客様は解除できます。この場合、特約第8条第2項の支払いは不要です。運営者は受領した月額から実施済みの業務の対価を除いて返金します。

特約第6条(契約期間・最低契約期間・自動更新)

最低契約期間の満了後は、解約の申出がない限り、1か月ごとに同じ条件で自動更新します(年払いは特約第9条)。

特約第7条(解約の申出と通知期限)

  1. 解約は、公式LINEかメールで申し出ます(本規約第20条第3項)。
  2. 通知期限は、個別契約条件書に定めます。定めがないときは、終了を希望する利用期間の次の更新日の1か月前の同じ日です。その日がない月は末日です。
  3. 通知期限までに申出が到達したときは、その後の最初の更新日の前日に終了します。期限の後の到達は、その次の更新日の前日に終了します。
  4. 運営者は申出の受付時に、最終の利用日と特約第18条の措置の予定を書面等で案内します。

特約第8条(最低契約期間の途中の解約と精算)

  1. お客様は最低契約期間の途中でも解約できます。
  2. お客様の都合で満了前に解約するときは、終了日の翌日から満了日までの残りの利用期間分の月額を全額支払います。支払いは、運営者が示す期限までに一括で行います。個別契約条件書で分割を定めたときはそれによります。
  3. お客様は前項の支払いの後、満了日まで提供を受けるか、直ちに終了するかを選べます。支払額は同じです。
  4. 次の場合は、第2項の支払いは不要です。
    • (1)運営者の債務不履行によるお客様の解除(本規約第21条第1項)
    • (2)不可抗力による解除(本規約第22条第3項)
    • (3)運営者の事情による中止や終了(本規約第22条第4項・第5項・第8項、特約第17条)
    • (4)事業の承継に異議があるお客様の解約(本規約第27条第2項)
    • (5)本規約の不利益な変更に同意しないお客様の解約(本規約第29条第4項)
  5. 前項の場合、運営者は、実施済みの業務と取消しができない外部費用を精算し、前払いの月額が精算額を上回るときは差額を返金します(本規約第20条第4項)。
  6. 開始日の後、制作の着手前のキャンセルは、本規約第20条第4項第1号によります。運営者は公開環境や提供環境の準備など実施済みの業務の対価を除いて返金し、内訳を示します。第2項の支払いは不要です。
  7. 途中解約のときのサイトの引き渡しは、第2項の支払いの確認後に行います(特約第18条第3項)。
  8. 消費者契約では、第2項の支払いは特約第20条によります。
  9. お客様の責めに帰すべき事由(支払いの遅れ、本規約第18条・第19条の違反など)で運営者が満了前に解除したとき(本規約第21条)も、解除の日を終了日として第2項と同じ額を支払います。特約第18条第2項第3号と第3項の引き渡しの条件も適用します。

特約第9条(年払い)

  1. 「年払い」は、12か月分の月額を、月額の10か月分の額で一括して前払いする方法です。年払いは請求書払いを基本とし、支払期限は開始日の前日とします(開始日を個別契約条件書で定めていないときは、支払期限は本規約第7条第3項によります)。個別契約条件書に別の定めがあるときは、それによります。
  2. 年払いの契約期間は開始日から12か月で、最低契約期間(3か月)を含みます。
  3. 満了後の扱いは、個別契約条件書に定めます。定めがないときは、満了日に対応する通知期限までに継続の申出がなければ、満了日の翌日から月払い(特約第6条の自動更新)に移行します。運営者は満了日の前に、通知期限、継続の方法、移行後の月額を案内します。
  4. 期間中にお客様の都合で解約するときは次のとおり精算します。
    • (1)精算額は、月払いの月額(特約第2条第1項)に、開始日から終了日までの利用期間の数を掛けた額です。終了日を含む期間は1と数えます。最低契約期間の満了前の終了は3とします。
    • (2)前払い額が精算額を上回るときは差額を返金します。下回るときも、追加の支払いは求めません。
  5. 特約第8条第4項各号の場合は、前払い額の12分の1に、未提供の利用期間の数を掛けた額を返金します。
  6. 特約第8条第9項の解除の精算は、第4項と同じ方法で行います。

特約第10条(プランの変更)

  1. 上位のプランへの変更は、いつでも申し出られ、次の更新日から適用します。運営者が合意すれば期間の途中から適用でき、差額は書面等で合意します。
  2. 下位のプランへの変更は、最低契約期間の満了後、通知期限までに申し出て、次の更新日から適用します。満了前の変更は、運営者の合意が必要です。
  3. 変更しても個別契約は続き、開始日、利用期間、更新日、最低契約期間は変わりません。
  4. 下位への変更で終わる構成サービスには、特約第18条を準用します。運営者は事前にその成果物とデータの扱いを案内します。
  5. 年払いの期間中の変更の時期と差額の精算は、書面等で合意します。

特約第11条(単品の契約からの移行)

  1. 単品特約が適用されるサービスの個別契約(以下「単品契約」)から移行するときは、合意した移行日に集客パックを開始します。集客パックに含まれる単品契約は、移行日の前日に終了します。
  2. 移行日は、原則として単品契約の次の更新日です。運営者が合意すれば早められます。
  3. 運営者は単品契約の最低契約期間の残りの料金や解約金を請求しません。単品契約の前払い分のうち移行日以後の分は、個別契約条件書の定めにより、月額に充当するか返金します。
  4. 単品契約の初期費用や構築費は返金しません。
  5. 単品契約の成果物と環境は、集客パックで引き継ぎます。移転済みの権利は影響を受けません。
  6. 最低契約期間は移行日から数えます。個別契約条件書で単品契約の期間の通算を定めたときはそれによります。

特約第12条(構成サービスへの各特約の準用と優先関係)

  1. 各構成サービスの次の事項には、対応する単品特約を、集客パックの目的に反しない範囲で準用します(集客パックに当てはめて適用します)。
    • (1)サイト業務: ソロサイト特約(制作の範囲と含まれないもの、制作の進め方と公開、公開後の軽微更新、サーバー管理・保守、ドメイン、権利と利用許諾、掲載内容と提供素材の保証、サイトで扱う利用者の情報、契約終了時の引き渡し・移管・停止)
    • (2)LINE業務: ソロライン特約(サービスの内容と範囲、LINE公式アカウントの費用と契約、構築の進め方と確認・承認、アカウントの名義と管理者権限、LINEの規約・ガイドラインの順守と配信の同意、友だちの情報その他のお客様データ、提供環境と外部ツールへの依存、成果物の権利、契約終了時の機能停止、データの返還・削除・移行)
    • (3)記事業務: ソロプレス特約(記事作成に含まれるもの・含まれないもの、生成AIによる作成と確認の範囲、対象外の分野と法令の順守の分担、納品の方法、修正、公開前の確認と成果物の権利、再販・第三者への提供)
    • (4)SNS業務: ソロソーシャル特約(業務の範囲、お客様の役割、投稿の確認と承認、対象アカウントの名義・権限・認証情報、投稿の内容と法令の順守、投稿後の対応・炎上・アカウントの停止、投稿・素材・ひな形の権利、お客様データ)
    • (5)広告業務: ソロアド特約(業務の内容と範囲、クリエイティブ作り放題の範囲、有効成果の判定の考え方、広告費の負担と支払い、広告アカウント等の名義と権限、Meta広告ポリシーの順守と審査・アカウント制限、お客様の準備事項、お客様データの提供とカスタムオーディエンス、配信の停止、クリエイティブの権利とデータの引き渡し、再委託・生成AI・外部サービス)
  2. 次の事項は単品特約を準用せず、この特約と個別契約条件書によります。
    • (1)料金、初期費用、成果報酬、支払方法と支払時期
    • (2)契約期間、最低契約期間、更新、解約の通知期限、途中解約の精算、キャンセル
    • (3)ページ数、本数、点数、回数などの数量(特約第2条、個別契約条件書)(個別契約条件書に定めがない回数・範囲の標準は、準用する単品特約の標準によります)
    • (4)申込みの方法と契約の成立の時点
    • (5)単品特約が、その単品の料金に応じて定めたプランの区分
  3. 準用では、単品特約の「個別契約」「契約期間」「最低契約期間」「月額」「更新日」を集客パックのものと読み替えます。
  4. LINE業務は、ソロライン特約の基本構築と継続運用代行(提供環境の管理と配信の代行)に相当します。LINE業務では、ソロライン特約第4条第4項と同じく、配信の回数と制作の点数に上限も下限も設けません。運営者は、各利用期間に、お客様の目的と反応を見て配信の企画を提案し、お客様が承認した配信の制作と設定を行います。1か月の作業量は、月額に見合う範囲でお客様と協議して決めます。基本構築の範囲は、個別契約条件書に定めます。定めがないときは、ソロライン特約第3条第1項の範囲(標準の予約受付を含みます)と同条第4項の標準によります。
  5. 適用の優先順位は次の順です。
    • (1)個別契約条件書(本規約第1条第5項の条件を満たすもの)
    • (2)この特約
    • (3)準用する単品特約
    • (4)総則
  6. 準用する単品特約どうしが食い違うときはその構成サービスに対応する単品特約を優先します。

特約第13条(お客様の協力、素材の提供、公開前の承認)

  1. お客様は本規約第9条に加え、次の協力をします。
    • (1)開始時に、事業の情報と素材、既存のアカウント(LINE公式アカウント、SNS、広告など)への権限を、指定の期日までに提供すること
    • (2)窓口の担当者を1名以上定め、個別契約条件書の期限内に回答すること
    • (3)サイト、記事、SNSの投稿、LINEの配信、広告を公開・配信の前に確認し、期限内に承認か修正の依頼をすること
    • (4)問い合わせと申込みの件数と概要を共有すること(お客様データは本規約第17条)
    • (5)広告業務では、広告アカウントの用意、広告費の支払方法の登録、予算の決定をすること
  2. 期限内に承認や回答がないときは、本規約第9条第2項によります。ただし、記事の公開、SNSの投稿、LINEの配信、広告の配信の開始は、承認まで行いません。お客様の沈黙は、承認とは扱いません。
  3. 無回答を承認とみなす定めは、公開済みのサイトの軽微更新と、承認済みの月間計画の範囲で公開日時だけを変える場合に限り、個別契約条件書に置けます。

特約第14条(月ごとの本数と繰越し)

  1. 月ごとに本数や回数を定めた業務(記事、SNSの投稿など。LINEの配信は特約第12条第4項により回数を定めないため、本条の対象外です)は、利用期間ごとの上限です。
  2. お客様の素材の提供、確認、承認の遅れで、利用期間の中に公開や納品ができなかった分は繰り越しません。運営者は期限をあらかじめ案内し、その分を提供したものと扱います。
  3. 運営者の都合で提供できなかった分は、翌の利用期間に繰り越します。難しいときは協議して代わりの対応を決めます。
  4. 個別契約条件書で前2項と異なる定めをしたときはそれによります。
  5. 使わなかった本数や回数に当たる月額は返金しません。

特約第15条(成果の非保証と「有効な問い合わせ」)

  1. 「有効な問い合わせ」の対象、除外するもの(迷惑な連絡、営業の連絡、重複など)、数え方は、開始の前に個別契約条件書で合意します。
  2. 合意がないときは、商品・サービスに関する問い合わせと申込みから、明らかに迷惑な連絡、営業の連絡、重複を除いて数えます。
  3. 運営者は有効な問い合わせの数その他の成果を保証しません(本規約第24条)。期待に届かないことだけを理由とする返金や減額はしません(本規約第20条第5項)。
  4. 改善は、運営者が振り返りに基づき、個別契約条件書の範囲で優先順位を判断して行います。お客様は意見を述べ、協議できます。
  5. 運営者は有効な問い合わせの件数、除外した件数と理由、実施した改善を月次レポートで共有します。元の記録はお客様が保持し、特約第13条第1項第4号の範囲で共有します。
  6. 件数に意見の相違があるときは記録とレポートに基づいて協議します。件数は料金に影響しません。

特約第16条(支払いが遅れたときの提供停止)

  1. この条は、本規約第7条第5項ただし書の手続きです。
  2. 支払期限までに支払いがないときは、運営者は、催告の到達から14日以上後の日を支払いの期日と定めて催告します。期日までに支払いがなければ、新しい作業(記事の作成、SNSの投稿、LINEの配信、広告の運用、改善の実装など)を止められます。
  3. 公開中のサイトとLINEの提供環境(予約受付、フォーム、自動返信、自動配信)は、停止の予定日を催告に加えて書面等で通知し、その日までに支払いがないときに限り止めます。停止の予定日は、第2項の期日の翌日から7日以上後の日とします。個別契約条件書でこれより短い日数は定めません。
  4. 停止中も月額は発生します。支払いを確認したら速やかに再開します。再開の費用は、外部サービスの実費を除き求めません。
  5. 停止による損害の責任は、本規約第7条第5項によります。停止中の顧客や取引先への案内は、お客様が行います。

特約第17条(料金の改定と、運営者によるサービスの終了)

  1. 料金の改定(本規約第6条第6項)は、適用する更新日の30日前までに通知します。最低契約期間と年払いの期間の中は、改定後の料金を適用しません。
  2. 提供の終了は、本規約第22条第5項の期間(個別契約条件書の定め。ないときは30日)前までに通知します。運営者は、お客様の営業への影響を考え、できる限り早く通知します。外部サービスの終了など運営者の責めによらない事由で間に合わないときは判明後速やかに通知します。
  3. 前項の場合、運営者は未提供の利用期間分の月額を返金します(年払いは特約第9条第5項)。終了日まで、特約第18条の引き渡しと移行に協力します。移行の準備に期間が要るときは公開を続ける期間と条件を書面等で合意できます。
  4. 外部サービスの終了や仕様変更で構成サービスの一部を提供できないとき(本規約第14条第5項、第22条)は、代わりの方法を協議します。お客様の責めに帰すべき事由によるアカウントの停止・制限は除きます。
  5. 協議が整わないときは、その構成サービスを除いた内容と月額に変更するか、終了します。月額は、その単品特約の料金相当額を差し引いた額を基準に、書面等で合意します。合意できないときは終了します。この場合、お客様は、特約第8条第2項の支払いを負わずに解約できます。

特約第18条(契約終了後のサイト・LINE環境・データの扱い)

  1. 具体的な条件は、個別契約条件書によります(特約第4条第2項第6号)。
  2. 終了時は、本規約第13条第6項と第23条に加え、次によります。
    • (1)お客様名義のもの(LINE公式アカウントと友だちの関係、独自ドメイン、SNS・広告・アクセス解析のアカウントとその中のデータ)は、お客様に残ります。運営者は削除せず、権限を返還します。
    • (2)運営者提供環境の利用は、終了日に終わります。公開環境でのサイトの公開と、提供環境に依存するLINEの機能(予約受付、フォーム、自動返信、自動配信、配信シナリオ)は止まります。運営者は終了日の前に、提供環境につながるメニュー、リンク、自動処理の一覧を示し、表示の変更の担当と期限をお客様と確認します(ソロライン特約の準用)。
    • (3)料金と精算額(特約第8条第2項の支払いを含む)の支払いの完了を条件に、サイトのファイル一式(ソロサイト特約第17条第3項第1号の静的ファイル)と保管する提供素材を、電子データで1回、追加の料金なく引き渡します。引き渡しの時期は、終了日の翌日から30日以内とします(お客様の都合による途中解約と、料金・精算額が支払われていない終了では第3項によります)。求めがあれば、同じ条件で終了日の前に引き渡します。フォームの送信先、外部サービスとの連携、特定のサーバーでの動作は保証しません。移設、公開の継続の代行、ドメインの設定は別途見積りです。
    • (4)提供環境のデータ(友だちの情報、予約、フォームの回答、トークの履歴、配信の設定と履歴、納品済みの文案と画像)は、第6号の保管期間内の申出で、運営者が抽出できる標準的な形式で1回、追加の料金なく返還します。方法と項目は、ソロライン特約第20条第5項第2号を準用します。申出から返還の完了まで、第6号の削除はしません。移行先への取込み、お客様の環境への設置や設定の再現、引き継ぎ資料の新規の作成は、合意したときに限り別の作業として行います。
    • (5)公開済みの記事、投稿、配信済みのメッセージは残ります。記事、投稿、広告のクリエイティブのデータの引き渡しは、各単品特約を準用します。
    • (6)第4号の申出の期限と保管期間は、個別契約条件書に別の定めがない限り、いずれも終了日の翌日から30日とします。保管期間を過ぎた後、運営者は公開環境、提供環境、保管場所から、サイトのファイル、提供素材、お客様データ、バックアップを削除します(本規約第17条第8項と同じ)。削除の前に通知します。
    • (7)引き渡しと返還の後の動作、セキュリティ、外部サービスの仕様変更への対応について、運営者は責任を負いません。
  3. お客様の都合による途中解約、または料金・精算額が支払われていない終了では、サイトの引き渡しは支払いの確認後です(途中解約では特約第8条第2項の支払いを含みます)。年払いでは、特約第9条第4項の精算額の確定の後です。提供環境のデータの返還は、第2項第4号により行います。確認まで公開を続けるかは協議します。保留の間、第2項第6号の保管期間は進みません。運営者は支払いの確認から少なくとも30日間ファイルと素材を保管し、その間に引き渡します(ソロサイト特約第17条第7項の準用)。独自ドメインの移管とDNSの変更への協力は、支払いの確認を待ちません。
  4. 運営者の事情による終了(特約第8条第4項第3号)では、条件なく引き渡しと返還をします。
  5. 引き渡しや返還を望まないときは申し出ます。運営者は第2項第6号により削除します。
  6. 提供環境で受け付けた予約は、契約の終了で自動的に取り消されません。既存の予約への連絡と履行、終了後の顧客や友だちへの案内は、お客様が行います。
  7. お客様は、終了後もサイトとLINE環境を使い続けたいときは、ソロサイト(ライト 月額8,000円)とソロライン(環境管理のみ 月額3,980円)の単品契約の一方または両方に切り替えられます(金額は税抜)。切替は次によります。
    • (1)お客様は、終了日までに公式LINEかメールで申し出ます。運営者は単品契約の個別契約条件書を示し(本規約第5条)、単品契約は終了日の翌日から始めます。
    • (2)ソロサイトの最低利用期間(ソロサイト特約第6条第1項)は適用しません(同条第5項)。
    • (3)切り替えたサイトとLINE環境は、そのまま単品契約に引き継ぎます。引き継いだものには、第2項第2号の停止、第3号・第4号の引き渡しと返還、第6号の削除を行いません。
    • (4)ソロラインへの切替では、基本構築の料金を請求しません(ソロライン特約第21条第6項)。利用開始日は終了日の翌日とし、ソロライン特約第12条第2項を適用します。

特約第19条(成果物の権利)

  1. 成果物の権利は、本規約第11条を原則とし、次のとおり単品特約を準用します。
    • (1)サイトのうち個別に制作した部分(文章、デザイン、画像、ページの構成)の著作権(本規約第11条第1項)は、次のうち早い時点でお客様に移転します(ソロサイト特約の準用)。お客様は移転の前も自らの事業に利用できます。
      • ア最低契約期間(3か月)分の月額の支払いの完了時
      • イ途中解約で、特約第8条第2項(または第9項)の支払いの完了時
      • ウ運営者の事情による終了で、終了までの月額の支払いの完了時
    • (2)記事、投稿と配信の文案と画像、リッチメニューの画像、あいさつと返信の文、操作手順の資料、月次レポートの著作権は、提供した利用期間の月額の支払いの完了時に移転します。提供環境の設定、シナリオ、フォーム、予約の設定、個別開発の機能は、契約期間中に限り提供環境の中で使えます(ソロライン特約第22条第2項第2号)。
    • (3)広告のクリエイティブの著作権は、契約期間中は運営者に留保します。最低契約期間の満了後に、個別契約条件書の範囲のデータを渡した時に移転します。満了前の終了の扱いを含め、ソロアド特約を準用します。
  2. 運営者のテンプレート、共通部品、プロンプト、ノウハウなど(本規約第11条第4項第1号)の権利は、運営者に留保します。お客様はこれらをサイトやLINE環境の一部として、自らの事業に期間の定めなく非独占的に使えます。この許諾は終了後も続きます。転用、第三者への再配布、第三者向けの制作への使用はできません。
  3. 第三者のライセンス素材は、本規約第11条第4項第2号によります。引き継げない素材は、運営者が個別契約条件書か引き渡し時の一覧で示します。
  4. 生成AIで作成した部分の権利は、本規約第11条第3項によります。

特約第20条(消費者契約への手当て)

  1. 消費者契約(本規約第3条第3項)には、この条を適用します。
  2. 特約第8条第2項・第9項の支払いと、特約第9条第4項・第6項の精算は、同種の契約の解除で運営者に生じる平均的な損害の額を超えない範囲で適用します(本規約第3条第3項第2号、第20条第6項)。
  3. 特約第16条の停止と特約第18条の引き渡しの条件は、運営者の債務不履行があるときは、お客様の解除権と精算の請求を妨げません(本規約第3条第3項第4号)。
  4. ほかに、本規約第3条第3項の各号を適用します。

附則

  1. 本規約は、2026年10月1日に制定し、同日から施行します。
  2. 本規約の施行前に制定していた「ソロプレス利用規約」(2026年9月29日制定)は、本規約の施行をもって本規約(総則およびソロプレス特約)に統合します。同規約の内容のうち、契約の成立、秘密保持、再委託、反社会的勢力の排除、規約の変更、損害賠償の範囲などの共通の事項は、総則に移しました。
  3. 各サービスの案内ページ(LP)に「確認用・未施行」として掲載していた利用規約案は、契約の内容になっていません。本規約の施行後は、本規約によります。
  4. 本規約の施行前に成立した個別契約には、その申込みの時点で有効であった規約を適用します。本規約は、有利か不利かを問わず、既存の個別契約にさかのぼって適用しません。ただし、お客様と運営者が書面等で合意したときは、既存の個別契約にも本規約を適用できます。
  5. 第1.1版は、2026年10月1日に改定し、同日から施行します。第1.1版の施行前に申込みがあった個別契約には、第1.0版を適用します。ただし、お客様と運営者が書面等で合意したとき、または第29条第1項から第3項の手続きによるときは、その個別契約にも第1.1版を適用できます。
  6. 第1.2版は、2026年10月1日に改定し、同日から施行します。主な改定は、ソロプレスの有料の申込みを事業のための申込みに限ること(ソロプレス特約第2条第2項・第6条第1項第3号・第15条第4項)と、承諾の通知の所在地・電話番号の扱い(第4条第2項、ソロプレス特約第6条第3項・第7項)です。第1.2版の施行前に申込みがあった個別契約には、その申込みの時点で有効であった版(第1.0版または第1.1版)を適用します。ただし、お客様と運営者が書面等で合意したとき、または第29条第1項から第3項の手続きによるときは、その個別契約にも第1.2版を適用できます。第4条第2項の変更(承諾の通知に所在地・電話番号を記載しない場合を設けたこと)は、承諾の通知の記載を減らす変更のため、既存の個別契約に適用するときは、第29条第2項・第3項の手続き(効力発生日の30日前までの周知)によります。
  7. 本規約に関する問い合わせは、公式LINEまたはメール([email protected])で受け付けます。

過去の版: 第1.1版(2026年10月1日改定) https://solorise.jp/archive/terms-v1-1
過去の版: 第1.0版(2026年10月1日制定) https://solorise.jp/archive/terms-v1-0